電波法 第71条の5(技術基準適合命令)
総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
技術基準適合命令とは何ですか?
定義技術基準適合命令とは、電波法第71条の5に定められた規定で、「総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第71条の5(技術基準適合命令)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第71条の5の条文原文は「総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設…」で始まります。
- 電波法第71条の5は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第71条の5の前の条は電波法第71条の4です。
- 電波法第71条の5の次の条は電波法第72条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第71条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第71条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/71_5