測量法 第25条
国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第25条は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第25条の条文原文は「国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。」で始まります。
- 測量法第25条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第25条の前の条は測量法第24条です。
- 測量法第25条の次の条は測量法第26条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/25