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電波法 第103条の4(特定基地局開設料の使途)

  1. 政府は、特定基地局開設料の収入見込額に相当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報の活用による高い付加価値の創出を促進するために必要な施策及び当該付加価値が社会の諸課題の解決に活用されることを促進するために必要な施策の実施に要する経費(電波利用共益費用に該当するものを除く。)に充てるものとする。
  2. 2.前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

この条文の基本情報

特定基地局開設料の使途とは何ですか?

定義特定基地局開設料の使途とは、電波法第103条の4に定められた規定で、「政府は、特定基地局開設料の収入見込額に相当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第103条の4(特定基地局開設料の使途)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第103条の4の条文原文は「政府は、特定基地局開設料の収入見込額に相当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じ…」で始まります。
  3. 電波法第103条の4は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第103条の4の前の条は電波法第103条の3です。
  7. 電波法第103条の4の次の条は電波法第103条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第103条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第103条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/103_4

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