医療法 第46条の3の3
- 社員は、各一個の議決権を有する。
- 2.社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
- 3.社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4.前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
- 5.社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 6.社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の3の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の3の3の条文原文は「社員は、各一個の議決権を有する。」で始まります。
- 医療法第46条の3の3は第二款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の3の3の前の条は医療法第46条の3の2です。
- 医療法第46条の3の3の次の条は医療法第46条の3の4です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の3の3 - 官報・e-Gov
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_3_3