清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。
要点弁護士法 30 条の 24 は、社員の死亡で解散した弁護士法人を、相続人の同意を得て新社員を加入させ継続できると定める。継続できるのは清算結了前に限られる。
Q · 一人だけの弁護士法人で、その先生が亡くなったら事務所は必ず消えるの?
相続人が同意し新社員を入れれば継続できる
弁護士法 30 条の 24 により、社員の死亡で解散事由(30 条の 23 第 1 項 7 号)が生じても、清算人が亡くなった社員の相続人(または権利行使者)の同意を得て、新たに弁護士を社員に加入させれば、弁護士法人を解散させずに継続できます。相続人自身が弁護士である必要はなく、同意するだけで足ります。ただし継続できるのは清算が結了する前に限られ、結了して法人格が消滅すれば継続の余地はなくなります。
ある弁護士が、自分一人で弁護士法人を立ち上げ、何十件もの依頼と数名の事務員を抱えていた。その人物が突然亡くなる。社員が一人もいなくなった瞬間、法律上は自動的に解散事由(弁護士法 30 条の 23 第 1 項 7 号、社員の欠亡)が発生する。依頼中の案件も、従業員の雇用も、預け金も、一気に宙に浮く。ここで効いてくるのが 30 条の 24 だ。清算人は、亡くなった社員の相続人(相続人が複数なら権利を行使する者として定められた者)の同意を得て、新たに弁護士を社員として加入させ、法人を解散させずに継続させられる。つまり、相続人の一筆が、その法人が消えるか生き残るかの分岐点になる。相続人自身が弁護士である必要はない、同意するだけでいい。あなたが弁護士法人を経営しているなら、自分が倒れた後にこの一手を打てる後継弁護士と、同意を担う家族を、今のうちに結びつけておく必要がある。
弁護士法 30 条の 24 は弁護士法人の継続を定める規定であり、社員の死亡により欠亡(30 条の 23 第 1 項 7 号)が生じた場合に限り、清算人が当該社員の相続人または権利行使者の同意を得て、新たな弁護士を社員として加入させ、清算結了前に法人を継続できる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散事由は生じますが即消滅ではありません。清算が結了するまでは存続し、その間なら 30 条の 24 で継続できます。問題は『いつまでに継続を決めるか』です。
亡くなった社員の相続人(相続人が複数なら権利行使者として定められた者)の同意が必要です。同意がなければ継続できず清算へ進みます(弁護士法 30 条の 24)。
法定の確定期限はありませんが、継続できるのは清算が結了するまでの間に限られます。結了して法人格が消滅すると継続はできなくなります。
定款の解散事由の発生、社員の欠亡、合併、破産、解散命令などです(弁護士法 30 条の 23)。30 条の 24 で継続できるのは社員死亡による欠亡の場合に限られます。
必要です。継続は変更登記事項であり、新社員の加入と併せて登記しないと第三者に対抗できません。司法書士または弁護士に手続を依頼します。
あります。司法書士法人・税理士法人・行政書士法人にもほぼ同様の継続規定が置かれており、士業の一人法人に共通する仕組みです。
継続はできず清算手続が進みます。清算人が進行中の案件を整理し、別の弁護士への引き継ぎや預け金の返還を行います。
相続人が複数いる場合に、社員の権利を行使する者として一人に定められた人です。会社法 675 条・608 条 5 項の準用により決定されます(弁護士法 30 条の 30 第 2 項)。
法人が継続されれば、新たに加入した弁護士が業務を引き継ぎます。継続されず清算に入れば、清算人が案件を整理し、別の弁護士への引き継ぎや預け金の返還を行います(弁護士法 30 条の 24、30 条の 23)。業界裏話ヒント:一人法人の弁護士に依頼するときは、契約前に『万一のときの引き継ぎ体制』を聞いておくとよい。継続できるかは相続人の同意次第で、依頼者であるあなたには決定権がない。だから依頼先選びの段階でそのリスクを織り込むしかない
できます。継続に必要なのは相続人の『同意』であって、相続人自身が社員になる必要はありません。実際に加入する新社員は別の弁護士資格者です(弁護士法 30 条の 24)。業界裏話ヒント:相続人にとって、同意して継続するか、清算配当を受けるかは損得が分かれます。事務所に不動産やのれんなど含み資産があれば持分を引き継ぐ方が有利な場合があり、逆に負債が重ければ清算の方が安全。同意を求められたら、まず事務所の財産状況を確認するのが鉄則です
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| 条文の役割 | 30 条の 24:解散した法人を継続させる救済規定 | — |
| 発動の前提 | 社員の死亡による欠亡 + 相続人(権利行使者)の同意 | — |
| 時間的制約 | 清算が結了する前に限り継続可能 | — |
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