電波法 第24条の7(適合命令等)
- 総務大臣は、登録検査等事業者が第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令等とは何ですか?
定義適合命令等とは、電波法第24条の7に定められた規定で、「総務大臣は、登録検査等事業者が第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)のいずれかに適合しなくなつたと認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第24条の7(適合命令等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第24条の7の条文原文は「総務大臣は、登録検査等事業者が第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)のいずれかに適合しなくなつたと認…」で始まります。
- 電波法第24条の7は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第24条の7の前の条は電波法第24条の6です。
- 電波法第24条の7の次の条は電波法第24条の8です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/24_7