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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

弁護士法 第30条の26の2(裁判所による監督)

  1. 弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 3.弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 4.日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の26の2(裁判所による監督)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の26の2の条文原文は「弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の26の2は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。