削除
要点弁護士法第 43 条の 13 は現在削除されている条文で、実体的な規範を有しない。弁護士法人制度の整備に伴う再編で内容は他の条項へ移行しており、現行規定を参照する必要がある。
Q · 弁護士法 43 条の 13 ってまだ使える条文ですか?
いいえ、現在は削除された条文です
弁護士法第 43 条の 13 は現行法では「削除」とされており、独立した実体規範を持ちません。弁護士法人制度の整備に伴う条文再編で、当時の規定内容は他の条項へ統合・移動しました。古い六法や旧版の解説でこの条番号を見かけた場合は、現行の弁護士法人関連条文(第 30 条の 2 以下)を当たり直す必要があります。条番号自体は欠番として残っています。
弁護士法人制度の整備に伴い再編された条文の一つで、現在は削除されている。当時の規定内容は他の条項へ統合または移動しており、本条番号としての独立した機能は残っていない。実体規範を探すなら現行の弁護士法人関連条文を参照する必要がある。
弁護士法第 43 条の 13 は、現行法上「削除」とされている条文番号である。削除とは、法改正により当該条項の規範内容が廃止または他条へ移転され、条番号のみが欠番として残る状態を指す。本条に固有の権利義務や手続規定は現存せず、参照価値は沿革確認に限られる。
いいえ。現行の弁護士法では「削除」とされており、独立した効力を持つ規定は存在しません。条番号は欠番として残っているだけです。
法改正で条項の内容が廃止または他条へ移され、条番号だけが欠番として残る状態です。罰則や権利義務などの実体規範は消滅しています。
弁護士法人制度の整備に伴い再編されました。現行の弁護士法人関連条文(第 30 条の 2 以下)を参照して、対応する規定を確認する必要があります。
制度の新設・統廃合で規定の置き場所を整理するためです。内容を別の章節へ集約したり、不要になった規定を廃止したりする際に「削除」となります。
弁護士法人については弁護士法第 30 条の 2 以下に設立・業務・解散などがまとめて規定されています。削除条番号を見たらこちらを確認します。
その文献作成時点の旧条文を指しています。現行法では削除済みなので、e-Gov の改正履歴で内容の移転先を辿り、現行条文に読み替える必要があります。
削除された条文は本文が「削除」とだけ表示されるか、欠番として省略されるためです。誤植ではなく、改正で内容が失われた正規の状態です。
ありません。削除条文は現在の権利義務を一切生じさせません。ただし削除前の行為については、当時の旧規定が適用される場合があります。
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