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測量法 第51条(測量士補となる資格)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。
  2. 一大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
  3. 二短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
  4. 三前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者
  5. 四国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者
  6. 五国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者

この条文の基本情報

測量士補となる資格とは何ですか?

定義測量士補となる資格とは、測量法第51条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第51条(測量士補となる資格)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。」で始まります。
  3. 測量法第51条は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第51条の前の条は測量法第50条です。
  7. 測量法第51条の次の条は測量法第51条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51

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