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電波法 第71条の3(指定周波数変更対策機関)

  1. 総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。)に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。
  2. 2.指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに一を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.総務大臣は、指定周波数変更対策機関の指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。
  4. 4.第一項の規定により指定周波数変更対策機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。
  5. 5.指定周波数変更対策機関は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務(給付金の交付の決定を除く。)の一部を他の者に委託することができる。
  6. 6.指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。
  7. 7.指定周波数変更対策機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  8. 8.指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
  9. 9.総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
  10. 10.この条に定めるもののほか、指定周波数変更対策機関の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
  11. 11.第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の七から第三十九条の十二まで、第四十六条第四項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三並びに第四十七条の四の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。この場合において、第三十九条の二第四項及び第四十六条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第七十一条の三第二項の申請」と、第三十九条の二第四項、第三十九条の三第二項、第三十九条の五、第三十九条の八、第三十九条の九第一項、第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第二項及び第三項並びに第三十九条の十二中「講習の業務」とあり、第三十九条の七中「講習」とあり、並びに第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「特定周波数変更対策業務」と、第三十九条の二第四項第三号中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、第三十九条の三中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第二項第一号中「第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「第三十九条の七、前条第一項、第四十七条の四又は第七十一条の三第五項、第七項若しくは第八項」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第三十九条の十二第一項中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第七十一条の三第三項」と、第四十六条第四項第三号及び第四十七条の二第三項中「第四十七条の五」とあるのは「第七十一条の三第十一項」と、同項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、第四十七条の三中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定周波数変更対策機関とは何ですか?

定義指定周波数変更対策機関とは、電波法第71条の3に定められた規定で、「総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第71条の3(指定周波数変更対策機関)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第71条の3の条文原文は「総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。」で始まります。
  3. 電波法第71条の3は第六章 監督に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第71条の3の前の条は電波法第71条の2です。
  7. 電波法第71条の3の次の条は電波法第71条の3の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第71条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第71条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/71_3

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