電波法 第27条の11(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
- 第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。
- 2.包括免許人の地位の承継に関する第二十条第六項の規定の適用については、同項中「第七条」とあるのは、「第二十七条の四」とする。
この条文の基本情報
特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等とは何ですか?
定義特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等とは、電波法第27条の11に定められた規定で、「第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の11(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の11の条文原文は「第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定…」で始まります。
- 電波法第27条の11は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の11の前の条は電波法第27条の10です。
- 電波法第27条の11の次の条は電波法第27条の12です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_11