建築基準法 第77条の46(国土交通大臣への報告等)
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- 指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第一章、第二章(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
国土交通大臣への報告等とは何ですか?
定義国土交通大臣への報告等とは、建築基準法第77条の46に定められた規定で、「指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の46(国土交通大臣への報告等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の46の条文原文は「指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の46は第四節 指定認定機関等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の46の前の条は建築基準法第77条の45です。
- 建築基準法第77条の46の次の条は建築基準法第77条の47です。
- 建築基準法第77条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の46は、指定認定機関に型式適合認定等の国土交通大臣への報告を義務づけ、大臣が基準不適合と認めて通知した時点で、その型式適合認定は効力を失うと定める。
Q · 民間機関が出した型式適合認定は、国が後から消せるんですか?
大臣の不適合通知で、取消処分を経ずに失効します
建築基準法77条の46第1項は、指定認定機関に対し行った認定等を国土交通大臣へ報告する義務を課します。第2項は、報告を受けた大臣が当該型式を法第一章・第二章・第三章またはこれに基づく命令の規定に適合しないと認めた場合、認定を受けた者と指定認定機関の双方に通知すべきものとし、この通知により当該型式適合認定はその効力を失うと規定します。取消処分という形式を経ずに法律上当然に効力が消える点が本条の最大の特徴です。
解説
ユニットバス、プレハブ住宅の壁パネル、防火ドア。これらが建築確認でほとんど審査されずに通るのは、事前に「型式適合認定」を取っているからだ。本条第1項は、その認定を大臣に代わって出している民間の指定認定機関に、出した認定を国土交通大臣へ報告する義務を課す。そして本体は第2項にある。報告を受けた大臣が「この型式は基準に適合していない」と認めれば、認定を受けた者と機関の双方に通知し、その時点で認定は効力を失う。取消処分でも行政指導でもない。条文が「その効力を失う」と書いているだけで、認定は消える。あなたが工務店なら、来月着工の物件で使う予定だった部材が、ある日突然「認定なし」になる。設計変更と再申請の費用を、条文は誰にも補償しない。
法的な位置づけ
建築基準法77条の46は、指定認定機関の報告義務と型式適合認定の失効を定める規定である。第1項は認定等を行った指定認定機関に国土交通大臣への報告を義務づけ、第2項は大臣が当該型式を法第一章・第二章・第三章またはこれに基づく命令の規定に適合しないと認めた場合の通知義務と、当該通知による型式適合認定の失効を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.失効の事実と日付を書面で押さえる 指定認定機関またはメーカーから、通知の写しと失効日、不適合とされた具体的な規定・部位を書面で取り寄せる。口頭説明だけでは社内決裁も対外説明も通らない
- 2.自分の物件を進捗段階で切り分ける 確認申請前・確認済・工事中・完了検査済のどの段階かを物件ごとに仕分ける。失効は原則として将来に向けて効くため、この切り分けが負担範囲と対応順位を決める
- 3.特定行政庁・指定確認検査機関へ文書で照会 着工済み物件の工事続行可否と完了検査の取扱いを、口頭ではなく文書で照会する。回答書面が後日の費用負担交渉と引渡し説明の根拠になる
- 4.費用負担は契約条項で決める 設計変更費用・工期遅延の負担は建築基準法ではなく、請負契約・売買契約の仕様変更条項および不可抗力条項で決まる。契約書の該当条項を先に読み、発注先との協議記録を残す
- 5.メーカー側は出荷停止と再認定を同時に走らせる 通知を受けたら既出荷分の追跡と出荷停止を直ちに行い、是正仕様での認定取り直し手続を並行して開始する。争う場合は処分性の解釈が分かれるため、取消訴訟と無効確認・当事者訴訟の両にらみで弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1型式適合認定とは?
住宅部材や工法が建築基準法令に適合することを予め認定する制度です(法68条の10)。認定を受けた型式は、建築確認の審査が一部省略されます。
Q2指定認定機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、大臣に代わって型式適合認定等を行う民間機関です(法77条の36)。自己固有の権限ではなく大臣の事務を代行する立場です。
Q3型式適合認定が失効するのはどんなときですか?
指定認定機関の報告を受けた国土交通大臣が、その型式を法第一章・第二章・第三章等に適合しないと認めて通知したときです(法77条の46第2項)。
Q4認定の失効はいつから効きますか?
条文は通知を受けた場合に認定が効力を失うと定めており、通知の時点から将来に向けて効くのが原則です。過去の確認済証を遡って無効にする規定ではありません。
Q5指定認定機関の報告はいつまでにするのですか?
本条第1項は報告の時期・方法を国土交通省令に委ねており、条文自体に期限の定めはありません。実務では省令の定めを確認する必要があります。
Q6認定が失効したら不服申立てはできますか?
まず大臣の通知に処分性が認められるかが争点になります。処分性が否定されれば審査請求も取消訴訟も入口で退けられうるため、争い方の選択が重要です。
Q7失効した型式の認定を取り直せますか?
不適合とされた部分を是正した仕様で、改めて型式適合認定の申請を行うことは可能です。是正と並行して既出荷分の取扱い方針を立てるのが実務です。
Q8認定が失効すると工事は止まりますか?
法律上自動的に工事停止となる規定はありませんが、実務では特定行政庁や指定確認検査機関の取扱いが出るまで現場が止まることが多く、手待ち費用が発生します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちが建てた家の部材、認定が失効したって連絡が来ました。家は違法建築になるんですか?
原則としてなりません。77条の46第2項の失効は通知の時点から先に効くもので、すでに確認済証・検査済証を得た建物を遡って違法にする規定ではありません。実務のポイント:実務で効いてくるのは違法かどうかより金融機関と買主の反応です。売却時の説明で価格が動く。失効通知の写しと、実物が基準に適合している旨の試験資料を今のうちに一式そろえて保管しておくと、数年後の交渉で効きます
Q2認定を出したのは民間の機関なのに、なぜ国がそれを消せるんですか?
指定認定機関は自分固有の権限で認定しているのではなく、国土交通大臣の事務を代わりに行っているからです(77条の36)。だから77条の46第1項で報告が義務づけられ、大臣が不適合と認めれば第2項で失効します。実務のポイント:この構造を知っていると、誰に何を言うかが変わります。技術的な反論は機関へ、失効そのものを争うなら相手は国。窓口を間違えると数か月を失う
間違えやすい点 AI による整理
- 認定が失効すれば「これから使えなくなる」ことは誰でも分かる。見落とされているのは深刻度の方だ。失効は将来に向けて効くのが原則で、すでに確認済証・検査済証が下りた建物が自動的に違法建築になるわけではない。だが実務では、施主・買主・金融機関が「認定が消えた型式の建物」として扱い、法的効果より先に資産価値と取引の現場で影響が出る
- 「この失効を取り消してもらうには誰に不服を申し立てればいいのか」と問う前に、そもそも大臣の通知が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たるかが争点になる。条文は通知の効果として法律上当然に失効すると書いており、処分性の有無は実務上、解釈が分かれている。処分でなければ審査請求も取消訴訟も入口で門前払いになりうる。問いの立て方そのものを変える必要がある
- 第1項の報告は形式的な事務だと思われがちだが、これが第2項の失効の引き金である。民間機関が出した認定を国が事後検証する定期ルートはここしかない。報告の精度が、制度全体の唯一の安全弁になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 法77条の46:指定認定機関の報告義務と、大臣の不適合通知による型式適合認定の失効 | 法68条の10:型式適合認定そのものの根拠規定 法77条の36:本条の主体である指定認定機関の指定根拠 |
| 主体 | 報告するのは指定認定機関、通知して失効させるのは国土交通大臣 | 認定するのは国土交通大臣または指定認定機関 指定するのは国土交通大臣 |
| 効果 | 通知により型式適合認定が法律上当然に効力を失う | 認定を受けた型式は建築確認の審査省略の対象となる(法6条の4) 指定を受けた機関が大臣の認定事務を代行できる |
| 手続保障 | 取消処分の形式を経ない自動失効で、名宛人の事前手続保障が薄い | 認定申請に対する応答として行われる 指定の取消し等は別途の規定による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も性能評定を専業機構に委ね、主管機関である内政部が認可と監督を握る二層構造をとる。認可の取消しは行政処分として行政救済の対象になる点が日本の自動失効構成と異なる
韓国も国土交通部長官が品質認定機関を指定し、防火関連建築資材の品質認定を委ねる。認定取消しは処分として争える構成が基本
ドイツは連邦制のため州建築規則が規律し、DIBt が全国統一的に Bauartgenehmigung を審査する。建築主務官庁による取消しは行政行為として行政手続法の適用を受ける
米国は building official が代替材料・工法を個別承認する方式で、ICC-ES の評価報告書は民間の第三者評価にとどまる。連邦の一元的な失効制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来週上棟の現場で使う防火設備の型式適合認定が、昨日付で失効したと聞いたら? 確認済証はすでに下りている。着工済みの物件は工事を続けられるのか、完了検査は通るのか。特定行政庁と指定確認検査機関の回答が出るまで現場は止まり、待つ一日ごとに職人の手待ち費用が積み上がる。残された猶予は、次の工程が動き出すまでの数日しかない
- あなたはメーカーの品質管理担当だ。認定を取った仕様と、量産ラインの実際の仕様がいつの間にかずれていた。指定認定機関の報告経由でそれが大臣に届けば、通知一本で認定は消える
- 友人が建売住宅を契約し、引渡し前に「使用部材の認定が失効したので仕様変更する」と言われて相談してきた。契約を解除できるのか、同等性能なら受け入れるべきか。ここで効くのは建築基準法ではなく請負・売買契約の仕様変更条項だ、という切り分けができるかどうかで、助言の質が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知の写しと失効日を、指定認定機関またはメーカーから書面で取り寄せる。口頭の説明では動かない2. 自分の物件が確認申請前か、確認済か、完了検査済かを切り分ける。失効は原則として将来に向けて効くので、この切り分けが負担範囲を決める3. 特定行政庁または指定確認検査機関に当該物件の取扱いを文書で照会する4. 設計変更費用と工期遅延の負担は建築基準法ではなく請負契約・売買契約の仕様変更条項で決まる。契約書の該当条項を先に読む
訴えられた側:1. 通知が届いたら、不適合とされた具体的な規定と部位を特定し、認定申請時の図書と量産品の実物を突き合わせる2. 失効は通知により直ちに生じるので、出荷停止と既出荷分の追跡を同時に走らせる3. 是正した仕様で認定を取り直す手続と、既存物件への対応方針を並行して立てる4. 通知の処分性は実務上、解釈が分かれているため、争うなら取消訴訟と無効確認・当事者訴訟の両にらみで弁護士と検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、第1項の報告時期・方法は国土交通省令に委ねられる。失効を争う場合、通知に処分性が認められることを前提とすれば、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分性が否定されれば、期間制限を論じる前に入口が閉じる
学説
処分性をめぐる実務上の対立:本条第2項の通知について、認定の失効という法律効果を直接生じさせる以上、抗告訴訟の対象たる処分にあたるとみる立場と、失効は法律の規定により当然に生ずるもので通知は観念の通知にすぎないとみる立場が対立する。いずれに立つかで審査請求・取消訴訟の可否が分かれる
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)建築基準法改正(要検証) 性能規定化と確認検査業務の民間開放を柱とする改正の一環として、型式適合認定制度と指定認定機関制度が整備され、本条の報告・失効の仕組みが置かれたと解されるが、条番号の新設時期と条文の沿革は人的検証が必要
- 中央省庁等改革に伴う改正(要検証) 省庁再編により本条の名宛人が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められたと解される。改正法令名と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 改正:性能規定化と確認検査業務の民間開放を柱とする建築基準法改正の一環として、型式適合認定制度と指定認定機関制度が整備され、報告義務と不適合通知による失効の仕組みが置かれたと解される(条番号の新設時期は要検証)
- 2.中央省庁等改革期(要検証) 改正:省庁再編に伴い、本条の名宛人が建設大臣から国土交通大臣へ改められたと解される。改正法令名と施行日は人的検証が必要
- 建築基準法 第68条の10失効の対象となる型式適合認定の根拠
- 建築基準法 第68条の11型式部材等製造者の認証、認定を前提とする制度
- 建築基準法 第6条の4認定型式に係る確認審査の省略特例
- 建築基準法 第77条の36本条の主体である指定認定機関の指定根拠
- 建築基準法 第6条建築確認、失効が申請実務に及ぶ場面
- 行政手続法 第13条失効通知に事前手続を要するかの分岐点
- 行政不服審査法 第2条処分性が認められた場合の審査請求の可否
- 行政事件訴訟法 第3条通知を抗告訴訟の対象とできるかの枠組み
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