要点弁護士法 30 条の 22 は弁護士法人の社員が脱退する七つの原因を定める。死亡や懲戒は当然脱退だが、除名のみ会社法 859 条準用で裁判所の判決を要する。
Q · 法律事務所のパートナー弁護士って、多数決で追い出せるの?
除名だけは多数決では不可、裁判所の判決が要る
弁護士法 30 条の 22 は、弁護士法人の社員が脱退する七つの原因を定めます。死亡、第 7 条の欠格事由(破産手続開始決定など)、第 57 条 1 項の業務停止・退会命令・除名、登録取消しの確定などは、本人の意思に関わらず法律上当然に脱退となります。ただし七号の「除名」だけは特別で、第 30 条の 30 が準用する会社法 859 条に基づき、裁判所に除名の訴えを起こして判決を得なければ成立しません。残りの社員が過半数で追い出すことはできない仕組みです。
弁護士法人の社員、つまり法律事務所のパートナー弁護士は、自分が辞めると言わなくても、ある日突然その地位を失うことがある。死亡、破産その他の欠格事由、懲戒処分、登録取消し。これらが起きた瞬間、本人の意思とは無関係に法律上当然に脱退となる。これが法定脱退だ。あなたが弁護士で、共同経営の事務所に名を連ね出資しているなら、本条はあなたの資格と持分が一夜で消える七つの条件を列挙している。逆にあなたが依頼者の立場なら、担当弁護士がこの七つのどれかに該当した瞬間、あなたの事件を扱う主体が動きうることを意味する。さらに七番目の「除名」だけは特別な扱いだ。残りの社員が多数決で追い出せるわけではない。会社法八五九条を準用し、裁判所の判決を経なければ除名は成立しない。仲間内の力関係だけでは、パートナーを切り離せない仕組みになっている。
弁護士法 30 条の 22 は弁護士法人の社員の法定脱退を定める規定であり、定款所定の事由、総社員の同意、死亡、欠格事由該当、登録取消請求、懲戒処分・登録取消しの確定、除名という七つの脱退原因を列挙する。除名は会社法 859 条を準用し、裁判所の判決を要件とする点で他の自動脱退と区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
社員の意思と無関係に、死亡・欠格事由・懲戒処分・登録取消しの確定などが生じた瞬間、法律上当然に社員の地位を失うことです。弁護士法 30 条の 22 が七つの原因を列挙しています。
なります。破産手続開始決定は第 7 条の欠格事由に該当し、弁護士法 30 条の 22 第 4 号により法人から即時に法定脱退します。本人の意思は関係ありません。
脱退した社員は会社法 611 条準用により持分の払戻しを受けられます。多額の払戻しは事務所の資金繰りに影響するため、発効前の精算合意が重要です。
法定の出訴期間はありませんが、事由発生から長期間放置すると除名の必要性が否定されうるため、早期の対応が望ましいとされます。
できます。弁護士法 30 条の 22 第 2 号が脱退原因として「総社員の同意」を挙げており、円満な合意脱退の根拠になります。
なりません。脱退原因となるのは第 57 条 1 項 2 号〜4 号の業務停止・退会命令・除名に限られ、最も軽い戒告は脱退原因に含まれません。
争えます。除名は裁判所の判決で成立するため、除名事由が会社法 859 条の要件を満たすか訴訟手続の中で正面から争うことができます。
なります。第 11 条による登録取消しの請求は弁護士法 30 条の 22 第 5 号の脱退原因に該当し、自主的に社員の地位を離れる経路になります。
委任契約を弁護士法人と結んでいる場合、担当弁護士が脱退しても契約相手は法人のまま残り、法人が別の社員を割り当てます。一方、個人の弁護士と契約していたなら、その弁護士の脱退や登録取消しで委任関係が揺らぎます。業界裏話ヒント:多くの依頼者は「○○先生」個人に頼んだつもりでいますが、実際の契約当事者が法人か個人かで、担当弁護士が消えたときの結論は真逆です。最初に契約書の当事者欄を確認すること
除名による脱退(本条7号)は、第30条の30が準用する会社法859条に基づき、裁判所に除名の訴えを起こして判決を得なければ成立しません。社員総会の多数決だけでは追い出せません。業界裏話ヒント:これは少数派の社員が多数派に一方的に切り捨てられるのを防ぐ仕組みです。だからこそ、除名を狙う側は感情論ではなく『信頼関係の破壊』を裏づける客観的証拠を地道に積む必要がある。証拠が薄いまま提訴すると、かえって自分の立場が悪くなる
なりません。本条6号が脱退原因とするのは第57条1項2号から4号、つまり業務停止・退会命令・除名という重い処分に限られます。最も軽い戒告(1号)は脱退原因に含まれません。業界裏話ヒント:懲戒には軽重の段階があり、どの処分かで法人内の地位への影響が劇的に変わる。報道で『懲戒処分』とひとくくりに語られても、戒告か業務停止以上かで意味は全く別物だと知っておくと、状況を正確に読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 脱退の根拠と効力発生 | 30 条の 22 第 7 号:除名(会社法 859 条準用、裁判所の判決で成立) | — |
| 本人の意思の要否 | 不要(裁判所が事由の重大性を判断) | — |
| 対象となる事由の例 | 背任、信頼関係の破壊等の重大な義務違反 | — |
| 争う手段 | 除名の訴えの中で事由を争える | — |
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