電波法 第19条(申請による周波数等の変更)
総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
この条文の基本情報
申請による周波数等の変更とは何ですか?
定義申請による周波数等の変更とは、電波法第19条に定められた規定で、「総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第19条(申請による周波数等の変更)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第19条の条文原文は「総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特…」で始まります。
- 電波法第19条は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第19条の前の条は電波法第18条です。
- 電波法第19条の次の条は電波法第20条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/19