消防法 第12条の6
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製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第12条の6は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第12条の6の条文原文は「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。」で始まります。
- 消防法第12条の6は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第12条の6の前の条は消防法第12条の5です。
- 消防法第12条の6の次の条は消防法第12条の7です。
- 消防法第12条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/12_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法12条の6は、危険物の製造所・貯蔵所・取扱所の用途を廃止したとき、所有者・管理者・占有者が遅滞なく市町村長等に届け出る義務を定める。設備の撤去だけでは手続は終わらない。
Q · 危険物を扱っていた施設をやめたら、消防に何か届け出る必要があるの?
はい、遅滞なく市町村長等へ用途廃止の届出が必要です
消防法12条の6により、製造所・貯蔵所・取扱所の用途を廃止したときは、所有者・管理者・占有者が遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。許可や審査は不要な届出ですが、地下タンクであれば危険物の抜き取りや清掃、撤去または充填などの処理を先に済ませるのが通常です。届出を怠ると、消防法上の過料の対象となりえます(同法46条)。
解説
ガソリンスタンドが閉店し、看板が外され、給油機も撤去された。それでも消防の台帳上は、そこはまだ「危険物施設」として生きていることがある。消防法12条の6は、製造所・貯蔵所・取扱所(一定量以上の灯油・ガソリン・溶剤などを扱う許可施設)の用途をやめたとき、所有者・管理者・占有者に「遅滞なく」市町村長等(消防本部のある市町村ならその市町村長、ない地域は都道府県知事など、許可を出した役所)へ届け出る義務を課す。ポイントは、廃止は事業者の頭の中で完結しないという点だ。届出をして初めて、行政の記録上も「もう危険物施設ではない」ことになる。届け出なければ、許可施設としての維持管理義務や定期点検義務、立入検査の対象から外れる根拠が残らない。地下タンクに油を残したまま放置すれば、今度は無許可貯蔵の疑いまで出てくる。閉める側にとっては最後の手続、土地を買う側にとっては最初に確認すべき書類である。
法的な位置づけ
消防法12条の6は危険物施設の用途廃止の届出を定める規定であり、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が、当該施設の用途を廃止したときに遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る義務を規定する。設置許可(同法11条)に対応する出口の手続として、行政の危険物施設台帳と現実の一致を担保する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.管轄の消防本部へ事前相談する 用途廃止を決めたら、設備を撤去する前に管轄の消防本部へ連絡し、求められる処理内容(危険物の除去、清掃、撤去または充填)、必要な記録、現地確認の有無を確認する
- 2.残存危険物の抜き取りと清掃を行う タンクや配管に残った危険物を専門業者に抜き取らせ、内部を清掃する。作業の前後を写真で記録し、業者から作業報告書を受け取る
- 3.タンク・設備の撤去または充填 消防本部の指導に従い、タンクを撤去するか砂などで充填し、配管を処理する。撤去したタンクは産業廃棄物として適正に処理し、マニフェストを保管する
- 4.用途廃止届出書を提出する 所定様式の届出書に処理記録を添えて遅滞なく市町村長等に提出し、受理印のある控えを保管する。控えは土地の売却や相続の際に必要となる
よくある質問 AI による整理
Q1危険物施設の用途廃止届とは?
製造所・貯蔵所・取扱所の使用をやめたとき、所有者・管理者・占有者が市町村長等に出す届出です。根拠は消防法12条の6で、許可ではなく届出です。
Q2用途廃止届はどこに出す?
設置許可を出した市町村長等です。消防本部のある市町村では市町村長(実務上の窓口は消防本部・消防署)、ない地域は都道府県知事などになります。
Q3用途廃止届 いつまでに出す?
条文上は用途を廃止したときから「遅滞なく」です。具体的な日数の定めはありませんが、正当な理由なく遅らせることは認められません。
Q4用途廃止届を出さないとどうなる?
届出を怠った者は消防法46条の過料の対象となりえます。また台帳上は許可施設として残り、売却や相続の際に説明できない空白となります。
Q5用途廃止届は誰が出す?
所有者だけでなく管理者や占有者も義務者です。倉庫の借主が危険物貯蔵所として使っていた場合、借主側も届出義務を負う立場になりえます。
Q6地下タンクの廃止には何が必要?
通常は残った危険物の抜き取り、内部清掃、撤去または砂などでの充填、配管処理が求められます。具体的な措置は管轄消防本部の運用を確認してください。
Q7用途廃止届の様式は?
危険物の規制に関する規則に定める届出書の様式を用います。多くの消防本部がサイトで様式を公開しており、事前相談で添付書類も確認できます。
Q8ガソリンスタンド跡地の廃止届は確認できる?
管轄の消防本部に施設の許可・廃止の状況を照会できる場合があります。購入前に売り手から届出控えとタンク処理記録を取り寄せるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スタンドを閉めて機械も業者が持っていったんですけど、それで終わりじゃないんですか?
終わりではない。消防法12条の6は、用途を廃止したら遅滞なく市町村長等に届け出るよう求めている。設備を撤去しても、届出がなければ行政の記録上は許可施設として残りうる。実務のポイント:撤去業者は工事が仕事で、届出まで面倒を見るとは限らない。見積もりの段階で、届出の代行と処理写真の提出が範囲に含まれるかを確認しておくと、後で記録不足に悩まずに済む
Q2今は使ってないけど、また使うかもしれないタンクも廃止届を出すべきですか?
慎重に考えるべきである。用途を廃止すれば許可は失われ、再開には原則として新たな設置許可(消防法11条)が必要になる。実務のポイント:再開の可能性があるなら、廃止ではなく休止として扱えるかを先に消防本部へ相談する。休止の取扱いは法律に細かく書かれておらず自治体の運用で差があるため、最初の相談が結論を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 設備を撤去すれば施設は消えると思われがちだが、法律上の地位は物理的な撤去ではなく届出によって整理される。給油機がなくなっても、届出がなければ行政の記録上は許可施設のまま残りうる
- 用途廃止の届出は一枚の書類で済むことは知っていても、その前にやるべき作業の重さは知られていない。地下タンクなら残った危険物の抜き取り、内部の清掃、撤去または砂などでの充填、配管の処理まで求められるのが通常で、自治体の消防本部が事前相談や現地確認を運用で求める例も多い。書類より工事のほうが本体である(具体的な措置内容は管轄消防本部の運用をご確認ください)
- 「しばらく使わないから廃止届を出しておこう」という発想そのものが危うい。いったん用途を廃止すると許可の効力は失われ、再開するときは原則として新たな設置許可からやり直しになる。再開の可能性があるなら、廃止ではなく休止として扱えるか(休止の取扱いは自治体の運用による)を先に消防本部と詰める必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 12条の6:用途廃止の届出(許可・審査なし) | 11条:設置・変更の許可(審査あり) 12条の2:許可取消・使用停止命令(行政処分) |
| 行為の主体 | 所有者・管理者・占有者が自ら届け出る | 設置者が申請し市町村長等が許可 市町村長等が職権で命じる |
| 施設の法的地位への効果 | 許可施設としての扱いを閉じる(再開は原則新規許可) | 許可施設としての地位を生じさせる 違反を理由に地位を奪い、または使用を止める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も危険物品の製造・貯蔵・処理場所を中央主管機関の基準で管理するが、日本の12条の6のような独立した用途廃止届の条文構造とは異なり、場所の管理規定の中で扱われる
韓国は日本の消防法の危険物規制を母体に分離立法したもので、製造所等の用途廃止時に一定期間内の届出を求める点で日本と構造が近い
ドイツは水質保護の観点から水危険物質の取扱施設を規律し、設置だけでなく廃止(Stilllegung)にも届出を求める枠組みをとる
米国連邦規則は地下貯蔵タンクの恒久閉鎖に事前通知とタンクの清掃・撤去または充填を求め、閉鎖手続と土壌評価を一体で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が経営していた町工場を廃業し、あなたが相続した。敷地の隅に、ボイラー用の重油を入れていた地下タンクがある。工場をやめたことは近所の誰もが知っているが、消防署に用途廃止の届出をした記録はどこにも見当たらない
- 閉店したガソリンスタンド跡地を、更地として安く買わないかと不動産業者から持ちかけられた。契約の決済日まであと10日。地下タンクが撤去済みなのか、砂で埋めただけなのか、そもそも廃止届が出ているのか、確かめる時間はほとんど残っていない
- もしあなたが倉庫を借りている物流会社で、危険物の屋内貯蔵所として使っていた区画を、撤退にあわせて一般倉庫に戻すとしたら、誰が届け出るのか? 条文は所有者だけでなく「管理者又は占有者」にも義務を課している。大家がやるだろうと思った瞬間、あなたも義務者の一人として届出が漏れる側に立つ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入や賃借を検討している土地に危険物施設の痕跡(給油口、通気管、タンクの蓋)があれば、契約前に売り手へ用途廃止届の控えとタンク処理記録を求める2. 記録がなければ管轄の消防本部に施設の許可・廃止の状況を照会できるか相談する3. 処理が未了なら、撤去費用を売り手負担とする特約か価格への反映を交渉する4. 油の漏えいの疑いがあれば土壌調査の要否も専門業者に確認する
訴えられた側:1. 用途をやめた施設があるなら、まず管轄の消防本部に事前相談し、求められる処理(危険物の除去、清掃、撤去または充填)を確認する2. 処理の過程を写真と業者の作業報告で記録する3. 所定様式(危険物の規制に関する規則に定める届出書)で遅滞なく届け出て、受理印のある控えを保管する4. 届出が遅れていたと気付いたら、隠さず速やかに届け出て経緯を説明するほうが、後の指導や罰則のリスクを下げられる
時効(請求できる期限):特定の時効や日数の定めはなく、条文上の期限は用途廃止から「遅滞なく」(正当な理由なく遅らせないこと)である。届出を怠った場合の罰則(過料)が消防法に定められている(消防法46条。金額など最新の改正状況をご確認ください)
- 消防法 第11条設置許可、施設の入口となる規定
- 消防法 第11条の4危険物の品名・数量等の変更届
- 消防法 第12条位置・構造・設備の基準維持義務
- 消防法 第12条の2許可取消・使用停止命令
- 消防法 第46条届出懈怠に対する過料(現行効力を要確認)
- 土壌汚染対策法 第4条跡地の大規模な形質変更時の届出
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条撤去したタンク等の産業廃棄物処理
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