外国為替及び外国貿易法 第73条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第73条は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第73条は第九章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第73条の前の条は外国為替及び外国貿易法第72条です。
- 外国為替及び外国貿易法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法73条は、第55条の3第6項の届出違反・虚偽届出と、第67条1項の許可条件違反に十万円以下の過料を科す。ただし刑を科すべきときは適用されない。
Q · 外為法の許可条件に違反したら、前科がつくんですか?
過料なら前科はつかない。ただし刑罰対象なら刑事手続になる
外国為替及び外国貿易法73条により、第67条1項で許可・承認に付された条件に違反した者や、第55条の3第6項の届出をしない・虚偽の届出をした者には十万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、前科はつきません。ただし同条但書により、同じ行為に刑を科すべきときは過料ではなく刑事罰の対象となります。
解説
十万円。外為法の罰則の中では最も軽い数字である。だが軽く見た瞬間、読み違える。過料は刑罰ではなく、行政上の義務を守らせるための秩序罰(役所の手続ルールを破ったことへの金銭制裁で、前科はつかない)である。対象は二つある。一つは第五十五条の三第六項の届出をしなかったか、虚偽の届出をした者。もう一つは、第六十七条第一項により許可や承認に付けられた条件に違反した者である。後者が実務の急所になる。輸出許可や包括許可には、報告の提出、用途の確認、再輸出の管理といった条件が付くことが多い。許可を取った時点で安心し、条件の管理を担当者任せにしている会社は少なくない。さらに但書が効いてくる。同じ行為が刑罰の対象になるなら、過料ではなく刑事罰の土俵に移る。十万円で済むのは、違反が「手続の傷」にとどまっている間だけである。社内で条件違反が見つかったとき、それが「条件違反」なのか「無許可」なのかを最初に切り分けられる人が、会社の損害を最小にできる。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第73条は、同法上の手続義務違反に対する過料を定める規定である。第55条の3第6項の届出の不履行または虚偽届出、および第67条第1項に基づき許可・承認に付された条件への違反を対象とし、十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではない秩序罰であり、当該行為に刑を科すべき場合には適用されない。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法の過料とは何ですか?
外為法73条が定める十万円以下の金銭制裁です。届出違反や許可条件違反が対象で、刑罰ではなく行政上の秩序罰にあたります。
Q2過料と罰金の違いは?
罰金は刑罰で刑事手続により科され前科になります。過料は秩序罰で、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定で科し、前科にはなりません。
Q3外為法73条の過料はいくらですか?
十万円以下です。外為法の罰則の中では最も軽い金額ですが、許可取消しなど他の不利益の入口になることがあります。
Q4輸出許可の条件違反は違法ですか?
違法です。外為法67条1項で付された条件への違反は73条の過料の対象です。行為の内容によっては刑事罰の対象になることもあります。
Q5外為法の過料は誰が決めるのですか?
非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定で科します。行政機関が直接徴収する反則金とは仕組みが異なります。
Q6外為法の届出を忘れたらどうなる?
第55条の3第6項の届出をしなかった場合は73条の過料の対象です。気付いた時点で速やかに正確な届出と是正を行うことが重要です。
Q7過料の決定に不服がある場合は?
過料の裁判には即時抗告ができ、告知から2週間以内とされています(非訟事件手続法67条)。期限は必ず最新条文で確認してください。
Q8過料で済まず刑事罰になるのはどんな場合?
73条但書により、同じ行為に刑を科すべきときは過料になりません。許可そのものの範囲外の行為などは刑事罰の土俵となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料を払ったら、会社や自分に前科がついちゃうんですか?
つかない。本条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、刑法上の罰金とは別物である。非訟事件手続法(119条以下)の手続で地方裁判所が決定する。ただし本条の但書により、同じ行為に刑罰を科すべき場合は過料ではなく刑事手続になる。実務のポイント:実務では前科の有無より、許可取消しや包括許可の利用停止の方が事業へのダメージが大きい。社内説明では『前科なし』だけを強調しない方がよい
Q2許可の条件をうっかり一回破っただけでも、すぐ過料になるんですか?
67条1項で付いた条件への違反は、形式的には本条の対象になる。ただし実際にどう処理するかは、違反の内容、回数、自主申告の有無、是正状況を踏まえた当局の判断による。実務のポイント:包括許可を使う企業には、社内の輸出管理規程(CP)の整備と運用が強く求められる。違反が見つかっても、CPに沿って自ら検知して是正した記録があれば、当局との協議で効いてくる
Q3十万円なら払って終わりにした方が楽じゃないですか?
金額だけを見ればそうかもしれない。だが過料の決定は違反の事実を公的に確認するもので、その後の許可審査や取引先の監査で問われることがある。とくに虚偽の届出は、単なる届出漏れより悪質と評価されやすい。実務のポイント:海外の大手取引先は、サプライヤーの輸出管理違反歴を契約上の報告事項にしていることが多い。十万円より、取引継続の審査の方が重い
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料も罰金も同じ罰金刑だろう」と思われがちだが、法的な性質が違う。罰金は刑罰で前科になり、刑事手続で科される。過料は行政上の秩序罰で前科にはならず、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定で科す。ここを混同すると、社内報告で経営陣を必要以上に慌てさせるか、逆に油断させることになる
- 十万円という上限だけを見て「軽微な違反」と片付けるのは危険である。安全保障貿易管理では、罰金や過料よりも許可の取消し、包括許可の利用停止、行政指導による取引先からの信用低下の方が、事業への打撃ははるかに大きい。本条は、その一連の不利益の入口として発動することが多い
- 「過料と刑罰、どちらになるか」を悩む前に確かめるべきことがある。違反の中身は許可の条件を破ったことなのか、それとも許可そのものが及ばない行為をしたことなのか。後者なら、そもそも本条の土俵ではない可能性がある。事実を整理する順番を間違えると、防御方針全体がずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 外為法73条:過料(行政上の秩序罰、前科なし) | 外為法71条:刑事罰(刑事手続、前科となる) 外為法72条:両罰規定(法人等にも罰金刑) |
| 主な対象行為 | 第55条の3第6項の届出違反・虚偽届出、第67条1項の許可条件違反 | 報告義務違反等の刑罰対象行為 従業者の違反行為について事業主体の責任を問う |
| 科す手続 | 非訟事件手続法に基づく地方裁判所の決定 | 刑事訴訟手続 刑事訴訟手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも貿易法上の手続違反には行政上の罰鍰で対応し、重大な違反は刑事罰の対象とする二層構造をとる
ドイツは対外経済法上の軽微な違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Geldbuße)で処理し、重大な違反を刑罰規定で処罰する
米国は輸出管理違反に対し行政上の民事制裁金と刑事罰を併置し、民事制裁金の額は日本の過料より大幅に高額となりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 包括許可を取っている電子部品メーカーで、許可条件の一つである定期報告を前任者が退職したまま誰も出していなかった。発覚したのは経済産業省の立入検査の日である。過料そのものより、許可の取消しや以後の審査が厳しくなることの方が経営への打撃は大きい
- 許可条件で指定された需要者とは別の会社へ、商社が良かれと思って貨物を回した。これは「条件違反」で済むのか? それとも許可の範囲外の輸出として、刑罰の対象になる無許可輸出になるのか? 本条の但書がちょうどその分かれ目に立っている
- あなたは中堅商社の貿易管理担当で、経済産業省への事後報告の期限まであと三日しかない。社内の出荷データが揃わない。未提出のまま期限を過ぎるか、分かっている範囲で正確に出して補正の連絡を入れるか。後者を選べば、少なくとも「虚偽の届出」という最悪の評価は避けられる
- 取引先から「実際と違う数字で届け出ておけば手続が早い」と持ちかけられた。十万円以下なら払えばいいと思うかもしれない。だが虚偽の届出は、届出をしないよりも悪質だと評価される
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や委託先の条件違反に巻き込まれそうな立場なら、1. 自社が受け取った許可証と条件の写しを確保する2. 違反が自社の指示によるものか、取引先の独断によるものかを示すメールや発注書を保存する3. 取引先との契約に、輸出管理法令の遵守条項と違反時の通知義務があるか確認し、なければ追加を求める4. 自社にも責任が及ぶ可能性があるなら、早めに経済産業省の相談窓口または外為法に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. まず違反の事実を特定し、付いた条件への違反なのか許可範囲外の行為なのかを切り分ける2. 虚偽の報告や届出を重ねて取り繕わない。虚偽は評価を決定的に悪くする3. 是正措置(未提出報告の提出、社内規程の改訂、担当者の再教育)を実施し記録する4. 経済産業省への自主報告を検討する5. 地方裁判所から過料の通知が来た場合は、非訟事件手続法上の不服申立ての期限を確認する
時効(請求できる期限):本条の過料に固有の時効期間は外為法に定められていない(過料の時効の扱いについては実務上、解釈が分かれている)。過料の裁判に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条)、略式手続で科された場合の異議は告知から1週間以内(同法122条)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰とは性質を異にする。したがって刑法総則の適用はなく、同一行為に刑罰が科される場合との調整として本条のような但書が置かれる
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