測量法 第53条(試験手数料)
第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
試験手数料とは何ですか?
定義試験手数料とは、測量法第53条に定められた規定で、「第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第53条(試験手数料)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第53条の条文原文は「第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければな…」で始まります。
- 測量法第53条は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第53条の前の条は測量法第52条です。
- 測量法第53条の次の条は測量法第54条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/53