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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の47(帳簿の備付け等)

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  1. 指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、建築基準法第77条の47に定められた規定で、「指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の47(帳簿の備付け等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の47の条文原文は「指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の47は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の47の前の条は建築基準法第77条の46です。
  7. 建築基準法第77条の47の次の条は建築基準法第77条の48です。
  8. 建築基準法第77条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の47は、指定認定機関に帳簿の備付け・保存と認定等の業務書類の保存を義務づける規定。違反すると役員等個人が50万円以下の罰金を科される。

Q · 型式適合認定を出している民間の認定機関は、その記録をどこまで残さないといけないの?

省令の定めに従い帳簿と業務書類を保存する義務があります

建築基準法77条の47により、指定認定機関は国土交通省令で定める事項を記載した帳簿を備え付けて保存し(1項)、さらに認定等の業務に関する書類も省令の定めに従って保存しなければなりません(2項)。記載事項・保存期間・保存方法はいずれも省令に委任されているため、年数は条文からは読み取れません。備付けなし、記載なし、虚偽記載、保存なしの四類型はいずれも104条2号で50万円以下の罰金の対象となり、罰の名宛人は法人ではなく違反行為をした役員等個人です。さらに77条の51第2項1号により、指定の取消しや業務停止命令の事由にもなります。

解説

プレハブ住宅の壁も、量産サッシも、防火戸も、一棟ごとに国が審査しているわけではない。国土交通大臣に代わって民間の指定認定機関が型式適合認定や型式部材等製造者の認証を出し、その紙一枚で建築確認の審査や中間・完了検査が大幅に省略される(建築基準法68条の20)。では、その認定が本当に適正だったという証拠はどこに残るのか。本条が答えである。指定認定機関は、国土交通省令で定める事項を記載した帳簿を備え付けて保存し(1項)、それとは別に、認定等の業務に関する書類も省令の定めに従って保存しなければならない(2項)。あなたが買った家や、あなたの会社が量産する部材の安全性を後から検証できるかどうかは、この帳簿が残っているかにかかっている。備え付けない、記載しない、虚偽を書く、保存しない。この四つはいずれも104条2号で50万円以下の罰金であり、罰を受けるのは法人ではなく、違反行為をした役員等その人である。

法的な位置づけ

建築基準法77条の47は、指定認定機関の帳簿の備付け等を定める規定である。同機関は国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する所定の事項を記載した帳簿を備え付けて保存し、これとは別に、認定等の業務に関する所定の書類を保存しなければならない。記載事項、保存期間および保存方法はいずれも国土交通省令に委任されている。

手順

  1. 1.適用される国土交通省令の規定を直接確認する 本条は記載事項・保存期間・保存方法のすべてを省令に委任している。条文を読んでも年数は出てこないため、建築基準法施行規則のうち指定認定機関の帳簿に関する規定を直接引き、改正の有無を含めて現行版を確認する
  2. 2.帳簿と業務書類を1項・2項で切り分けて台帳化する 1項の帳簿(記載義務のあるもの)と、2項の認定等の業務に関する書類(保存義務のあるもの)は別個の義務である。どの文書がどちらに当たるかを一覧化し、保存起算日と保存期限を文書単位で管理する
  3. 3.電子化・原本廃棄は省令適合を確認してから実行する 紙の原本を廃棄する前に、省令が電磁的記録による保存を認めているか、認める場合の要件は何かを確認する。要件を外れた電子化は104条2号にいう「保存しなかつた」に当たりうるため、判断の根拠を社内に文書で残す
  4. 4.欠落を発見したら遡及記入せず自主報告する 備付けなし・記載漏れ・保存漏れのどれに当たるかを切り分ける。虚偽記載だけは事後回復が不可能なため、遡って書き足す対応は取らない。発見時点で国土交通大臣へ自主報告し、再発防止策を提示する
  5. 5.立入検査の予告を受けたら対象期間で束ねて提出準備する 77条の49の報告徴収・立入検査では、対象期間の帳簿と関係書類の突合が行われる。案件番号順ではなく検査対象期間順に束ね直し、欠落箇所は隠さず一覧にして提示する

よくある質問 AI による整理

Q1指定認定機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、型式適合認定や型式部材等製造者の認証など、本来は大臣が行う認定等の業務を代わりに担う民間機関です。指定・監督の規定は建築基準法77条の36以下に置かれています。

Q2帳簿を備え付けなかったらどうなりますか?

104条2号により50万円以下の罰金です。備付けなし・記載なし・虚偽記載・保存なしの四類型がすべて対象で、罰を受けるのは法人ではなく違反行為をした役員等個人です。

Q3帳簿は電子データで保存できますか?

本条は保存の方法も国土交通省令に委ねています。電磁的記録による保存が認められるか、紙の原本廃棄が可能かは適用される省令の規定次第で、独自判断で電子化すると「保存しなかつた」と評価される危険があります。

Q4承認認定機関や性能評価機関にも同じ義務がありますか?

あります。本条は77条の54、56、57により、承認認定機関、指定性能評価機関、承認性能評価機関にも準用されています。どの類型かで根拠条文の引き方が変わる点に注意が必要です。

Q5立入検査ではどの帳簿が見られますか?

77条の49に基づき、国土交通大臣は認定等の業務に関する帳簿・書類その他の物件を検査できます。本条で保存されている帳簿と書類が、事実上その検査対象の中心になります。

Q6帳簿違反で指定を取り消されることはありますか?

あります。77条の51第2項1号は、本条を含む規定への違反を指定の取消しまたは業務停止命令の事由として挙げています。実務上は罰金より業務停止の打撃の方がはるかに重くなります。

Q7型式適合認定とは何ですか?

量産される建築材料や建築物の部分について、建築基準関係規定に適合することをあらかじめ認定する制度です。認定を受けると建築確認の審査や中間・完了検査が大幅に省略されます(68条の20)。

Q8認定機関の対応に不服があるときはどうすればいいですか?

77条の53により、指定認定機関の処分または不作為について国土交通大臣に審査請求ができます。民間機関との直接交渉が行き詰まった段階で、監督官庁を土俵に引き込む経路です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1帳簿って、結局何年保存すればいいんですか?

本条は保存を義務づけるだけで、期間も記載事項も国土交通省令に委ねている(77条の47第1項)。条文を何度読んでも年数は出てこず、適用される省令を直接見るしかない。実務のポイント:省令委任型の義務は、保存期間や電磁的記録の可否が改正で静かに変わる。担当者が代替わりした年の保存漏れが典型的な事故で、監査はまず前任者の運用をそのまま引き継いだ期間を狙ってくる

Q2一般の人が、この帳簿を見せてくれと言えるんですか?

指定認定機関は民間法人であり、第三者が本条の帳簿を直接開示させる仕組みは置かれていない。ただし77条の46の報告や77条の49の検査を通じて国土交通省が保有した文書は行政文書となり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条の開示請求の対象になりうる。実務のポイント:請求先を民間機関から監督官庁へ移すだけで土俵が行政法に変わる。ただし法人の正当な利益を害する部分は同法5条2号で黒塗りになる

Q3罰金50万円なら、会社が払って終わりですよね?

104条は、その違反行為をした機関の役員等を50万円以下の罰金に処すると定めており、名宛人は個人である。会社が事実上肩代わりしても、前科は個人に残る。実務のポイント:実務でより重いのは77条の51第2項1号で、本条違反は指定の取消しや業務停止命令の事由に挙げられている。危機管理の計算は罰金額ではなく、業務が止まる日数で組み立てるのが定石だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「帳簿は内部管理の話だから、違反しても行政指導どまりだろう」という問いの立て方自体がずれている。104条2号は、備え付けない・記載しない・虚偽記載・保存しないの四類型をいずれも50万円以下の罰金という刑事罰で受け止めており、しかも名宛人は法人ではなく違反行為をした役員等個人である
  • 本条違反が罰金で終わると理解している人は、半分しか見ていない。77条の51第2項1号は本条違反を指定の取消しまたは業務停止命令の事由として名指ししている。罰金50万円より、認定等の業務が止まることの方が経営に与える打撃は桁違いに大きい
  • 事業者から見れば帳簿は自社の内部文書だが、制度から見れば国土交通大臣の監督権を成り立たせる唯一の物的基盤である。77条の49の立入検査も77条の46の報告も、帳簿がなければ空振りに終わる。この落差が「うちの書類だから運用は自由」という判断を事故に変える
比較の観点この条文ほかの条文
義務の性質77条の47:平時の記録作成・保存義務(常時継続)77条の46:国土交通大臣への報告義務(求めに応じて)
77条の49:報告徴収・立入検査の受忍義務
発動のきっかけ認定等の業務を行っている限り常に発生大臣が報告を求めたとき
大臣が必要と認めて検査を実施するとき
違反の効果104条2号で50万円以下の罰金(役員等個人)+ 77条の51第2項1号の取消し・業務停止報告をしない・虚偽の報告も罰則の射程
検査の拒否・妨害・虚偽答弁も罰則の射程
制度上の役割監督権を成り立たせる物的基盤をつくる現場の情報を国へ吸い上げる
帳簿と実態を現場で突合する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34条、商品検査法(指定検査機関の監督)

台湾も審査・検査業務を専業機構へ委託する構造を採り、委託先の記録保存は主として下位法令と契約条件で規律される。罰則が個人を名宛人とする点は日本ほど前面に出ていない

韓国
건축법 제27조、국가표준기본법

韓国も現場調査・検査・確認業務の大行制度を持ち、大行機関の記録管理義務が置かれる。監督官庁による指定取消しの仕組みも類似する

ドイツ
Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 Art. 43 ff.、MBO § 24

ドイツは建築製品の適合性評価を notifizierte Stellen が担い、記録保持は EU 規則レベルで要求される。監督は州(Land)の建築行政庁が担う二層構造

アメリカ
ICC-ES 等の evaluation service、ANSI/ISO/IEC 17065

米国は連邦統一の認定機関法を持たず、民間の認定・評価機関の記録保持は認定規格(accreditation)と州の building code 採用によって間接的に担保される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が量産する防火設備が指定認定機関の型式適合認定を受けているとする。10年後に火災事故が起き、当時の認定が適正だったかが問われたら、証拠はどこから出てくるのか。答えは自社の書類棚ではなく、認定機関が本条に基づいて保存している帳簿と書類の側である。保存期間が切れていれば、あなたは自分の潔白を立証する材料そのものを失う
  • 認定機関の総務担当として書類の電子化を進め、紙の原本を廃棄した。省令が定める保存の方法を外れていれば、それは104条2号にいう「保存しなかつた」に当たりうる。罰金を払うのは会社ではなく、あなたの名前だ
  • 国土交通省から77条の49に基づく立入検査の予告が入り、対象期間の帳簿と関係書類の提出を求められた。残り5日。ここで帳簿が出てこなければ、検査拒否や虚偽答弁と並んで104条の射程に入り、さらに77条の51第2項1号により指定の取消しや業務停止命令まで一本の線でつながる
  • マンションの購入者として、使われている免震部材の性能データに疑いを持った。大臣認定を通った製品でもデータの改ざんは現実に起きている。あなたが辿るべきはカタログではなく、認定の前提となる評価を行った機関の帳簿だ。本条は77条の54、56、57により承認認定機関、指定性能評価機関、承認性能評価機関にも準用されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象製品の認定番号、認定機関名、認定年月日を特定する2. その機関が指定認定機関か、承認認定機関か、性能評価機関かを確認する。準用の有無で根拠条文が変わる(77条の54、56、57)3. 記録が保存期間内かを押さえたうえで、国土交通省に77条の46の報告徴収や77条の49の立入検査の権限行使を求める申入れを行う4. 国が保有するに至った文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条の開示請求の対象になりうる。民間機関へ直接求めるより筋がよい

訴えられた側:1. 欠落が「備え付けなし」「記載漏れ」「保存漏れ」のどれかを切り分ける。104条2号は類型ごとに構成要件が違う2. 虚偽記載だけは事後の回復が不可能なので、遡って書き足す対応は絶対に取らない3. 発見時点で国土交通大臣へ自主的に報告し、再発防止策を示す。77条の51第2項の取消し・停止は裁量処分であり、是正の主体性が量定を左右する4. 罰則の名宛人は役員等個人である以上、法人の顧問弁護士とは別に、個人の防御線を並行して立てる

時効(請求できる期限):帳簿と書類の保存期間は本条ではなく国土交通省令に委ねられているため、適用される省令の規定を直接確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。罰則側の時間軸は、104条が罰金のみの罪であることから公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項)。指定の取消しや業務停止命令に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項)

学説

行政法学の一般的理解:行政上の判断権限を民間機関へ委ねる制度では、記録の作成・保存義務が事後的監督の実効性を担保する中核装置と理解されている。本条の帳簿・書類は、77条の46の報告徴収および77条の49の立入検査を機能させる物的基盤に位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定(昭和25年法律第201号)。ただし指定認定機関に関する規定群は制定当初には存在しない
  2. 2.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査および認定等の業務を民間機関へ開放する改正に伴い、指定機関の指定・監督規定群が整備され、その一環として帳簿の備付け・保存義務が置かれた。条文番号や文言の詳細な沿革は e-Gov の改正履歴で確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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