測量法 第51条の4(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一測量に関する科目で国土交通省令で定めるものについて、講義及び実習を行うものであること。
- 二測量士及び測量士補の業務において使用される機器であつて、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める数量以上の数量有していること。
- 三第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であつて国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。
- 2.登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二第五十条第三号又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
- 四登録養成施設の別(第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、測量法第51条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第51条の4(登録の要件等)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第51条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 測量法第51条の4は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第51条の4の前の条は測量法第51条の3です。
- 測量法第51条の4の次の条は測量法第51条の5〜51の6です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51_4