第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。
要点弁護士法 30 条の 21 は、個人の弁護士の義務(弁護士会照会・非弁提携禁止など)を弁護士法人に準用する規定。ただし一人一事務所を定める 20 条 3 項は準用されない。
Q · 弁護士法人に頼むと、個人の弁護士より規制がゆるくて安心なの?
逆です。個人と同じ義務が法人にも及びます
弁護士法 30 条の 21 により、法律事務所の規定(20 条 1 項 2 項)、弁護士会照会(23 条の 2)、会則遵守(22 条)、非弁提携の禁止(27 条)、係争権利譲受の禁止(28 条)などが弁護士法人に準用されます。つまり法人化は規制を軽くする抜け道ではなく、個人と同じ倫理と権限を丸ごと引き受ける選択です。ただし一人一事務所を命じる 20 条 3 項は準用されず、だからこそ法人は従たる事務所(支店)を持てます。
弁護士法人に依頼すれば、個人の弁護士より「組織だから安心」と感じる人は多い。だが法律家がまず確かめるのは別のことだ。法人という器に替えたことで、個人の弁護士が背負っていた義務や権限がすり抜けていないか。本条がその答えを出す。法律事務所の規定(20条1項2項)、弁護士会照会の権限(23条の2)、会則の遵守(22条)、非弁護士との提携禁止(27条)、係争権利の譲受禁止(28条)、依頼不承諾の通知(29条)、これらが弁護士法人にそっくり準用される。つまり法人化は規制を軽くする抜け道ではなく、個人と同じ網を丸ごと引き受ける選択だ。しかも一人一事務所を命じる20条3項はあえて準用から外されている。だからこそ法人は支店(従たる事務所)を持てる。何を準用し何を外したか、その取捨にこそ制度の設計が透けて見える。
弁護士法 30 条の 21 は準用規定であり、個人の弁護士に課される義務(20 条 1 項 2 項の法律事務所、22 条の会則遵守、23 条の 2 の弁護士会照会、27 条から 29 条の各種禁止規定など)を弁護士法人に準用する。一方、二箇所以上の事務所を禁じる 20 条 3 項は準用対象から除外されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数の弁護士が共同で設立する法人格を持つ法律事務所です。弁護士法 30 条の 2 以下が根拠で、個人の弁護士の義務も 30 条の 21 で準用されます。
法人は従たる事務所(支店)を設置でき、複数拠点で業務を展開できます。一方、義務面では個人とほぼ同じ規制が準用され、軽くなるわけではありません。
できます。23 条の 2 の弁護士会照会が 30 条の 21 で法人に準用されるため、相手の勤務先や取引銀行などを合法的に照会できます。
20 条 1 項 2 項、21 条、22 条、23 条の 2、24 条、および 27 条から 29 条までを弁護士法人に準用します。20 条 3 項は準用されません。
できます。違反があれば所属弁護士会に懲戒請求(58 条)を申し立てられます。利害関係の有無を問わず誰でも請求可能です。
二箇所以上の事務所を禁じる 20 条 3 項が準用から外されているためです。意図的に除外され、法人の複数拠点展開が認められています。
違法です。27 条の非弁提携禁止が法人に準用されるため、法人ぐるみの提携・周旋も懲戒や刑事責任の対象になります。
買い取れません。28 条の係争権利譲受禁止が準用され、法人が債権を買い集めて回収屋のように動く構図は封じられています。
減りません。23条の2の弁護士会照会が30条の21で法人に準用されるので、法人でも相手の勤務先、銀行、携帯契約などを合法的に照会できます。業界裏話ヒント:照会は受任した弁護士や法人が弁護士会を通して出すもので、依頼者本人が直接は使えません。だから「何を照会で取れそうか」は依頼前の面談で具体的に聞くべきで、ここを詰めるかどうかで回収の見通しが変わります
大丈夫ではありません。27条の非弁護士との提携等の禁止が法人に準用されます(30条の21)。法人ぐるみで非弁業者から事件の周旋を受ければ、懲戒や刑事責任の対象です。業界裏話ヒント:法人化は規制を緩める手段ではなく、むしろ社員弁護士個人と法人の双方が責任を問われうるので、提携リスクは個人時代より広がるとさえ言えます
20条のうち準用されるのは1項2項だけで、「二箇所以上の事務所を禁じる」3項は準用から外されているからです(30条の21)。だから法人は従たる事務所を置けます。業界裏話ヒント:この外し方は偶然ではなく、法人が複数拠点で業務を展開できるよう意図的に設計されたものです。条文が何を準用し何を外したかを見ると、制度の狙いが読めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 事務所の数 | 弁護士法人(30 条の 21):20 条 3 項が準用されず、従たる事務所(支店)を設置できる | — |
| 弁護士会照会 | 23 条の 2 が準用され、法人も相手の勤務先・銀行等を照会できる | — |
| 非弁提携の禁止 | 27 条が準用され、法人ぐるみの提携・周旋も懲戒・刑事の対象 | — |
| 責任主体 | 法人と担当社員弁護士の双方が責任を問われうる | — |
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