弁護士法 第30条の26の2(裁判所による監督)
- 弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、弁護士法第30条の26の2に定められた規定で、「弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の26の2(裁判所による監督)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の26の2の条文原文は「弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 弁護士法第30条の26の2は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の26の2の前の条は弁護士法第30条の26です。
- 弁護士法第30条の26の2の次の条は弁護士法第30条の26の3です。
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- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の26の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の26の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_26_2