熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第30条の26(清算)

クイックジャンプ
  1. 弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
  2. 2.清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 26 は、弁護士法人の清算人は弁護士でなければならず、清算結了時には登記後速やかに弁護士会と日弁連へ届け出なければならないと定める。

Q · 依頼している弁護士法人が解散したら、後始末は誰がやって、自分の事件や書類はどうなるの?

後始末役の清算人は弁護士限定。秘密と事件は守られる

弁護士法 30 条の 26 第 1 項により、弁護士法人の清算人は弁護士でなければなりません。普通の会社と違い、清算中の法人には終わっていない依頼者の事件記録・守秘義務・預り金が残るため、無資格者には扱わせない仕組みです。さらに第 2 項により、清算が結了したら、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る義務があります。この届出までが清算人の任務で、依頼者保護と弁護士自治の網から漏れがないようにする最後の関所です。

解説

弁護士法人をたたむとき、その後始末をする人(清算人、つまり法人の財産整理と債務処理を担う最終責任者)は、弁護士でなければならない。普通の株式会社なら清算人は社長でも経理担当でも務まるが、弁護士法人だけは違う。なぜか。清算中の法人の手元には、まだ終わっていない依頼者の事件記録、守秘義務のかかった相談内容、預り金が残っているからだ。これを資格のない事務職員や外部コンサルに触らせるわけにはいかない。さらに清算が結了したら、清算人は清算結了の登記をした後、速やかに登記事項証明書を添えて所属弁護士会と日本弁護士連合会に届け出なければならない。この届出は単なる事務ではない。弁護士会と日弁連が「この法人はもう存在しない」と正式に把握し、依頼者保護と弁護士自治の網から漏れがないようにするための最後の関所だ。あなたが弁護士法人に依頼している側なら、相手が消えても秘密と事件が宙に浮かない仕組みが、ここに用意されている。

法的な位置づけ

弁護士法 30 条の 26 は、弁護士法人の清算人資格と清算結了の届出義務を定める規定である。清算人は弁護士に限定され、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに登記事項証明書を添えて、所属弁護士会および日本弁護士連合会へ届け出なければならない。依頼者保護と弁護士自治を清算手続の最後まで及ぼす趣旨に基づく。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人の清算人は弁護士でないとダメですか?

はい。弁護士法 30 条の 26 第 1 項により清算人は弁護士に限定されます。清算中も依頼者の秘密・係属事件・預り金が残るため、無資格者には扱わせない趣旨です。

Q2依頼してる弁護士法人が解散したら係属中の事件はどうなりますか?

清算人(必ず弁護士)が引き継ぐか、別の弁護士へ橋渡しします。依頼者の同意を得て事件を移し、預り金を精算するため、書類と秘密が宙に浮くことはありません。

Q3清算結了の届出はどこに出すのですか?

所属弁護士会と日本弁護士連合会の両方です(弁護士法 30 条の 26 第 2 項)。清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて届け出ます。

Q4清算結了の登記だけ済ませれば手続は終わりですか?

終わりません。登記(法務局)と届出(弁護士会・日弁連)は別ルートで、両方そろって初めて清算人の任務が完了します。届出を怠ると後で監督側から問い合わせが来ます。

Q5清算結了の届出を忘れるとどうなりますか?

弁護士会・日弁連の把握上は法人が宙づりのまま残り、清算人個人が過料を科される可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6弁護士法人の清算手続は会社の清算と同じですか?

基本枠組みは会社法の清算規定を準用しますが、清算人を弁護士に限定し、結了を弁護士会・日弁連への届出で締めくくる点が弁護士法人特有の上乗せです。

Q7預けていた着手金や預り金は解散後に返ってきますか?

清算人が預り金の精算を担います。清算結了の届出前に、清算人へ書面で返還や精算を請求しておくのが安全です。届出後は窓口が事実上閉じます。

Q8司法書士法人や税理士法人も清算人は有資格者限定ですか?

同種の清算人資格規定が各士業法に置かれています。依頼者保護のため「最後の後始末は有資格者限定」という共通の発想が士業法人に走っています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1普通の会社なら清算人は社長でも誰でもいいのに、なんで弁護士法人だけ弁護士じゃないとダメなんですか?

清算中の弁護士法人には、まだ終わっていない依頼者の事件、守秘義務のかかった記録、預り金が残っているからです(弁護士法30条の26第1項)。これらを無資格者に扱わせれば、守秘義務違反や依頼者の不利益が起きかねません。業界裏話ヒント:だから士業法人の解散では、清算人を誰にするかでパートナー間がもめることがある。引き受けた弁護士に手間と責任が集中するためで、解散の合意書には清算人の選任と報酬まで書き込んでおくのが実務の知恵です

Q2清算が終わったあとの弁護士会への届出って、忘れたらどうなるんですか?

届出は清算人の法的義務で(弁護士法30条の26第2項)、怠れば過料の対象になり得ますし(最新の改正状況をご確認ください)、弁護士会・日弁連の把握上は法人が宙づりのままになります。業界裏話ヒント:登記さえ済ませれば終わりと思っている人が多いが、登記(法務局)と届出(弁護士会・日弁連)は別ルート。両方そろって初めて清算人の任務が完了し、片方だけでは後で監督側から問い合わせが来ます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の清算人は誰でもいいのだから、弁護士法人も同じだろう」と思いがちだが、弁護士法人だけは清算人を弁護士に限定している。依頼者の秘密と係属事件の保護が理由で、無資格者を清算人に据えれば手続の適法性そのものが揺らぐ
  • 清算結了の届出を「形式的な事務」と軽く見ている人は多い。だが届出を怠ると、弁護士会・日弁連の把握上は法人が存続したままになり、清算人個人が過料を科される可能性や、対外関係で清算の終わりが宙づりになる不安定さが残る(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「法人が解散すれば、もう弁護士会とは無関係」と考えるのは前提が違う。解散しても、清算が結了しその旨を届け出るまで、清算人は弁護士会と日弁連の監督下にある。終わりの線を引くのは登記と届出であって、解散の決議そのものではない
dimensionthisArticlealternatives
局面弁護士法 30 条の 26:清算(法人の終点)
規律内容清算人の弁護士資格 + 清算結了の届出義務
誰のための規定か清算段階の依頼者保護・弁護士自治の最後の関所
届出・登記の関係登記(法務局)+届出(弁護士会・日弁連)の両方が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが共同経営する弁護士法人を解散することにした。清算人を誰にするか。経理に強いベテラン事務局長に任せたいところだが、それはできない。清算人は弁護士でなければならず、パートナー弁護士の誰かが引き受けるしかない
  • もし、あなたが離婚調停を依頼している弁護士法人が経営難で解散したら、係属中のあなたの事件はどうなる? 清算人となった弁護士が引き継ぐか、別の弁護士へ橋渡しする。あなたの書類と秘密が無資格者の手で宙に浮くことはない
  • 清算結了の登記を済ませた。だが手続はまだ終わっていない。速やかに弁護士会と日弁連へ届け出るまでが清算人の仕事だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

弁護士法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の26(清算)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の26の条文原文は「弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の26は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。