測量法 第18条(土地等の一時使用)
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。
この条文の基本情報
土地等の一時使用とは何ですか?
定義土地等の一時使用とは、測量法第18条に定められた規定で、「国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第18条(土地等の一時使用)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第18条の条文原文は「国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して…」で始まります。
- 測量法第18条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第18条の前の条は測量法第17条です。
- 測量法第18条の次の条は測量法第19条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/18