建築基準法 第77条の45(認定等業務規程)
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- 指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.認定等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
認定等業務規程とは何ですか?
定義認定等業務規程とは、建築基準法第77条の45に定められた規定で、「指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の45(認定等業務規程)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の45の条文原文は「指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。」で始まります。
- 建築基準法第77条の45は第四節 指定認定機関等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の45の前の条は建築基準法第77条の44です。
- 建築基準法第77条の45の次の条は建築基準法第77条の46です。
- 建築基準法第77条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の45は、指定認定機関が認定等業務規程を定めて国土交通大臣の認可を受けることを義務づける。変更にも認可が必要で、不適当となれば大臣が変更を命じられる。
Q · 認定の審査が遅いとき、まず何を見ればいいんですか?
機関の手順も手数料も、大臣認可済みの業務規程に固定されています
建築基準法77条の45により、指定認定機関は認定等の業務に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません(1項)。規程に書くべき事項は国土交通省令が定め(2項)、業務の実施方法や手数料などが含まれます。つまり審査の手順も費用も、担当者の裁量ではなく認可済みの文書に固定されています。まず当該機関の認定等業務規程を入手し、どの段階で止まっているのかを特定してください。規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となったと認められるときは、大臣が変更を命ずることができます(3項)。
解説
耐火パネルの型式適合認定を申請して二か月、進み具合を尋ねても「順次審査中」としか返ってこない。そんなとき、あなたが最初に読むべき文書は、この条文が生み出している。建築基準法77条の45は、国の認定業務を代行する指定認定機関に対し、認定等業務規程を定めて国土交通大臣の認可を受けることを義務づけ、変更にも同じ認可を要求する(1項)。規程に何を書くかは国土交通省令(建築基準法施行規則)が列挙し、業務の実施方法や手数料などが含まれる(最新の改正状況をご確認ください)。つまり、あなたを審査する側の手順も費用も、担当者の裁量で日々動くものではなく、公的チェックを通った文書に固定されている。さらに3項は、その規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当になったと認めるとき、大臣が変更を命じられると定める。相手のルールブックを読む、交渉はそこから始まる。
法的な位置づけ
建築基準法77条の45は、指定認定機関の認定等業務規程に関する規定であり、機関が認定等の業務に関する規程を定めて国土交通大臣の認可を受けるべきこと、その変更にも認可を要することを定める。規程の記載事項は国土交通省令に委任され、大臣は認可した規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請前に当該機関の認定等業務規程と手数料の定めを入手する 自社の技術資料を整える前に、申請先の指定認定機関のサイトや窓口で認定等業務規程を入手する。提出書類の様式、添付資料、審査の段取り、手数料の根拠を確認し、自社の工程表に落とし込む
- 2.審査の段取りに沿って申請書類を組み立てる 規程が定める様式・添付資料に沿って申請一式を作成する。認定が下りない原因が技術ではなく手続的な滞留であることは珍しくないため、記載漏れと添付漏れを規程の条項単位で突き合わせる
- 3.遅延や差戻しが起きたら規程の条項を名指しで照会する やり取りを日付入りで記録し、規程のどの段階で止まっているのか、どの条項との食い違いがあるのかを特定して照会する。抽象的な進捗確認ではなく条項を指す照会は、回答の具体性を変える
- 4.機関で解決しない場合は国土交通大臣に申し出る 事実関係を整理し、規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当であることを示して国土交通大臣に申し出る。3項の変更命令と行政手続法36条の3の処分等の求めが、個別の不満を制度の問題として扱わせるレバーになる
よくある質問 AI による整理
Q1認定等業務規程とは何ですか?
指定認定機関が認定等の業務について定める規程で、業務の実施方法や手数料などを記載します。建築基準法77条の45第1項により、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
Q2指定認定機関とはどんな機関ですか?
国の認定等の業務を代行する民間の機関です。民間企業の任意の証明とは効力が異なり、法律の枠組みに基づく公的な認定を行うため、業務規程の大臣認可という統制が置かれています。
Q3型式適合認定とは何ですか?
建築材料や建築設備などが、あらかじめ定められた型式として建築基準法の規定に適合することの認定です。指定認定機関が行う認定等業務の中核にあたり、その手順は認定等業務規程に書かれています。
Q4認定等業務規程の変更にも大臣の認可は必要ですか?
必要です。77条の45第1項後段は、変更しようとするときも同様に認可を受けなければならないと定めます。運用を先に走らせて後から書類を整える順序は、手続面での指摘を招きます。
Q5国土交通大臣の変更命令はどんなときに出ますか?
認可した認定等業務規程が、認定等の公正かつ適確な実施上不適当となったと大臣が認めるときです(3項)。申請者個別の不満ではなく、規程そのものの適否が問題になります。
Q6認定等業務規程に定める事項は誰が決めますか?
定めるべき事項の枠は国土交通省令が定め(2項)、その枠の中で各機関が自ら規程を書きます。国が内容を細かく指定せず、機関に書かせたうえで大臣認可により公正さを担保する設計です。
Q7大臣の認可や変更命令に不服があるときはどうしますか?
審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。期間の経過に注意してください。
Q8業務規程と違う運用がされていたらどうなりますか?
規程は大臣の認可を受けた文書のため、そこから外れた運用は機関にとって監督上の是正対象になり得ます。食い違いを具体的に示す指摘は、単なる苦情とは別の重さを持ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定機関の業務規程って、どこで見られるんですか?
多くの指定認定機関は自社サイトや窓口で公開している。規程は大臣の認可を受けた文書であり(本条1項)、記載事項は国土交通省令が定める(同2項)。見当たらなければ機関に開示を求めてよい。実務のポイント:手数料の根拠も審査の段取りも規程側にある。見積りや納期の話を「規程のどの条項に基づくか」を指して進めると、担当者の回答が一段具体的になる
Q2審査が遅い、対応が不公平だと感じたら、どこに言えばいいんでしょうか?
機関の窓口と並行して、国土交通大臣の監督権を意識する。3項は、認可した規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるとき、大臣が変更を命じられると定める。実務のポイント:個別案件の苦情は「ご要望として承ります」で流れがちだが、規程との食い違いを具体的に示すと監督権の話になる。行政手続法36条の3の処分等の求めも併用できる
Q3民間機関がやる認定だから、役所のものより軽いんですか?
逆である。指定認定機関が行う認定等は、法律の枠組みに基づく公的な認定業務で、民間企業の任意の証明書とは効力が違う。だからこそ業務規程の大臣認可(1項)や変更命令(3項)という統制が用意されている。実務のポイント:複数の機関が指定されている業務区域では、安い・早いだけで選ぶと後で詰まる。規程に書かれた審査体制と手順の具体性を比べる方が結局は速い
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「民間の審査サービス」だが、法律から見れば「国の認定権限を代行する機関」である。この落差が両方向に効く。気に入らないから別の機関へ、という消費者的な発想が通じない場面がある一方、民間だから文句を言っても仕方ないという諦めも誤り。大臣の認可と変更命令という監督の線が最初から引かれている
- 業務規程の存在を知っている実務者は多いが、その拘束力の強さを知らない人が多い。これは社内マニュアルではなく、大臣の認可を受けた文書だ。規程から外れた運用は、機関にとって監督上の是正対象になりうる。だから「規程のこの条項と違います」という一文は、単なる苦情とは別の重さを持つ
- 「認定が下りないのは自社の技術力の問題か」と悩む担当者は多いが、問いの立て方がずれていることがある。実際には、規程が定める申請書類の様式・添付資料・審査の段取りに乗っていないだけ、という手続的な滞留が相当数ある。技術を磨く前に、相手の手順書を読む方が早い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 77条の45:認定等業務を行う際の業務規程 | 77条の27:確認検査業務を行う際の業務規程 77条の36:指定認定機関そのものの指定 |
| 国の関与の形 | 規程の認可(変更も含む)+不適当となったときの変更命令 | 同型の規程認可による統制 指定の申請に対する要件審査 |
| 申請者にとっての意味 | 審査の段取りと手数料の根拠が書かれた文書 | 建築確認の段取りと手数料の根拠が書かれた文書 そもそもどの機関に申請できるかの前提 |
| 手続が効いてくる時点 | 業務開始後も、変更のたびに事前の認可が必要 | 同じく変更のたびに事前の統制が及ぶ 業務開始前の入口で一度審査される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も公権力の民間委託を一般法で根拠づけ、建築審査の一部を専業機構に委ねる構造をとる。委託の範囲と監督の所在が制度設計の焦点となる点は日本と共通
EU 建設資材規則が notifizierte Stellen(通知機関)の要件と加盟国による監督を定める。民間機関に適合性評価を委ね、公的監督で公正さを担保する発想は共通
米国は連邦統一法ではなくモデルコードと州・地方の採択による。試験機関・評価機関の適格性は認定制度と building official の承認で担保される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新製品の防火性能で型式適合認定を取らなければ、来春の物件に納品できない。もし審査が想定より一か月延びたら、どこに何を問い合わせればいい? 残り時間は九十日。まず開くべきは自社の技術資料ではなく、その機関の認定等業務規程だ。手数料、提出書類、審査の段取りが、大臣認可済みの文言でそこに書いてある
- あなたが指定認定機関の実務担当で、案件が増えたので審査フローを見直したいとする。社内の運用改善のつもりでも、業務規程に定めた事項に触れるなら、変更にも大臣の認可が要る(1項後段)。先に運用を走らせて後から書類を整える、という順番が最も危ない。監督上の指摘は「内容が悪い」ではなく「手続を踏んでいない」で入ってくる
- 同業他社が同じ機関で先に認定を取った。聞こえてくる手数料も審査期間も自社と違う。規程を並べて読めば、その差が運用のブレなのか案件の性質なのかが分かる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請前に当該機関の認定等業務規程と手数料の定めを入手し、審査の段取りと必要書類を自社の工程表に落とす2. 遅延や不可解な差戻しが起きたら、やり取りを日付入りで記録し、規程のどの条項との食い違いかを特定する3. 機関の窓口で解決しなければ、事実を整理して国土交通大臣あてに申し出る(3項の変更命令、行政手続法36条の3) 4. 納期に響くなら、他の指定機関や代替の認定ルートの有無を並行して確認する
訴えられた側:1. 認可済みの規程と実際の運用を突き合わせ、乖離があれば運用の追認ではなく規程の変更認可から着手する(1項後段) 2. 規程で定めるべき事項は国土交通省令が列挙するため、最新の規則に沿って記載漏れを点検する3. 手数料や審査体制を変えるときは、認可を得る前に既成事実を作らない4. 大臣から変更命令が出た場合は争うより是正を優先し、指定の取消しなど重い監督処分へ連鎖させない
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。ただし規程の変更は「変更しようとするとき」に事前の認可が必要で、事後報告では足りない(1項後段)。大臣の処分(認可の拒否、変更命令)に不服なら、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。損害賠償請求権は一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年)による
改正沿革 AI による整理
- 建築確認・認定業務の民間開放期 指定認定機関の制度は、建築基準法の性能規定化と民間開放を進めた大改正の流れの中で整備され、本条もその一環として置かれたものと解される。具体的な改正年次、新設か改正かの区別は要検証
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