弁護士法 第30条の21(弁護士の義務等の規定の準用)
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第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。
この条文の基本情報
弁護士の義務等の規定の準用とは何ですか?
定義弁護士の義務等の規定の準用とは、弁護士法第30条の21に定められた規定で、「第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の21(弁護士の義務等の規定の準用)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の21の条文原文は「第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。」で始まります。
- 弁護士法第30条の21は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の21の前の条は弁護士法第30条の20です。
- 弁護士法第30条の21の次の条は弁護士法第30条の22です。
- 弁護士法第30条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法30条の21は、個人の弁護士の義務(弁護士会照会・非弁提携禁止など)を弁護士法人に準用する規定。ただし一人一事務所を定める20条3項は準用されない。
Q · 弁護士法人に頼むと、個人の弁護士より規制がゆるくて安心なの?
逆です。個人と同じ義務が法人にも及びます
弁護士法30条の21により、法律事務所の規定(20条1項2項)、弁護士会照会(23条の2)、会則遵守(22条)、非弁提携の禁止(27条)、係争権利譲受の禁止(28条)などが弁護士法人に準用されます。つまり法人化は規制を軽くする抜け道ではなく、個人と同じ倫理と権限を丸ごと引き受ける選択です。ただし一人一事務所を命じる20条3項は準用されず、だからこそ法人は従たる事務所(支店)を持てます。
解説
弁護士法人に依頼すれば、個人の弁護士より「組織だから安心」と感じる人は多い。だが法律家がまず確かめるのは別のことだ。法人という器に替えたことで、個人の弁護士が背負っていた義務や権限がすり抜けていないか。本条がその答えを出す。法律事務所の規定(20条1項2項)、弁護士会照会の権限(23条の2)、会則の遵守(22条)、非弁護士との提携禁止(27条)、係争権利の譲受禁止(28条)、依頼不承諾の通知(29条)、これらが弁護士法人にそっくり準用される。つまり法人化は規制を軽くする抜け道ではなく、個人と同じ網を丸ごと引き受ける選択だ。しかも一人一事務所を命じる20条3項はあえて準用から外されている。だからこそ法人は支店(従たる事務所)を持てる。何を準用し何を外したか、その取捨にこそ制度の設計が透けて見える。
法的な位置づけ
弁護士法30条の21は準用規定であり、個人の弁護士に課される義務(20条1項2項の法律事務所、22条の会則遵守、23条の2の弁護士会照会、27条から29条の各種禁止規定など)を弁護士法人に準用する。一方、二箇所以上の事務所を禁じる20条3項は準用対象から除外されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.問題行為を時系列で記録する 弁護士法人の対応に問題(非弁業者との提携の疑い、係争権利の買い集め、事務所規定違反など)があれば、事実と日付を時系列でメモにまとめ、メール・書面・録音などの証拠を確保する
- 2.所属弁護士会を特定する 対象の弁護士法人が所属する弁護士会(主たる事務所の所在地を管轄する単位会)を確認する。法人と担当社員弁護士のどちらの責任かを意識して、両方を視野に入れる
- 3.懲戒請求書を提出する 所属弁護士会に懲戒請求(弁護士法58条)を申し立てる。請求は利害関係の有無を問わず誰でもでき、準用される条文(20条1項2項、22条、27〜29条など)のどれが争点かを明記する
- 4.自分の事件で弁護士会照会を活かす 並行して、自分の事件で23条の2の照会が使えるなら、相手方の財産や所在の調査を受任弁護士(法人でも可)に依頼する。受任の段階で「何を照会で取れるか」を具体的に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人とは何ですか?
複数の弁護士が共同で設立する法人格を持つ法律事務所です。弁護士法30条の2以下が根拠で、個人の弁護士の義務も30条の21で準用されます。
Q2弁護士法人と個人事務所は何が違いますか?
法人は従たる事務所(支店)を設置でき、複数拠点で業務を展開できます。一方、義務面では個人とほぼ同じ規制が準用され、軽くなるわけではありません。
Q3弁護士法人も弁護士会照会はできますか?
できます。23条の2の弁護士会照会が30条の21で法人に準用されるため、相手の勤務先や取引銀行などを合法的に照会できます。
Q4弁護士法30条の21は何条を準用していますか?
20条1項2項、21条、22条、23条の2、24条、および27条から29条までを弁護士法人に準用します。20条3項は準用されません。
Q5弁護士法人に懲戒請求はできますか?
できます。違反があれば所属弁護士会に懲戒請求(58条)を申し立てられます。利害関係の有無を問わず誰でも請求可能です。
Q6弁護士法人はなぜ支店を作れるのですか?
二箇所以上の事務所を禁じる20条3項が準用から外されているためです。意図的に除外され、法人の複数拠点展開が認められています。
Q7弁護士法人が非弁業者と提携すると違法ですか?
違法です。27条の非弁提携禁止が法人に準用されるため、法人ぐるみの提携・周旋も懲戒や刑事責任の対象になります。
Q8弁護士法人は他人の係争権利を買い取れますか?
買い取れません。28条の係争権利譲受禁止が準用され、法人が債権を買い集めて回収屋のように動く構図は封じられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士法人に頼むと、個人の弁護士に頼むより調べられることが減るんですか?
減りません。23条の2の弁護士会照会が30条の21で法人に準用されるので、法人でも相手の勤務先、銀行、携帯契約などを合法的に照会できます。実務のポイント:照会は受任した弁護士や法人が弁護士会を通して出すもので、依頼者本人が直接は使えません。だから「何を照会で取れそうか」は依頼前の面談で具体的に聞くべきで、ここを詰めるかどうかで回収の見通しが変わります
Q2弁護士法人なら、知り合いの業者から客を紹介してもらっても大丈夫ですよね?
大丈夫ではありません。27条の非弁護士との提携等の禁止が法人に準用されます(30条の21)。法人ぐるみで非弁業者から事件の周旋を受ければ、懲戒や刑事責任の対象です。実務のポイント:法人化は規制を緩める手段ではなく、むしろ社員弁護士個人と法人の双方が責任を問われうるので、提携リスクは個人時代より広がるとさえ言えます
Q3弁護士法人って、なんで支店をいくつも作れるんですか?個人の弁護士はダメなのに
20条のうち準用されるのは1項2項だけで、「二箇所以上の事務所を禁じる」3項は準用から外されているからです(30条の21)。だから法人は従たる事務所を置けます。実務のポイント:この外し方は偶然ではなく、法人が複数拠点で業務を展開できるよう意図的に設計されたものです。条文が何を準用し何を外したかを見ると、制度の狙いが読めます
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人化すれば個人の弁護士より規制が緩い」と思われがちだが、逆である。20条の事務所規定から27条から29条の禁止規定まで、個人の義務がそのまま準用される。弁護士法人は責任を薄める逃げ場ではない
- 弁護士会照会(23条の2)が法人に準用されること自体は知っていても、その威力を見落としている人が多い。法人でも、相手方の勤務先、取引銀行、携帯電話の契約者を合法的に照会で引き出せる。依頼先が個人か法人かで、調査力が落ちるわけではない
- 「20条がまるごと準用される」という前提が誤っている。準用されるのは20条1項2項だけで、二箇所以上の事務所を禁じる3項は外れている。だからこそ弁護士法人は従たる事務所を持てる。条文が「何を準用しなかったか」にこそ、制度の狙いが表れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務所の数 | 弁護士法人(30条の21):20条3項が準用されず、従たる事務所(支店)を設置できる | 個人弁護士(20条3項):二箇所以上の法律事務所を設けてはならない |
| 弁護士会照会 | 23条の2が準用され、法人も相手の勤務先・銀行等を照会できる | 個人弁護士が23条の2で照会権限を行使 |
| 非弁提携の禁止 | 27条が準用され、法人ぐるみの提携・周旋も懲戒・刑事の対象 | 個人弁護士に27条が直接適用 |
| 責任主体 | 法人と担当社員弁護士の双方が責任を問われうる | 個人弁護士本人のみが責任を負う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2020年改正で律師法人を新設。個人律師の義務規定を法人に準用する構造は日本と類似する
韓国も法務法人について個人弁護士の規定を準用する。専門職法人への倫理の貫徹という発想は日本と共通
ドイツは弁護士会社を認めつつ、弁護士の独立性・職業義務を会社にも及ぼす規律を置く
米国は法律事務所(PC/LLP)に対し、職業独立性や監督責任のルールを適用。州ごとに細部は異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼した弁護士法人が、相手方の勤務先や取引銀行を調べ上げてくれた。あれは合法なのか。23条の2の弁護士会照会が30条の21で法人にも準用されるので、法人でも個人の弁護士と同じ照会権限を持つ。依頼先が法人だから情報収集力が落ちる、ということはない
- あなたが弁護士法人の社員弁護士で、客を回してくれる非弁護士業者と提携しようとした。27条の非弁提携禁止が法人に準用されるため、法人ぐるみの提携・周旋も懲戒や刑事の対象になる。個人なら違反、法人なら可、という都合のいい抜け道はない
- 弁護士法人名義の内容証明が届いた。差出人が法人でも、係争権利の譲受禁止(28条)は準用で法人にも及ぶ。相手が他人の債権を買い集めて訴えてくる構図には、この制限が効く
- 弁護士法人の対応に問題を感じ、懲戒請求を考えている。だが事由があった時から3年を過ぎると手続の開始ができなくなる。あと数か月しか残っていないなら、証拠を固めるのは今夜からだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 弁護士法人の対応に問題(非弁業者との提携の疑い、係争権利の買い集め、事務所規定違反など)があれば、まず事実と日付を時系列で記録2. その法人の所属弁護士会に懲戒請求(弁護士法58条)を申し立てる。請求は利害関係の有無を問わず誰でもできる3. 並行して、自分の事件で照会(23条の2)が活かせるなら、相手方の財産や所在の調査を受任弁護士に依頼4. 問題が法人の責任か担当社員弁護士個人の責任かを意識し、両方を視野に入れて動く
訴えられた側:1. あなたが弁護士法人側で違反を問われたら、準用される条文(20条1項2項、22条、23条の2、24条、27条から29条)のどれが争点かを特定2. 27条の非弁提携、28条の係争権利譲受は法人にも及ぶ前提で、事実関係を整理3. 弁護士会の綱紀・懲戒手続では弁明の機会があるので、書面で反論を準備4. 法人の責任と個々の社員弁護士の責任は別に評価されうる点を踏まえ、防御線を分けて組む
時効(請求できる期限):懲戒手続は、懲戒の事由があった時から3年を経過したときは開始できない(弁護士法63条の除斥期間)。起算点は違反行為時。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の準用により、弁護士法人には個人弁護士と同等の職業倫理上の義務(非弁提携禁止、係争権利譲受禁止、事務所規定、弁護士会照会等)が及ぶと解される。準用から除かれた20条3項は、法人による複数拠点展開を認める趣旨であり、立法者の意図的な選択と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年) 弁護士法人制度の創設に伴い新設。個人の弁護士に課される義務規定(法律事務所、弁護士会照会、会則遵守、非弁提携禁止、係争権利譲受禁止等)を弁護士法人に準用する技術的規定として設けられた。その後の準用対象条文の改正状況は要確認
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:弁護士法人制度の創設に伴い新設。個人の弁護士に課される義務規定(法律事務所、弁護士会照会、会則遵守、非弁提携禁止、係争権利譲受禁止等)を弁護士法人に準用する技術的規定として設けられた。準用対象から20条3項を除外し、従たる事務所の設置を可能とした
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