裁判所は、第四十三条の四の規定により清算人を選任した場合には、弁護士会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
要点弁護士法43条の12は、裁判所が選任した清算人への弁護士会の報酬額を裁判所が定められると規定する。裁判所は額を決める前に必ず清算人の陳述を聴かなければならない。
Q · 裁判所が選んだ清算人の報酬って、裁判所が勝手に決めて終わりなの?
裁判所が定めるが、決定前に必ず清算人の陳述を聴く必要がある
弁護士法43条の12により、裁判所が第43条の4で選任した清算人に弁護士会が支払う報酬の額は、裁判所が定めることができます。ただし裁判所は額を決める前に、必ず清算人の陳述を聴かなければなりません。これは飾りの訓示規定ではなく、清算人に「いくらが妥当か」を述べる手続上の権利を保障したものです。陳述聴取を省いて決めた報酬は手続違背として争われる余地があり、業務量や専門性を数値で示せるかどうかが最終的な金額を左右します。
弁護士会が解散し、その後始末(清算)をする者として裁判所からあなたが選ばれた。働いた対価である報酬は、誰がいくらと決めるのか。答えは「裁判所」だ。本条は、第四十三条の四で裁判所が選んだ清算人に弁護士会が支払う報酬額を、裁判所が定められると規定する。多くの人が見落とすのが二文目だ。裁判所はその額を決める前に、必ずあなた(清算人)の陳述を聴かなければならない。これは飾りの訓示規定ではない。あなたに「いくら欲しいか、なぜその額が妥当か」を述べる手続上の権利を保証したものだ。もし裁判所がこの陳述聴取を省いて報酬を決めたなら、その決定は手続違背として争われる余地がある。報酬を一方的に押し付けられる立場ではなく、決定プロセスに正面から関与できる当事者、それがあなたの本当の立場である。
弁護士法43条の12は、裁判所が選任した清算人への報酬に関する手続規定である。裁判所が第43条の4に基づき清算人を選任した場合、弁護士会が支払う報酬額を裁判所が定めることができ、その決定に先立ち裁判所は当該清算人の陳述を聴くことが義務づけられる。報酬決定権と陳述聴取義務を一体として定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が選任した清算人の場合、弁護士法43条の12により報酬額は裁判所が定めます。当事者の自由交渉ではなく中立の裁判所が決定する仕組みです。
陳述聴取は43条の12が定める法定の手続要件です。これを欠いた報酬決定は手続違背として、不服申立てで争われる余地があります。
条文に定額はなく、業務量・処理した事務の規模・専門的判断を要した事項により裁判所が個別に定めます。会社法485条の清算人報酬水準が参考になります。
弁護士法43条の4により裁判所が選任します。43条の12の報酬決定は、この裁判所選任を前提とした規定です。
清算の対象である弁護士会の財産から支出されます。これは会員の負担に直結するため、額が過大にならないよう裁判所が決定します。
稼働日数、処理した債権債務の規模、専門的判断を要した事項を数値と資料で示し、合理的な報酬額の算定根拠を提示することが重要です。
対象が異なるだけで構造はほぼ同一です。会社法485条は株式会社の裁判所選任清算人、43条の12は弁護士会の清算人の報酬を、いずれも裁判所が陳述を聴いて定めます。
報酬決定は裁判所の手続内で行われるため、決定後の再交渉ではなく、即時抗告など不服申立ての可否と期間を直ちに確認する必要があります。
報酬額の決定は裁判所の手続内で確定し、不服があれば即時抗告等で争う形になります。決定後に当然に再交渉できるわけではありません(第43条の12)。だからこそ決定「前」の陳述が決定的です。業界裏話ヒント:裁判官は清算人の業務量を外から完全には把握できません。業務日誌・処理実績・拘束期間を数値で示さなければ、裁判官は控えめな額を選びがちです。「黙っていても公正に判断してくれる」は幻想で、主張した者だけが正当な対価に近づく
弁護士会の解散自体は極めて稀です。ただし本条のような仕組みは弁護士会に限りません。会社法第485条が株式会社の裁判所選任清算人の報酬を同じ構造で定め、一般社団法人やNPO法人の清算でも同型です。業界裏話ヒント:この条文を「弁護士会だけの特殊ルール」と読むと本質を見誤ります。日本の法人清算には『裁判所が選んだ清算人の報酬は裁判所が定め、本人の陳述を聴く』という共通フォーマットがあり、一つ理解すれば他の法人清算にも応用が利く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 43条の12:裁判所選任清算人への報酬額の決定 | — |
| 決定権者 | 裁判所 | — |
| 手続保障 | 報酬決定前に清算人の陳述聴取が義務 | — |
| 費用の出所 | 弁護士会の財産(会員負担に直結) | — |
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