生活保護法 第55条の4(就労自立給付金の支給)
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- 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。
- 2.前項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
- 3.第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。
この条文の基本情報
就労自立給付金の支給とは何ですか?
定義就労自立給付金の支給とは、生活保護法第55条の4に定められた規定で、「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第55条の4(就労自立給付金の支給)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第55条の4の条文原文は「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は…」で始まります。
- 生活保護法第55条の4は第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第55条の4の前の条は生活保護法第55条の3です。
- 生活保護法第55条の4の次の条は生活保護法第55条の5です。
- 生活保護法第55条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法55条の4は、安定した職業に就くなどして保護が不要になった人に就労自立給付金を支給すると定める。申請が必要で、額は保護中の就労収入をもとに算定され上限がある。
Q · 就職して生活保護を抜けるとき、何か給付金はもらえるの?
要件を満たせば申請により就労自立給付金を受け取れる
生活保護法55条の4により、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことなどで保護を必要としなくなったと認められた人には、就労自立給付金が支給されます。支給額は保護を抜ける前の就労収入をもとに算定され、上限があります(単身10万円・複数世帯15万円が目安)。自動では支給されず申請が必要なため、保護廃止の話が出た時点で福祉事務所に申請の意思を伝えることが重要です。
解説
生活保護を抜けた月に、口座にまとまった額が一度だけ振り込まれることがある。この制度が就労自立給付金である。安定した仕事に就いたなどの理由で保護が要らなくなった人に、都道府県知事・市長・福祉事務所を置く町村長が支給する。背景には、保護を抜けた直後の家計がもっとも苦しいという事情がある。保護が終わると医療費は自己負担になり、税金や社会保険料も新しく発生するのに、給料日はまだ先だ。この「谷」で家計が崩れ、また保護に戻る人を減らすことが本条のねらいである。支給額は、保護を抜ける前に働いて得た収入をもとに計算し、上限がある(単身世帯10万円、複数世帯15万円が目安。最新の改正状況をご確認ください)。見落としやすいのは、この給付金が自動では振り込まれず、申請して初めて受け取れる点だ。ケースワーカーから保護廃止の話が出たら、その場で就労自立給付金のことを聞く。聞いた人だけが、新生活の最初の月を少し楽に迎えられる。
法的な位置づけ
就労自立給付金とは、生活保護法第55条の4に基づき、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなった被保護者に対し、自立の助長を目的として、都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長が支給する一時金である。支給要件および算定方法は厚生労働省令に委任されている。
手順
- 1.保護廃止の話が出た面談で申請の意思を伝える ケースワーカーから保護廃止の見通しを告げられたら、その場で就労自立給付金を申請したいと伝え、面談記録に残してもらう。必要書類と提出先も確認する
- 2.安定した職業に就いたことを示す書類をそろえる 雇用契約書、労働条件通知書、給与明細など、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことを示す書類を集める。内定段階から書面を確保しておくと判断が早い
- 3.福祉事務所に申請書を提出する 福祉事務所所定の申請書に記入し、収集した書類とともに提出する。控えを受け取り、支給決定の時期を確認しておく
- 4.決定通知を確認し、不服があれば審査請求する 支給・不支給・金額の決定通知書が届いたら、理由欄と教示欄を確認する。納得できなければ、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に都道府県知事へ審査請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1就労自立給付金とは何ですか?
生活保護法55条の4に基づき、安定した職業に就くなどして保護が不要になった人に支給される一時金です。保護廃止直後の家計を支える目的があります。
Q2就労自立給付金はいくらもらえますか?
保護を抜ける前の就労収入をもとに算定され、上限は単身世帯10万円・複数世帯15万円が目安です。最新の改正状況は福祉事務所で確認してください。
Q3就労自立給付金の申請方法は?
居住地を管轄する福祉事務所に申請します。保護廃止の話が出た面談で申請の意思を伝え、雇用契約書など必要書類を確認するのが確実です。
Q4就労自立給付金は自動で振り込まれますか?
自動では支給されません。申請して支給決定を受けて初めて受け取れます。担当者から案内がなくても、自分から申請の意思を伝えることが大切です。
Q5家族の収入増で保護廃止になった場合も対象ですか?
対象になるかは厚生労働省令で定める事由に当てはまるかで決まります。自己判断で諦めず、福祉事務所に要件を確認してください。
Q6申告していなかった就労収入は給付金の計算に入りますか?
申告していない収入は算定の基礎になりません。さらに未申告が発覚すると、費用返還や不正受給として徴収を求められることがあります(生活保護法63条・78条)。
Q7就労自立給付金の不支給に不服があるときは?
決定通知書の理由を確認し、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に都道府県知事へ審査請求できます(生活保護法64条、行政不服審査法18条)。
Q8就労自立給付金と進学準備給付金の違いは?
就労自立給付金は就職等で保護が不要になった人向け(55条の4)、進学準備給付金は大学等へ進学する人向け(55条の5)で、目的と支給対象が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1就職して保護を抜けたら、何かお金はもらえるんですか?
安定した職業に就いたなどの理由で保護が要らなくなったと認められれば、就労自立給付金を受け取れる可能性がある(生活保護法55条の4)。金額は保護を抜ける前の就労収入をもとに計算され、上限がある。実務のポイント:自動では支給されないため、担当者が案内を忘れると本人は制度を知らないまま終わる。廃止の話が出た面談で、自分から申請の意思を伝えるのが確実である
Q2給付金をもらったあと、また保護を受けることになったら返さないといけないんですか?
給付金を受け取ったこと自体を理由に、すぐ全額返還になる仕組みではない。ただし、一度受給すると一定期間は再び支給されない扱いがあり、不正な手段で受け取った場合は徴収の対象になる(生活保護法78条)。実務のポイント:再支給の制限期間や細かな運用は厚生労働省令と通知で決まっている。転職を考えている人は、タイミングを決める前に福祉事務所で確認しておくと安心である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「保護を抜けたら、もう福祉事務所とは関係ない」と思われがちだが、関係が終わる直前こそ手続きの山場である。就労自立給付金は保護が要らなくなったことを条件に支給されるため、廃止の手続きと申請は同じ時期に重なる。廃止してから思い出しても、手続きの流れはもう先に進んでいる
- 給付金があることは知っていても、その金額が保護中の働き方と結びついていることは知られていない。支給額は保護を抜ける前の就労収入をもとに計算されるため、保護中にこつこつ働いて収入を申告していた人ほど有利になる。申告せずに働いた収入は計算に入らないうえ、発覚すれば返還を求められることもある
- 「保護を受けていたことは恥ずかしいから、最後に何かもらうのは気が引ける」という気持ちは、法律の考え方と正反対である。本条は自立を後押しするために国が設けた給付であり、受け取ることで保護に戻る可能性が下がれば、それが制度のねらいどおりの結果になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給の目的 | 55条の4:就労による保護からの自立を後押し | 55条の5:進学による自立を後押し 78条:不正受給された保護費等の徴収 |
| 対象者 | 安定した職業に就く等で保護を必要としなくなった被保護者 | 大学等へ進学する被保護世帯の者 不実の申請その他不正な手段で保護・給付を受けた者 |
| 金銭の流れ | 行政から本人へ支給(申請が必要) | 行政から本人へ支給(申請が必要) 本人から行政へ徴収(徴収金の上乗せあり得る) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は低所得世帯への就業支援と、自立して貧困を脱するための措置を定める。保護離脱時の一時金という形式は日本と異なり得るため個別確認が必要
ドイツは基礎保障受給者が就労を開始した際の就労促進給付を設ける。就労インセンティブという点で本条と同種の機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 派遣先で正社員登用が決まり、ケースワーカーから「来月で保護廃止ですね」と言われた。お祝いの言葉だけで面談が終わりそうになったら、就労自立給付金の申請書をその場で頼む
- 保護を抜けて2か月。国民健康保険料と住民税の通知が一度に届いた。あのとき給付金を申請していれば、この請求を払えたかもしれない
- もし保護廃止の理由が「転職で収入が増えた」ではなく「家族の収入が増えた」だったら、支給の対象になるのか? 対象になるかは厚生労働省令で定める事由に当てはまるかで決まる。自分で判断して諦める前に、福祉事務所に確認する
- 就労収入を申告していなかった月があったことが後で分かり、福祉事務所から給付金の返還を求められた。不正受給と認められれば徴収金が上乗せされることもある(生活保護法78条)。申告のミスは、まず担当者に事情を説明して記録を残すところから始める
- 福祉事務所の職員として、今月の保護廃止者リストを見ている。申請の案内を忘れれば、その人は受け取れたはずの給付金を知らないまま自立していく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保護廃止の話が出たら、就労自立給付金の申請の意思を担当者に伝え、面談記録に残してもらう2. 雇用契約書・給与明細など、安定した職業に就いたことを示す書類をそろえる3. 不支給や減額の決定を受けたら、決定通知書の理由欄と教示欄を確認する4. 納得できなければ、都道府県知事への審査請求(生活保護法64条)を検討する。法テラスや支援団体に相談してもよい
訴えられた側:1. 返還や徴収の通知を受けたら、対象になった月と金額を確認し、自分の申告記録と照らし合わせる2. 申告漏れが単なるミスであれば、経緯を書面にまとめて説明し、不正受給(生活保護法78条)ではなく費用返還(同63条)の扱いにならないか確認する3. 一度に返せない場合は分割返還を相談する4. 決定に不服があれば、審査請求の期限内に手続きをとる
時効(請求できる期限):支給・不支給の決定に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条)。申請の期限や手続きの細かな流れは実施機関ごとの運用によるため、保護廃止が決まった時点で福祉事務所に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)7月施行 生活保護法の改正により、就労自立給付金の制度が設けられた。その後の改正の詳細(算定方法の見直し、事務委託規定の整備等)は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:生活保護法の改正により就労自立給付金の制度が設けられ、平成26年(2014年)7月に施行された。その後の改正の詳細は要検証
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