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国際観光ホテル整備法 第47〜49条第四十七条から第四十九条まで

削除

この条文の基本情報

第四十七条から第四十九条までとは何ですか?

定義第四十七条から第四十九条までとは、国際観光ホテル整備法第47〜49条に定められた規定で、「削除」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第47〜49条(第四十七条から第四十九条まで)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第47〜49条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第47〜49条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第47〜49条の前の条は国際観光ホテル整備法第46条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第47〜49条の次の条は国際観光ホテル整備法第50条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第47〜49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第47〜49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/47%3A49

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