電波法 第39条の8(監督命令)
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、電波法第39条の8に定められた規定で、「総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第39条の8(監督命令)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第39条の8の条文原文は「総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 電波法第39条の8は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第39条の8の前の条は電波法第39条の7です。
- 電波法第39条の8の次の条は電波法第39条の9です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/39_8