電波法 第103条の6(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
- 第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
- 2.前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
- 一第五十二条各号の通信
- 二電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
- 三航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
船舶又は航空機に開設した外国の無線局とは何ですか?
定義船舶又は航空機に開設した外国の無線局とは、電波法第103条の6に定められた規定で、「第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第103条の6(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第103条の6の条文原文は「第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。」で始まります。
- 電波法第103条の6は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第103条の6の前の条は電波法第103条の5です。
- 電波法第103条の6の次の条は電波法第103条の7です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第103条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第103条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/103_6