弁護士会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
要点弁護士法 43 条の 10 は、弁護士会の解散・清算の監督と清算人に関する事件を、事務所所在地の地方裁判所の専属管轄と定める。これらは非訟事件であり管轄裁判所を当事者が選ぶ余地はない。
Q · 弁護士会が解散したら、清算はどこの裁判所が見張るの?
事務所所在地の地方裁判所が清算を監督します
弁護士法 43 条の 10 により、弁護士会の解散・清算の監督と清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄に属します。これらは原告と被告が争う通常訴訟ではなく、裁判所が後見的に手続全体を見張る非訟事件です。そのため管轄裁判所は当事者が任意に選べず、解散した弁護士会に対し未回収の債権を届け出る先や、清算人の職務に疑義があるときに申し立てる先も、この地方裁判所に固定されます。
弁護士会と聞けば、弁護士を束ねる永続的な権威を思い浮かべるかもしれない。だが法律上、弁護士会は一個の法人にすぎない。法人である以上、解散もすれば、その後始末である清算(残った財産を整理し、借金を返し、余りを分配する手続)も発生しうる。この一文が決めているのは、その清算を誰が見張るかだ。答えは、弁護士会の事務所がある場所を管轄する地方裁判所。なぜ場所が重要か。清算の監督や、清算人(後始末を任された人)をめぐる争いは非訟事件(対立する二当事者を前提とせず、裁判所が後見的に関与する手続)であり、決まった裁判所でしか扱えないからだ。あなたが弁護士会に何かを納めて代金が未回収のまま解散の報を受けたなら、どこの裁判所に債権を届け出るかは、この一行が先回りして答えている。
弁護士法 43 条の 10 は、弁護士会の解散・清算の監督及び清算人に関する事件の管轄を定める規定であり、これらの非訟事件を弁護士会の事務所所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。法人である弁護士会の消滅過程に対し、司法が後見的に関与する手続上の入口を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士会の事務所所在地を管轄する地方裁判所です。弁護士法 43 条の 10 がこれを専属管轄と定めており、当事者が他の裁判所を選ぶことはできません。
はい。清算の監督や清算人に関する事件は、対立する原告・被告を前提とせず、裁判所が後見的に関与する非訟事件です。だから管轄が一つに固定されます。
清算を監督する事務所所在地の地方裁判所の手続下で、清算人に対して債権を届け出ます。公告された債権申出期間内の届出が必要です。
清算を監督する地方裁判所に申し立てます。裁判所は不適任な清算人を解任する権限を持ち、清算結了前であれば是正を求められます。
実務上は極めて稀ですが、組織再編や統合による解散はありえます。法律はその場合の清算監督の管轄を 43 条の 10 であらかじめ定めています。
選べません。43 条の 10 は事務所所在地の地方裁判所を専属管轄とし、便宜による移送や合意管轄の余地を認めていません。
監督の枠組みは類似します。法人清算の一般法(非訟事件手続法等)の準用構造を前提に、弁護士会については 43 条の 10 が管轄を特定しています。
原則できません。清算結了の登記で法人格が消滅すると、請求の相手そのものが存在しなくなります。結了前に動くことが回収の鍵です。
実務上は極めて稀だが、組織再編や統合による解散はありうる。弁護士法43条の10は、その清算監督の管轄を事務所所在地の地方裁判所とあらかじめ定めている。単位弁護士会は地裁の管轄区域ごとに置かれる公的団体だ。業界裏話ヒント:弁護士会は地裁の管轄区域に対応して組織されるため、再編が起きても監督裁判所が自然に定まる設計になっている。制度として備えられた話で、空想ではない。
清算手続では、残った財産から債権者への弁済が優先され、余りがあれば構成員に分配される。弁護士法43条の10により、その手続は地方裁判所の監督下で進む。だから泣き寝入りとは限らない。業界裏話ヒント:鍵は債権申出期間内に届け出ること、そして清算結了の登記前に動くこと。結了すれば法人格が消え、請求する相手そのものが存在しなくなる。スピードが回収を左右する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規定の役割 | 43 条の 10:清算事件の管轄(事務所所在地の地方裁判所の専属) | — |
| 規律する局面 | 解散後の清算監督を「どの裁判所が」見張るか | — |
| あなたへの影響 | 債権届出・清算人解任申立ての宛先裁判所が定まる | — |
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