電波法 第82条(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
- 総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
- 3.第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
この条文の基本情報
免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督とは何ですか?
定義免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督とは、電波法第82条に定められた規定で、「総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第82条(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第82条の条文原文は「総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。」で始まります。
- 電波法第82条は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第82条の前の条は電波法第81条の2です。
- 電波法第82条の次の条は電波法第83条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/82