測量法 第2条(他の法律との関係)
土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
他の法律との関係とは何ですか?
定義他の法律との関係とは、測量法第2条に定められた規定で、「土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第2条(他の法律との関係)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第2条の条文原文は「土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。」で始まります。
- 測量法第2条は第一節 目的及び用語に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第2条の前の条は測量法第1条です。
- 測量法第2条の次の条は測量法第3条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/2