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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第30条の25(解散を命ずる裁判)

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  1. 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
  2. 2.会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。
  3. 3.法務大臣は、第一項において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

解散を命ずる裁判とは何ですか?

定義解散を命ずる裁判とは、弁護士法第30条の25に定められた規定で、「会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第30条の25(解散を命ずる裁判)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の25の条文原文は「会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の25は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第30条の25の前の条は弁護士法第30条の24です。
  7. 弁護士法第30条の25の次の条は弁護士法第30条の26です。
  8. 弁護士法第30条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法30条の25は弁護士法人の解散を定め、公益上特に必要なら裁判所が法務大臣の請求で解散命令を出せる。ただし法務大臣は請求前に必ず日本弁護士連合会の意見を聴かねばならない。

Q · 国は弁護士法人(法律事務所)を本当に強制解散できるの?

国が解散命令を求める前に日弁連の意見聴取が必須です

弁護士法30条の25が会社法824条を準用するため、公益確保のため特に必要な場合、裁判所は法務大臣の請求で弁護士法人に解散命令を出せます。ただし第3項により、法務大臣は請求の前にあらかじめ日本弁護士連合会の意見を聴かねばなりません。これが弁護士自治の歯止めです。また第2項は会社法833条2項を準用し、社員自身がやむを得ない事由があるときに解散の訴えを起こす道も用意しています。

解説

条文を開くと会社法の条番号がカタログのように並び、ほとんどの人はここで読むのをやめる。だがその羅列の奥に、弁護士という職業の急所が埋まっている。弁護士法人、つまり法律事務所が法人化したものは、公益を確保するため特に必要があると判断されれば、裁判所の命令で強制的に解散させられる(会社法824条の準用)。請求するのは法務大臣だ。国家が、法律のプロ集団を解体できる。ここまでなら他の業種と変わらない。決定的に違うのは第3項である。法務大臣は解散命令を請求する前に、必ず日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。たった一文だが、これが弁護士自治の防波堤だ。権力を監視する側の弁護士を、その権力が一存で潰せないようにする仕組みが、この準用条文の末尾に組み込まれている。さらに第2項は、社員である弁護士自身が、やむを得ない事由があるときに解散の訴えを起こせる道(会社法833条2項の準用)も用意している。

法的な位置づけ

弁護士法30条の25は、弁護士法人の解散に関する手続規定である。会社法824条等を準用して裁判所による解散命令の制度を設け、同833条2項を準用して社員による解散の訴えを認める。加えて、法務大臣が解散命令を請求する際には、あらかじめ日本弁護士連合会の意見を聴くことを義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受けた通知の種類を即座に切り分ける 届いた書面が「解散命令」「解散の訴えの提起」「懲戒手続」のどれかを確認する。本条が準用する会社法824条系(解散命令)か833条2項系(解散の訴え)か、弁護士法56条系(懲戒)かで防御の土俵がまったく異なる
  2. 2.解散命令なら意見聴取段階の有無を確認 法務大臣の解散命令請求の前に、本条3項の日本弁護士連合会への意見聴取が行われたかを確認する。手続の前後関係は正統性を左右するため、所属弁護士会と日弁連を通じて公益侵害がない事情と是正措置を尽くす
  3. 3.裁判所の解散命令が出たら即時抗告の期間を死守 解散命令が告知されたら、即時抗告の期間(原則2週間程度、非訟事件手続の規定をご確認ください)を即座に確認する。徒過すれば確定するため、抗告理由の構成を並行して準備する
  4. 4.社員間紛争なら解散の訴えを選択肢として握る 共同経営が破綻し業務継続が困難な場合、会社法833条2項準用の「やむを得ない事由」に当たる事実(重要決定の膠着、信頼関係の崩壊、業務の長期停滞)を時系列で記録し、退社による持分払戻しと解散のどちらが有利か試算する

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法人の解散事由にはどんなものがありますか?

定款所定の事由、社員の欠亡、合併、破産、社員の同意のほか、本条が準用する裁判所の解散命令、社員による解散の訴え(会社法833条2項準用)があります。

Q2弁護士法人の解散命令は誰が請求しますか?

法務大臣です。会社法824条準用により、公益確保のため特に必要なときに裁判所へ請求します。ただし請求前に日本弁護士連合会の意見聴取が必須です(本条3項)。

Q3弁護士法人が解散したら受任中の事件はどうなりますか?

法人は清算手続に入り、受任関係・預り金・雇用関係が清算に組み込まれます。依頼者は事件の引継ぎや預り金の返還について早急に確認する必要があります。

Q4弁護士法人の解散命令と懲戒はどう違いますか?

解散命令は会社法824条準用による法人格の消滅で、懲戒(弁護士法56条以下)は業務停止や除名などの制裁です。土俵も手続も別系統です。

Q5社員が1人になった弁護士法人は解散しますか?

弁護士法人は社員の欠亡で解散しますが、社員が1人でも直ちには解散しません。詳細は設立・社員に関する規定(弁護士法30条以下)を確認してください。

Q6弁護士法人の解散の訴えはどこの裁判所に出しますか?

会社法833条2項準用により、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します。やむを得ない事由の主張・立証が必要です。

Q7解散命令に不服がある場合はどうすればいいですか?

解散命令は非訟事件として扱われ、即時抗告に期間制限があります。告知を受けた日から原則2週間程度なので、徒過しないよう速やかに確認してください。

Q8日弁連の意見聴取を経なかった解散命令請求は有効ですか?

本条3項は意見聴取を解散命令請求の前にすべき法定手続とします。これを欠く請求は手続の正統性に重大な瑕疵があると主張する余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士法人って、本当に国の命令で解散させられることがあるんですか?

あります。会社法824条の準用により、公益確保のため特に必要な場合、裁判所は法務大臣の請求で解散命令を出せます。ただし法務大臣は請求前に必ず日弁連の意見を聴かねばなりません(本条3項)。実務のポイント:実際の発動例は極めて稀で、いわば伝家の宝刀です。ですが制度として存在すること自体が業界への静かな牽制になっており、だからこそ意見聴取という自治の歯止めが対で置かれている。

Q2共同経営の相方と完全に揉めて事務所が回りません。出ていくしかないんですか?

退社による持分払戻しが基本ですが、それだけではありません。会社法833条2項の準用で、やむを得ない事由があるときは社員が解散の訴えを起こせます(本条2項)。実務のポイント:多くの人は『揉めたら自分が辞める』の一択だと思い込みますが、解散の訴えという出口を持っていること自体が、持分評価や事業承継の交渉で強力なカードになる。先に切るかどうかは別として、選択肢として握っておく価値がある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士法人は弁護士の集まりなのだから、国が口を出せるはずがない」と思われがちだが、実態は逆だ。公益上特に必要なら、裁判所は法務大臣の請求で解散命令を出せる(会社法824条準用)。完全な自治ではなく、最終的な強制力は国家の側に残されている。
  • 解散命令という制度の存在は知っていても、その重さを過小評価している人が多い。これは懲戒の延長線上の話ではなく、法人格そのものの消滅である。進行中の受任事件、預り金、雇用関係、そのすべてが清算手続に飲み込まれる。一人の弁護士への懲戒とは次元が違う。
  • 「解散させられるのは不祥事を起こした事務所だけ」という前提が、そもそも問いの立て方を誤らせている。会社法824条の準用が想定するのは『公益確保のため特に必要』な場合であり、個別の違法行為がなくても、法人の存在そのものが公益を害すると判断されうる。問うべきは『何をしたか』ではなく『公益とどう衝突したか』だ。
比較の観点この条文ほかの条文
法的効果本条1項(会社法824条準用):裁判所の命令で法人格そのものが消滅本条2項(会社法833条2項準用):社員の訴えにより解散
弁護士法56条:懲戒(業務停止・除名等)で法人格は残る
発動の主体法務大臣が請求し裁判所が命令社員自身が訴えを提起
懲戒請求権者の請求で弁護士会・日弁連が手続
前提・要件公益確保のため特に必要 + 請求前に日弁連の意見聴取(本条3項)やむを得ない事由
非行・違反行為などの懲戒事由
争う手段意見聴取段階での事情尽くし + 解散命令への即時抗告やむを得ない事由の不存在を主張
懲戒手続内の弁明・審査請求・行政訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法 第七章(律師法人)

台湾も2020年全文改正で律師法人を制度化。懲戒・監督は律師懲戒委員会と律師公会が担い、職業団体の自治を前提とする点で日本と近い

韓国
변호사법(법무법인의 해산)

韓国も法務法人の解散・認可取消を変護士法で規律し、大韓弁護士協会の関与を伴う。職業自治と国家監督の二層構造は日本と類似

ドイツ
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)

ドイツは弁護士の職業共同体(Berufsausübungsgesellschaft)の認可取消・解散を BRAO で定め、弁護士会(Rechtsanwaltskammer)が監督。国家機関でなく自治団体が中心となる点が特徴

アメリカ
各州の Bar Association 規則

米国は弁護士規律が州ごとに分かれ、法律事務所の解散は一般の会社・PC(Professional Corporation)法による。連邦レベルの統一的な解散命令制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが社員を務める弁護士法人に、裁判所から解散命令の通知が届いた。即時抗告できる期間はわずかしかない。何を争点に、どの準用条文を引いて反論するか、数日内に決めなければそのまま確定してしまう。
  • 共同経営の弁護士法人で、相方の社員と方針が完全に決裂し、業務がまったく回らなくなったら? 退社して持分を払い戻すだけでなく、会社法833条2項の準用で解散の訴えという出口があると知っているかどうかで、交渉の景色が変わる。
  • ニュースで「弁護士法人に解散命令請求」と報じられた。だがその裏で、法務大臣が日弁連の意見をどう聴いたかは、ほとんど報じられない。手続の正統性は、まさにそこで決まっている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 共同経営が破綻し業務継続が困難なら、会社法833条2項準用の『やむを得ない事由』に当たる事実(重要決定の膠着、信頼関係の崩壊、業務の長期停滞)を時系列で記録する2. 退社による持分払戻しと解散、どちらが回収やキャリアの面で有利か試算する3. 訴え提起前に、定款の解散事由や社員間の協議条項を確認し、協議前置が必要か見極める4. 解散の訴えは弁護士法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所へ

訴えられた側:1. 法務大臣が日弁連の意見を聴く段階こそ最大の防御機会。所属弁護士会と日弁連を通じ、公益侵害がない事情と是正措置を尽くす2. 裁判所の解散命令が出たら、即時抗告の期間を即座に確認、徒過すれば確定する3. 並行して、業務改善と体制刷新で『公益確保のため特に必要』の要件を切り崩す主張を準備する4. 解散命令と懲戒(弁護士法56条以下)は別ルート、どちらの土俵で争うかを早期に弁護士法に詳しい代理人と決める

時効(請求できる期限):解散の訴え自体に固有の出訴期間の定めはないが、解散命令に対する即時抗告には期間制限がある(告知を受けた日から原則2週間、非訟事件手続法66条、最新の手続規定をご確認ください)。第3項の意見聴取は、解散命令の請求の『前』にすべきことが法定されており、この時間的順序の遵守が手続の正統性を左右する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:弁護士法改正により弁護士法人制度が創設され、その解散について会社法(旧商法)の解散命令・解散の訴えを準用する本条が設けられた。第3項の日弁連意見聴取義務もこのとき弁護士自治の担保として規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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