電波法 第27条の39(政令への委任)
前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、電波法第27条の39に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の39(政令への委任)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の39の条文原文は「前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 電波法第27条の39は第三節 無線局の開設に関するあつせん等に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の39の前の条は電波法第27条の38です。
- 電波法第27条の39の次の条は電波法第28条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_39