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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第30条の20(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)

クイックジャンプ
  1. 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
  2. 2.弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 20 は、弁護士法人の社員等が受任事件に関し相手方から利益供与を受けること、その要求・約束、法人に供与させることを禁じる。違反は懲戒事由となる。

Q · 自分の弁護士が、相手方からお金や接待を受け取ってもいいの?

原則禁止。受任事件の相手方からの利益収受は懲戒対象です

弁護士法 30 条の 20 により、弁護士法人の社員等は、受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受けることはもちろん、その供与を要求・約束することも禁じられます。第 2 項では、社員等が自分でなく弁護士法人に供与させる行為も禁止されます。受け取る前の「要求」「約束」の段階で既に違反が成立し、違反は懲戒事由(弁護士法 56 条)となります。社交儀礼を装っていても、進行中の事件と結びつけば違反と評価されえます。

解説

離婚調停を任せた弁護士法人の担当社員が、なぜか相手方と妙に打ち解けている。気づけば和解案は相手有利に傾いていく。その違和感には法律上の名前がある。弁護士法第30条の20は、弁護士法人の社員等が、受任中の事件について相手方から利益の供与を受けること、その要求や約束をすることを正面から禁じる。さらに自分が受け取るだけでなく、法人に供与させる迂回路も塞ぐ。ここで効いてくるのが「受任している事件に関し」という縛りだ。社交儀礼を装った接待でも、現在進行中の事件と結びつけば違反になる。あなたが知るべきは、これが単なる職業倫理の心得ではなく、懲戒処分や法的責任を伴う強制ルールだという点。あなたの代理人の忠誠心は、感情論ではなく条文で守られている。

法的な位置づけ

弁護士法 30 条の 20 は、弁護士法人の社員等による相手方からの利益収受を禁じる規定である。受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受けること、その要求・約束をすること、及び自らに代えて弁護士法人に供与させることを一律に禁止し、依頼者に対する忠実義務と司法制度への信頼を制度的に担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法 30 条の 20 でいう「利益の供与」とは何ですか?

金銭の授受に限らず、接待・高額発注・コンサル契約など経済的価値のある便宜が広く含まれます。受任事件と結びつけば社交儀礼の体裁でも違反となりえます。

Q2「受任している事件に関し」とはどういう意味ですか?

現在進行中の受任事件と利益供与が結びつくことを指します。事件と無関係な純粋な社交なら直ちに違反とは限りませんが、線引きは時期・相手・金額で判断されます。

Q3弁護士本人が受け取らなければ違反になりませんか?

なります。第 2 項は社員等が弁護士法人に供与させる行為も禁じます。事務所への高額発注やコンサル契約という迂回路も射程に入ります。

Q4弁護士の汚職を疑ったとき懲戒請求はどうすればいいですか?

所属弁護士会に懲戒請求(弁護士法 56 条)を行います。具体的事実と時系列を添えると調査の端緒になりやすく、漠然とした不満では進みにくいです。

Q5弁護士への懲戒請求に期限はありますか?

懲戒の事由があった時から 3 年で手続を開始できなくなる除斥期間があります(弁護士法 63 条)。証拠が散逸する前に早く動く必要があります。

Q6「社員等」には誰が含まれますか?

弁護士法人の社員(出資する弁護士)のほか、使用人である弁護士など法人に属して職務を行う者が含まれます(弁護士法 30 条の 4 等の社員資格と関連)。

Q7相手方からの接待を断っただけなら問題ないですか?

断れば自分に違反は生じません。ただし供与の「要求・約束」自体が違反なので、打診してきた相手方代理人側に違反が成立する余地があります。

Q8弁護士法人の社員 1 人の違反で事務所全体が責任を負いますか?

態様によっては弁護士法人自体も懲戒(弁護士法 56 条は法人も対象)の対象となりえます。経営社員は「知らなかった」では済まされにくいです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士が相手方から食事をおごられたくらいで、本当に問題になるんですか?

純粋な社交儀礼の範囲なら直ちに違反とは限らないが、判断の鍵は「受任している事件に関し」という結びつきだ(第30条の20)。進行中の事件の相手方からの飲食や接待は、金額や頻度によって利益供与と評価され、懲戒対象になりうる。業界裏話ヒント:弁護士会の懲戒実務では、現金そのものより『なぜそのタイミングで、その相手から』を重視する。受任事件と接触時期が重なるほど、社交の言い訳は通りにくくなる。

Q2自分の弁護士が相手方に買収されている気がします。どう確かめればいいですか?

まず担当弁護士と相手方の接触、和解条件が急に相手有利へ動いた経緯を記録化する。確証が持てなくても、所属弁護士会への照会や懲戒請求(第56条)で調査の端緒を作れる。業界裏話ヒント:弁護士を替えたいだけなら委任契約の解除で足りるが、第30条の20違反を疑うなら『具体的事実+時系列』を添えるかどうかで、弁護士会が動く本気度が変わる。漠然とした不満では調査に進まない。

Q3弁護士法人の社員一人が違反したら、事務所全体が責任を負いますか?

第30条の20は「社員等」を名宛人とし、第2項では法人に利益を供与させる行為も禁じる。違反行為の態様によっては、弁護士法人自体も懲戒(第56条は弁護士法人も対象)の対象となりうる。業界裏話ヒント:経営社員は『知らなかった』では済まされにくい。組織として利益供与の打診を拒否・記録する内部ルールがあるか否かが、後の責任追及で法人の明暗を分ける。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士は依頼者の味方なのだから、相手方から金を受け取るはずがない」と性善説で構えがちだが、現実に禁止規定と懲戒が用意されているのは、過去に問題が起きたからだ。問題は受け取ったか否かより、受任事件と結びついた利益供与の「要求」や「約束」の段階で既に違反が成立する点。あなたが想定するより、違反のラインはずっと手前にある。
  • 「弁護士本人が現金を握らなければセーフ」と考えるのは前提が誤っている。第30条の20第2項は、社員等が自分でなく弁護士法人に利益を供与させる行為も禁じる。事務所への高額発注やコンサル契約という迂回路も射程内だ。問うべきは『誰が受け取ったか』ではなく『受任事件と紐づいた利益が、相手方からどこかへ流れたか』である。
  • 「これは弁護士業界の内輪ルールで、依頼者には関係ない」と多くの人が思っているが、視角を変えるべきだ。あなたから見れば事務所の倫理問題でも、法律から見ればあなたの裁判を受ける権利そのものを侵す行為。その落差を知らないまま不利な和解を飲むと、後から取り返せない。
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規律の対象30 条の 20:相手方からの利益供与の収受・要求・約束(法人への供与含む)
違反が成立する時点受領前の「要求」「約束」の段階で成立
依頼者への影響代理人の忠誠が相手方の利益で歪む危険を防ぐ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの離婚事件を担当する弁護士法人の社員弁護士が、相手方の親族と頻繁に会食していたら、何を疑うべきか。和解案が一方的に相手有利へ動き出したとき、その違和感は気のせいではないかもしれない。供与の「約束」だけでも違反は成立する。
  • あなたが弁護士法人の経営社員で、相手方の代理人から「円満解決のお礼に」と高級店での接待を持ちかけられた。受ければ第30条の20違反、対応を誤れば法人全体が懲戒と法的責任のリスクを負う。受任事件が続く限り、この誘いは形を変えて何度も来る。
  • あなたの依頼した法律事務所が、受任中の事件の相手方の関連会社から、突然コンサル契約を受注した。これが利益供与に当たらないか。線引きは見た目より曖昧だ。
  • 敗訴的な和解に押し切られて三日後、あなたは担当弁護士が相手方から金品を受け取っていた事実を知った。懲戒請求の除斥期間は事由から三年。だが証拠が散逸する前に、今すぐ記録を押さえる必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の20(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の20の条文原文は「弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の20は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。