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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

古物営業法 第21条の2(相手方の確認)

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古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

相手方の確認とは何ですか?

定義相手方の確認とは、古物営業法第21条の2に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第21条の2(相手方の確認)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第21条の2の条文原文は「古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならな…」で始まります。
  3. 古物営業法第21条の2は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第21条の2の前の条は古物営業法第21条です。
  7. 古物営業法第21条の2の次の条は古物営業法第21条の3です。
  8. 古物営業法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法21条の2は、ネットオークション等の古物競りあつせん業者に対し、出品の申込みを受ける際に相手方の真偽を確認する措置をとる努力義務を課す。違反自体への罰則はない。

Q · ネットオークションの運営者は、出品者の本人確認をしなければいけないの?

努力義務なので罰則はないが、確認が強く期待されている

古物営業法21条の2は、ネットオークションなどの古物競りあつせん業者に対し、出品の申込みを受ける際に相手方の真偽を確認する措置をとるよう「努めなければならない」と定めています。努力義務のため違反自体への罰則はなく、確認方法も事業者に委ねられています。ただし運営者は営業の届出(10条の2)をして公安委員会の監督下にあり、確認の記録は盗品が出品された際に出品者を追跡する手がかりになります。

解説

空き巣に盗まれた腕時計が、一週間後にはネットオークションに出品されている。この流れを止めるために、法律はまずオークションサイトの運営者に役割を与えた。古物営業法21条の2は、ネットオークションなどを運営する古物競りあつせん業者(出品者と落札者を競りの方法で結び付ける事業者)に対し、出品しようとする人が本当にその人物かを確かめる措置をとるよう求めている。ただし文言は「努めなければならない」、つまり努力義務(やらなくても直ちに罰則はないが、法が明確に期待している義務)である。ここを押さえておくと見え方が変わる。運営者が本人確認をしていれば、盗品が見つかったとき出品者までたどれる。出品時に携帯番号の認証や住所確認を求められるのは、運営者の気まぐれではない。この条文に沿った仕組みであり、被害者が盗品を取り戻すための追跡の起点になる。

法的な位置づけ

古物営業法21条の2は、古物競りあつせん業者に課される相手方確認の努力義務を定める規定である。古物の売却をしようとする者からあっせんの申込みを受けようとする際、その者の真偽を確認する措置をとるよう求める。確認方法は条文上特定されておらず、盗品等の流通防止と被害回復の追跡可能性を確保することを目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1古物競りあつせん業者とは何ですか?

古物の売買をしようとする人のあっせんを、ネットオークションなど政令で定める競りの方法で行う事業者です(古物営業法2条2項3号)。

Q2「相手方の真偽を確認するための措置」とは具体的に何ですか?

条文は方法を特定していません。実務では携帯電話番号のSMS認証、登録住所への郵送による確認、身分証画像の提出などが用いられています。

Q3古物競りあつせん業の届出はいつまでに必要ですか?

営業を開始した日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届け出る必要があります(古物営業法10条の2)。

Q4ネットオークションで盗品を落札したら返さないといけませんか?

盗難から2年以内であれば、被害者は占有者に回復を請求できます(民法193条)。一定の場合には代価の弁償が問題になります(同194条)。

Q5盗品と知りながらオークションに出品すると違法ですか?

違法です。盗品と知りながら売却やあっせんをすれば、刑法256条の盗品等関与罪に問われる可能性があります。窃盗した本人なら窃盗罪の問題になります。

Q6個人がオークションに出品するのに古物商許可は必要ですか?

自分で使っていた不用品を売るだけなら原則不要です。転売目的で仕入れた物を継続して売る場合は古物商許可(古物営業法3条)が必要になりえます。

Q7盗品の疑いがある出品を見つけた運営者は何をすべきですか?

盗品等であると疑うに足りる相当な理由があれば、直ちに警察官に申告しなければなりません(古物営業法21条の3)。こちらは努力義務ではありません。

Q8盗まれた物を取り戻せる期間はいつまでですか?

民法上の回復請求は盗難の時から2年以内です(民法193条)。古物商が買い受けた場合の無償回復請求は盗難の時から1年以内です(古物営業法20条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1オークションサイトって、出品者の本人確認をしないとアウトなんですか?

本条は「努めなければならない」とする努力義務であり、確認しなかったことだけを理由とする罰則は定められていない。ただし運営者は営業開始の届出(10条の2)をしており、公安委員会の監督を受ける立場にある。実務のポイント:認定制度の基準には本人確認の水準も関わるため、大手ほど確認を厳しくする傾向がある。確認が甘いサイトほど盗品が集まりやすい

Q2盗まれた物がヤフオクに出てたら、運営に出品者の名前を教えてもらえますか?

被害者個人が直接請求しても、個人情報保護の観点から開示されないのが通常である。動くべきは警察で、捜査機関からの照会であれば運営者は応じることが多い。本条の本人確認が意味を持つのはこの場面である。実務のポイント:盗難届の受理番号を控えたうえで運営者へ通報すると、警察との連携がスムーズになり、出品停止の判断も早まりやすい

Q3メルカリやラクマも、この条文の規制対象なんですか?

本条の対象は、競りの方法で古物の売買をあっせんする事業者(2条2項3号)である。固定価格で売買するフリマアプリは、一般に古物競りあつせん業には当たらないと整理されている。実務のポイント:対象外のサービスでも、各社は利用規約や資金決済の規制に基づいて独自に本人確認をしている。根拠となるルールが違うため、確認の厳しさや情報開示への対応もサービスごとに異なる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「オークションサイトは出品者の身元を必ず把握しているはずだ」と思われがちだが、本条は努力義務であり、確認の方法や厳しさは事業者ごとに差がある。サイトを選ぶ時点で、本人確認の水準をあなたが比較していることになる
  • 本人確認が法律上の義務であることは知っていても、その確認記録が被害回復の唯一の手がかりになりうることまでは意識されていない。出品者を特定できなければ、盗品を取り戻せても代金の回収先が消える。確認の甘さは、最後に落札者と被害者が負担することになる
  • 「メルカリも同じ規制を受けている」という質問は前提がずれている。本条の対象は競りの方法で取引をあっせんする事業者であり、固定価格のフリマアプリは対象外と整理されるのが一般的である。規制を受けていないからといって本人確認がないわけではなく、根拠が法律ではなく各社の利用規約になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為21条の2:出品者(売却しようとする者)の真偽確認21条の3:盗品等の疑いがある場合の警察官への申告
21条の4:あっせんに係る取引の記録
義務の強さ努力義務(「努めなければならない」)法的義務(「直ちに申告しなければならない」)
努力義務
機能するタイミング出品の申込みを受ける前(入口)盗品の疑いを把握した時点(発見時)
取引成立後(事後の追跡)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第949条・第950条

台湾は盗品の回復請求(2年)を民法で定めるが、オークション運営者に出品者確認を求める古物営業法型の個別規制は確認できない

韓国
전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제20조

韓国は通信販売仲介者に販売者の身元情報の確認・提供を求める枠組みを持ち、日本の努力義務より消費者保護の色合いが強い

ドイツ
Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)Art. 30

EUのDSAはオンラインマーケットプレイスに事業者出品者の情報収集と確認を義務付けるが、対象は事業者で私人の出品は含まない

アメリカ
INFORM Consumers Act(2022)

米国は高頻度の第三者販売者について、マーケットプレイスに身元情報の収集・検証を義務付ける。盗品転売対策が立法背景の一つとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅から盗まれた限定品のギターと同じシリアル番号の個体を、オークションサイトで見つけた。終了まで残り2日、落札されれば転売が重なり追跡は一気に難しくなる。出品画面を保存し、すぐ警察に被害を申告するとともに、運営者の違反申告窓口にも通報する必要がある
  • あなたは小規模なオークションサイトを立ち上げたばかりの運営者だ。登録はメールアドレスだけで済む設計にしていた。ある日、警察から出品者の照会が来たが、捨てアドレスしか手元にない。届出(10条の2)は出していても、本人確認を設計段階で後回しにしたつけを、ここで払うことになる
  • 不要品を出品しようとしたら、住所確認のハガキが届くまで出品できないと言われた。面倒だが、この確認が盗品の流通を防いでいる
  • もし運営者が本人確認を一切しておらず、盗品を落札したあなたが元の持ち主から返還を求められたら、どうなる? 出品者は連絡が取れず、品物は返さなければならない可能性がある(民法193条)。支払った代金を誰から取り戻すかという問題だけが、あなたに残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出品ページの URL、画像、商品説明、出品者 ID、終了日時を保存する2. 盗難届を出した警察署に連絡し、出品情報を伝える。運営者に出品者情報の照会をかけられるのは捜査機関である3. 運営者の違反申告窓口にも通報し、出品の停止を求める4. 品物が落札者に渡った場合は、盗難から2年以内なら回復請求ができる(民法193条)。落札者が善意であれば代価弁償の問題が生じうる(民法194条)

訴えられた側:運営者の立場で照会や指摘を受けた場合:1. 現在の本人確認手順(SMS 認証、住所確認、身分証の提出など)を文書化し、合理的な措置をとっていることを示せるようにする2. 盗品の疑いを把握したら、警察官への申告(21条の3)と取引記録の保存(21条の4)を同時に進める3. 不備があれば認定基準を参考に手順を改め、公安委員会の指導に備える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。被害者の盗品回復請求は盗難の時から2年(民法193条)。古物商が買い受けた盗品の無償回復請求は盗難の時から1年(古物営業法20条)。代金返還などの債権は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正(要人的検証) ネットオークションの普及を受け、古物競りあつせん業者を規制する章が整備され、その中で相手方の確認の努力義務が設けられたとみられる。新設年と施行時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:ネットオークションの普及を受けて古物競りあつせん業者に関する規定が整備され、相手方の真偽確認の努力義務が設けられたとされる(法律番号・施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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