医療法 第30条の18の3
- 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。
- 一当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
- 二当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
- 三その他厚生労働省令で定める事項
- 2.第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第三項中「医療機関機能等報告対象病院等」とあるのは、「無床診療所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第30条の18の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第30条の18の3の条文原文は「患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。」で始まります。
- 医療法第30条の18の3は第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第30条の18の3の前の条は医療法第30条の18の2です。
- 医療法第30条の18の3の次の条は医療法第30条の18の4です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の18の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第30条の18の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/30_18_3