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弁護士法 第30条の23(解散)

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  1. 弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 解散を命ずる裁判
  7. 第五十六条又は第六十条の規定による除名
  8. 社員の欠亡
  9. 2.弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 23 は弁護士法人の解散事由を七つ列挙し、合併・除名以外の事由で解散したときは二週間以内に弁護士会と日弁連へ届け出る義務を定める。

Q · 依頼している弁護士法人が突然解散したら、私の事件と着手金はどうなるの?

委任は法人とともに終了し、預り金は清算手続で返還を求める

弁護士法 30 条の 23 は弁護士法人の解散事由を七つ列挙します。社員の欠亡(一人法人で唯一の弁護士が死亡・脱退・資格喪失)や懲戒による除名などで法人が解散すると、契約相手が法人であるため委任関係は終了し、事件は宙に浮きます。解散後は清算手続に入り、預けた着手金や書類は清算人を通じて返還を求めます。合併・除名以外の事由なら法人は解散の日から二週間以内に弁護士会と日弁連へ届け出る義務を負うので、依頼者は所属弁護士会へ照会すれば法人の存続・解散を公的に確認できます。

解説

街でよく見る「弁護士法人○○」という看板。これは個人事務所ではなく、会社のように登記された法人だ。だからこそ、会社と同じように「解散」する。第30条の23が並べる七つの解散事由のうち、依頼者にとって本当に怖いのは二つ。一つは社員(その法人を構成する弁護士のこと)の欠亡、つまり社員が一人もいなくなること。一人法人なら、その弁護士の死亡や脱退で法人ごと消える。もう一つは第56条・第60条による除名、つまり懲戒で弁護士の資格を失うケースだ。法人が解散すれば、あなたが委任していた事件は宙に浮き、預けた着手金や書類の原本の行方が問題になる。だが本条第2項に手がかりがある。法人は解散後二週間以内に所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る義務を負う。つまり、あなたは弁護士会に問い合わせれば、自分が頼んだ法人が今も生きているか、すでに消えたのかを公的に確認できる。

法的な位置づけ

弁護士法 30 条の 23 は弁護士法人の解散を定める規定であり、定款所定の事由、総社員の同意、合併消滅、破産手続開始の決定、解散命令の裁判、第 56 条・第 60 条による除名、社員の欠亡の七つを解散事由とする。合併および除名を除く事由による解散の場合には、解散の日から二週間以内に所属弁護士会と日本弁護士連合会への届出を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人の解散事由とは何ですか?

弁護士法 30 条の 23 が七つを列挙します。定款所定の事由、総社員の同意、合併消滅、破産手続開始の決定、解散命令の裁判、除名、社員の欠亡です。

Q2社員の欠亡とはどういう意味ですか?

弁護士法人の社員が一人もいなくなることです。一人法人なら唯一の弁護士の死亡・脱退・資格喪失で社員の欠亡となり、法人が即解散します。

Q3弁護士法人が解散したら預けた着手金は戻りますか?

法人は清算手続に入り、清算人が債権債務を整理します。預り金や未着手分の報酬は清算の中で返還を請求しますが、他の債権者と按分になる場合があります。

Q4弁護士法人の解散届出はいつまでにすべきですか?

合併・除名以外の事由で解散したときは、解散の日から二週間以内に所属弁護士会と日本弁護士連合会へ届け出る必要があります(30 条の 23 第 2 項)。

Q5弁護士法人が合併で消えても届出は必要ですか?

不要です。合併消滅(第三号)と除名(第六号)は第 2 項の届出義務から除外されています。合併では権利義務を存続法人が承継します。

Q6依頼先が個人か弁護士法人かはどう見分けますか?

契約書の名義を確認します。「弁護士法人○○」なら法人、弁護士個人名なら個人です。法人なら解散リスクと社員数を契約前に確認するのが安全です。

Q7弁護士法人が破産したら顧問料はどうなりますか?

破産手続開始の決定は解散事由(第四号)です。前払いした顧問料は破産債権として他の債権者と按分される立場になります。

Q8一人法人の弁護士に依頼するのは危険ですか?

危険とまでは言えませんが、唯一の社員の死亡・懲戒で即解散するため代理人を失うリスクがあります。引継ぎ先を契約時に確認すると安心です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1依頼してた弁護士法人が解散したら、払った着手金は戻ってきますか?

法人は解散後に清算手続へ入り、清算人が債権債務を整理する(弁護士法30条の23以下、会社法準用)。あなたの預り金や未着手分の報酬は、清算の中で返還を求めることになる。業界裏話:解散届は弁護士会に出るので、まず所属弁護士会へ照会して清算人の連絡先を押さえる。動きが遅いと他の債権者と按分になり、取り分が削られる。

Q2弁護士法人が合併で消えると言われました。私の事件はどうなりますか?

合併による消滅(第一項第三号)の場合、消滅法人の権利義務は存続法人がすべて承継する。あなたの委任契約も存続法人へ引き継がれるため、原則として手続は中断しない。届出義務も第2項で免除されている。業界裏話:合併と「解散して清算」はまったくの別物。合併なら基本は安心だが、新しい受任法人から委任承継の確認書を一枚もらっておくと、後の責任の所在が明確になる。

Q3社員が一人だけの弁護士法人って、何かリスクありますか?

社員が一人の弁護士法人は、その社員の死亡・脱退・資格喪失で「社員の欠亡」(第一項第七号)に当たり、法人が解散する。複数社員の法人より法的に脆い面がある。業界裏話:高額・長期の案件を一人法人に頼むなら、担当弁護士に万一があった場合の引継ぎ先を契約時に確認しておく。これだけで代理人の空白リスクは大きく下がる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士に頼んだのだから、その人がいる限り安心」という考えは、問いの立て方が半分ずれている。依頼先が弁護士法人なら、契約の相手はその弁護士個人ではなく法人だ。法人が解散すれば、担当弁護士が健在でも、委任関係は法人とともに終了する。
  • あなたから見れば「事務所が一つ閉じただけ」だが、法律から見れば法人格そのものの消滅であり、清算手続に入る。この落差で、預けた書類や預り金の返還を求める窓口が、もとの事務所ではなく清算人へ移ることを見落とす。
  • 「合併でも解散だから届出が必要」と思いがちだが、第2項は合併(第三号)と除名(第六号)を届出義務から除外している。合併では消滅法人の権利義務を存続法人が当然に承継するため、別途の届出はいらない。
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依頼者への影響一般解散(社員の欠亡・破産等):委任終了、清算手続で預り金返還
届出義務(第 2 項)あり:解散の日から二週間以内に弁護士会・日弁連へ
権利義務の行方清算手続で個別に整理・分配

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが離婚調停を「弁護士法人□□」に依頼している最中、担当弁護士が懲戒で除名されたらどうなる? 社員がその人だけの一人法人なら、第一項第六号の事由で法人が解散し、あなたは代理人不在のまま次の期日を迎えることになる。
  • あなたが弁護士法人の唯一の社員で、廃業を決めた。総社員の同意(第一項第二号)で解散できるが、解散の日から二週間以内に弁護士会と日弁連へ届け出なければ過料の対象になりうる。残された時間は実質14日。
  • 顧問契約していた弁護士法人が破産手続開始の決定を受けた。これも立派な解散事由(第一項第四号)。あなたが前払いした顧問料は、破産債権として他の債権者と按分される立場に変わる。
  • 友人が「うちの会社の顧問法人、合併で消えるらしい」と相談してきた。合併で消滅する場合は届出不要で、権利義務は存続法人がそのまま承継する。慌てなくていいと、あなたは三分で説明できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の23(解散)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の23の条文原文は「弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の23は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。