測量法 第51条の15(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十一条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第五十条第三号又は第四号の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、測量法第51条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第51条の15(登録の取消し等)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第51条の15の条文原文は「国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部…」で始まります。
- 測量法第51条の15は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第51条の15の前の条は測量法第51条の14です。
- 測量法第51条の15の次の条は測量法第51条の16です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51_15