電波法 第60条(時計、業務書類等の備付け)
無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
この条文の基本情報
時計、業務書類等の備付けとは何ですか?
定義時計、業務書類等の備付けとは、電波法第60条に定められた規定で、「無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第60条(時計、業務書類等の備付け)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第60条の条文原文は「無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部…」で始まります。
- 電波法第60条は第一節 通則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第60条の前の条は電波法第59条です。
- 電波法第60条の次の条は電波法第61条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/60