電波法 第21条(免許記録の変更等)
- 総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
- 一第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。
- 二次項の規定による届出があつたとき。
- 2.免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
免許記録の変更等とは何ですか?
定義免許記録の変更等とは、電波法第21条に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第21条(免許記録の変更等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第21条の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 電波法第21条は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第21条の前の条は電波法第20条です。
- 電波法第21条の次の条は電波法第22条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/21