弁護士法 第30条の26(清算)
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- 弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
- 2.清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
清算とは何ですか?
定義清算とは、弁護士法第30条の26に定められた規定で、「弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の26(清算)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の26の条文原文は「弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第30条の26は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の26の前の条は弁護士法第30条の25です。
- 弁護士法第30条の26の次の条は弁護士法第30条の26の2です。
- 弁護士法第30条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法30条の26は、弁護士法人の清算人は弁護士でなければならず、清算結了時には登記後速やかに弁護士会と日弁連へ届け出なければならないと定める。
Q · 依頼している弁護士法人が解散したら、後始末は誰がやって、自分の事件や書類はどうなるの?
後始末役の清算人は弁護士限定。秘密と事件は守られる
弁護士法30条の26第1項により、弁護士法人の清算人は弁護士でなければなりません。普通の会社と違い、清算中の法人には終わっていない依頼者の事件記録・守秘義務・預り金が残るため、無資格者には扱わせない仕組みです。さらに第2項により、清算が結了したら、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る義務があります。この届出までが清算人の任務で、依頼者保護と弁護士自治の網から漏れがないようにする最後の関所です。
解説
弁護士法人をたたむとき、その後始末をする人(清算人、つまり法人の財産整理と債務処理を担う最終責任者)は、弁護士でなければならない。普通の株式会社なら清算人は社長でも経理担当でも務まるが、弁護士法人だけは違う。なぜか。清算中の法人の手元には、まだ終わっていない依頼者の事件記録、守秘義務のかかった相談内容、預り金が残っているからだ。これを資格のない事務職員や外部コンサルに触らせるわけにはいかない。さらに清算が結了したら、清算人は清算結了の登記をした後、速やかに登記事項証明書を添えて所属弁護士会と日本弁護士連合会に届け出なければならない。この届出は単なる事務ではない。弁護士会と日弁連が「この法人はもう存在しない」と正式に把握し、依頼者保護と弁護士自治の網から漏れがないようにするための最後の関所だ。あなたが弁護士法人に依頼している側なら、相手が消えても秘密と事件が宙に浮かない仕組みが、ここに用意されている。
法的な位置づけ
弁護士法30条の26は、弁護士法人の清算人資格と清算結了の届出義務を定める規定である。清算人は弁護士に限定され、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに登記事項証明書を添えて、所属弁護士会および日本弁護士連合会へ届け出なければならない。依頼者保護と弁護士自治を清算手続の最後まで及ぼす趣旨に基づく。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.清算人を弁護士から選任する 弁護士法人を解散したら、清算人は弁護士でなければならないため、経理担当や事務局長ではなく、パートナー弁護士の中から清算人を選任する。解散の合意書に清算人の選任と報酬まで書き込んでおく
- 2.係属事件の引継ぎと預り金の精算 係属中の事件は依頼者の同意を得て他の弁護士へ引き継ぐ。預り金・着手金を精算し、保管書類を返還して守秘義務を維持したまま事件を移す
- 3.債権者保護手続を経て清算を結了させる 会社法の準用に基づき、債権申出の公告・催告など債権者保護手続を行い、債務の弁済と残余財産の処理を済ませて清算を結了させる
- 4.清算結了の登記を行う 清算が結了したら、組合等登記令に基づき法務局で清算結了の登記を申請する。これで登記簿上は法人が消滅する
- 5.弁護士会と日弁連へ届け出る 清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、所属弁護士会および日本弁護士連合会へ清算結了の旨を届け出る。ここまでが清算人の任務で、届出を怠ると過料リスクが残る
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人の清算人は弁護士でないとダメですか?
はい。弁護士法30条の26第1項により清算人は弁護士に限定されます。清算中も依頼者の秘密・係属事件・預り金が残るため、無資格者には扱わせない趣旨です。
Q2依頼してる弁護士法人が解散したら係属中の事件はどうなりますか?
清算人(必ず弁護士)が引き継ぐか、別の弁護士へ橋渡しします。依頼者の同意を得て事件を移し、預り金を精算するため、書類と秘密が宙に浮くことはありません。
Q3清算結了の届出はどこに出すのですか?
所属弁護士会と日本弁護士連合会の両方です(弁護士法30条の26第2項)。清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて届け出ます。
Q4清算結了の登記だけ済ませれば手続は終わりですか?
終わりません。登記(法務局)と届出(弁護士会・日弁連)は別ルートで、両方そろって初めて清算人の任務が完了します。届出を怠ると後で監督側から問い合わせが来ます。
Q5清算結了の届出を忘れるとどうなりますか?
弁護士会・日弁連の把握上は法人が宙づりのまま残り、清算人個人が過料を科される可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q6弁護士法人の清算手続は会社の清算と同じですか?
基本枠組みは会社法の清算規定を準用しますが、清算人を弁護士に限定し、結了を弁護士会・日弁連への届出で締めくくる点が弁護士法人特有の上乗せです。
Q7預けていた着手金や預り金は解散後に返ってきますか?
清算人が預り金の精算を担います。清算結了の届出前に、清算人へ書面で返還や精算を請求しておくのが安全です。届出後は窓口が事実上閉じます。
Q8司法書士法人や税理士法人も清算人は有資格者限定ですか?
同種の清算人資格規定が各士業法に置かれています。依頼者保護のため「最後の後始末は有資格者限定」という共通の発想が士業法人に走っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1普通の会社なら清算人は社長でも誰でもいいのに、なんで弁護士法人だけ弁護士じゃないとダメなんですか?
清算中の弁護士法人には、まだ終わっていない依頼者の事件、守秘義務のかかった記録、預り金が残っているからです(弁護士法30条の26第1項)。これらを無資格者に扱わせれば、守秘義務違反や依頼者の不利益が起きかねません。実務のポイント:だから士業法人の解散では、清算人を誰にするかでパートナー間がもめることがある。引き受けた弁護士に手間と責任が集中するためで、解散の合意書には清算人の選任と報酬まで書き込んでおくのが実務の知恵です
Q2清算が終わったあとの弁護士会への届出って、忘れたらどうなるんですか?
届出は清算人の法的義務で(弁護士法30条の26第2項)、怠れば過料の対象になり得ますし(最新の改正状況をご確認ください)、弁護士会・日弁連の把握上は法人が宙づりのままになります。実務のポイント:登記さえ済ませれば終わりと思っている人が多いが、登記(法務局)と届出(弁護士会・日弁連)は別ルート。両方そろって初めて清算人の任務が完了し、片方だけでは後で監督側から問い合わせが来ます
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社の清算人は誰でもいいのだから、弁護士法人も同じだろう」と思いがちだが、弁護士法人だけは清算人を弁護士に限定している。依頼者の秘密と係属事件の保護が理由で、無資格者を清算人に据えれば手続の適法性そのものが揺らぐ
- 清算結了の届出を「形式的な事務」と軽く見ている人は多い。だが届出を怠ると、弁護士会・日弁連の把握上は法人が存続したままになり、清算人個人が過料を科される可能性や、対外関係で清算の終わりが宙づりになる不安定さが残る(最新の改正状況をご確認ください)
- 「法人が解散すれば、もう弁護士会とは無関係」と考えるのは前提が違う。解散しても、清算が結了しその旨を届け出るまで、清算人は弁護士会と日弁連の監督下にある。終わりの線を引くのは登記と届出であって、解散の決議そのものではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 局面 | 弁護士法30条の26:清算(法人の終点) | 弁護士法30条の2:設立(法人格の起点) 弁護士法30条の30:清算手続の会社法準用 |
| 規律内容 | 清算人の弁護士資格 + 清算結了の届出義務 | 弁護士法人の設立要件・社員資格 清算開始・債権者保護・結了登記の細目を会社法に委ねる |
| 誰のための規定か | 清算段階の依頼者保護・弁護士自治の最後の関所 | 法人を立ち上げる弁護士 清算実務の手続枠組み |
| 届出・登記の関係 | 登記(法務局)+届出(弁護士会・日弁連)の両方が必要 | 設立登記で法人格取得 清算結了登記の根拠(会社法929条準用) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2020年改正で法人律師事務所を導入し、解散・清算時の依頼者保護を規律する。清算段階での有資格者関与という発想は日本と共通
韓国も법무법인の解散・清算を弁護士法で規律し、依頼者保護のための監督枠組みを置く点で日本に類似
ドイツは Rechtsanwaltsgesellschaft の組織・終了を連邦弁護士法(BRAO)で規律し、弁護士による支配・関与を要件とする
米国は法律事務所の解散時の依頼者ファイル・預り金(trust account)保護を倫理規則と州法で規律。清算人資格の一律規定はなく、州ごとに扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが共同経営する弁護士法人を解散することにした。清算人を誰にするか。経理に強いベテラン事務局長に任せたいところだが、それはできない。清算人は弁護士でなければならず、パートナー弁護士の誰かが引き受けるしかない
- もし、あなたが離婚調停を依頼している弁護士法人が経営難で解散したら、係属中のあなたの事件はどうなる? 清算人となった弁護士が引き継ぐか、別の弁護士へ橋渡しする。あなたの書類と秘密が無資格者の手で宙に浮くことはない
- 清算結了の登記を済ませた。だが手続はまだ終わっていない。速やかに弁護士会と日弁連へ届け出るまでが清算人の仕事だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼している弁護士法人が解散・清算に入ったと知ったら、まず誰が清算人(弁護士)かを確認する2. 自分の事件の引継ぎ先、預り金や着手金の精算、書類の返還を清算人へ書面で請求する3. 清算結了の届出・登記が済む前に、預り金返還などの債権があれば清算手続の中で申し出る4. 対応が不十分なら所属弁護士会の市民相談窓口へ、清算人の弁護士としての責任を問える
訴えられた側:1. 弁護士法人を解散したら、清算人は弁護士でなければならないため、パートナー弁護士の中から選任する2. 係属中の事件は依頼者の同意を得て他の弁護士へ引き継ぎ、預り金を精算する3. 債権者保護の手続を経て清算を結了させ、清算結了の登記を行う4. 登記後速やかに、登記事項証明書を添えて所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る、ここまでが清算人の任務
時効(請求できる期限):清算結了の届出は「清算結了の登記後速やかに」行う(弁護士法30条の26第2項)。「速やか」に具体的日数の定めはないが、社会通念上遅滞なくと解される。清算手続自体は会社法の準用により、債権申出期間の経過が前提となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:弁護士法人制度の創設(平成13年改正、平成14年施行)に伴い、弁護士法人の清算人資格と清算結了の届出義務を定める規定として新設された
- 弁護士法 第30条の2弁護士法人の設立、法人格の起点で清算はその終点
- 弁護士法 第30条の30清算手続の細目を会社法に委ねる準用規定(現行効力を要確認)
- 会社法 第644条清算開始原因の一般規定、準用の基礎(現行効力を要確認)
- 会社法 第929条清算結了の登記の一般規定(現行効力を要確認)
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