測量法 第10条の3(測量業者)
この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。
この条文の基本情報
測量業者とは何ですか?
定義測量業者とは、測量法第10条の3に定められた規定で、「この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第10条の3(測量業者)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第10条の3の条文原文は「この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。」で始まります。
- 測量法第10条の3は第一節 目的及び用語に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第10条の3の前の条は測量法第10条の2です。
- 測量法第10条の3の次の条は測量法第11条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/10_3