電波法 第50条(遭難通信責任者の配置等)
- 旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局等には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。
この条文の基本情報
遭難通信責任者の配置等とは何ですか?
定義遭難通信責任者の配置等とは、電波法第50条に定められた規定で、「旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局等には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第50条(遭難通信責任者の配置等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第50条の条文原文は「旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局等には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通…」で始まります。
- 電波法第50条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第50条の前の条は電波法第49条です。
- 電波法第50条の次の条は電波法第51条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/50