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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の44(認定等の義務)

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指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

この条文の基本情報

認定等の義務とは何ですか?

定義認定等の義務とは、建築基準法第77条の44に定められた規定で、「指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の44(認定等の義務)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の44の条文原文は「指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の44は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の44の前の条は建築基準法第77条の43です。
  7. 建築基準法第77条の44の次の条は建築基準法第77条の45です。
  8. 建築基準法第77条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の44
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の44は、指定認定機関が認定等を求められたとき、正当な理由がある場合を除き遅滞なく認定等を行う義務を定める。日数の定めはなく、理由なき滞留が違法となる。

Q · 型式適合認定を申請したのに何か月も下りない。民間の機関だから待つしかないの?

待つ必要はない。遅滞なく行う法的義務がある

建築基準法77条の44は、指定認定機関に対し、認定等を求められたときは正当な理由がある場合を除き遅滞なく認定等を行う義務を課しています。相手は民間法人ですが、国土交通大臣の指定を受けて公の事務を代行しているため、申請者は「客」ではなく公権力の行使を受ける立場です。したがって受付日・補正要求日・回答日を時系列で整理し、遅れの理由が「正当な理由」に当たるかを書面で問うことができ、応答がなければ行政不服審査法3条の不作為についての審査請求も視野に入ります。

解説

型式適合認定の申請書を出して三か月、担当者からの返事は「確認中です」だけ。工場のラインは組み替えられず、営業は納期を出せない。その状況であなたが握っている一行が本条である。指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく認定等を行わなければならない。効いてくるのは「指定」の二文字だ。相手は民間法人だが、国土交通大臣の指定を受けて公の認定事務を代行している。つまりあなたは審査サービスを買った客ではなく、公権力の行使を受ける申請者の立場にある。だから打てる手が違う。窓口への苦情ではなく、処理が止まっていること自体を法的な不作為として組み立てられる。そして第一歩は訴えることではない。機関が「正当な理由」として何を挙げているのかを、日付入りの書面で残させることである。

法的な位置づけ

建築基準法77条の44は、指定認定機関の認定等の義務を定める規定である。指定認定機関は、型式適合認定や型式部材等製造者の認証などの認定等を行うべきことを求められた場合、正当な理由がある場合を除き、遅滞なくこれを行わなければならない。処理日数を数値で定めるのではなく、理由の有無によって適法な遅れと違法な滞留を切り分ける構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請の時系列表を作る 申請受付日、補正要求の日付と内容、こちらの回答日を一枚の時系列表にまとめる。空白期間がどこにどれだけあるかを数値で可視化する。この表の有無が、後に遅延損害を主張できるかどうかを分ける
  2. 2.業務規程と処理期間の目安を入手する 指定認定機関が公表している業務規程および標準的な処理期間の目安を入手し、自分の案件の経過日数との乖離を数値で示す。感覚の水掛け論を数値の比較に変える
  3. 3.書面で審査段階と遅延理由の回答を求める 電話ではなく書面で、現在の審査段階と、遅れが建築基準法77条の44の「正当な理由」に当たるかの説明を、期限を切って求める。記録が残った瞬間に機関側へ説明責任が発生する
  4. 4.監督官庁へ相談する 回答がない、または理由が説明になっていない場合、監督官庁である国土交通省の担当部局に相談する。正式な争訟にする前のこの段階が最も早く動きやすい
  5. 5.不作為についての審査請求を検討する それでも動かない場合、行政不服審査法3条の不作為についての審査請求を検討する。申立期間の制限はないが、審査庁の特定は根拠法令の構造によるため、弁護士に確認して進める

よくある質問 AI による整理

Q1指定認定機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて、型式適合認定や型式部材等製造者の認証などの認定等を代行する法人です。民間法人でも、行う業務は公の事務にあたります。

Q2型式適合認定はどのくらいで下りますか?

法律上の日数の定めはありません。建築基準法77条の44は「正当な理由がある場合を除き、遅滞なく」とだけ定めます。各機関の業務規程や公表された処理期間の目安が実務上の基準になります。

Q3認定が遅いとき、どこに相談すればいいですか?

まず機関に書面で審査段階と遅延理由の回答を求め、動かなければ監督官庁である国土交通省の担当部局に相談します。行政指導が入ると滞留案件が動くことがあります。

Q4指定認定機関を相手に審査請求はできますか?

指定を受けて公の事務を行う機関の不作為は、行政不服審査法3条の不作為についての審査請求の対象になりえます。審査庁は根拠法令の構造で決まるため個別確認が必要です。

Q5「遅滞なく」とは何日以内ですか?

日数の定めはありません。法令用語では「直ちに」「速やかに」より緩やかで、正当な理由による遅れを許容する概念です。理由を説明できない遅れが違法側に置かれます。

Q6補正を繰り返し求められるのは違法ですか?

審査に必要な補正であれば正当な理由に当たりえます。ただし同一資料の反復要求や小出しの後出し要求は、補正要求日と内容を一覧化すると滞留の言い訳かどうかが可視化されます。

Q7認定の遅れで損害が出たら賠償できますか?

民法709条のほか、公権力の行使にあたるとして国家賠償法1条1項の適用が問題となります。解釈は分かれており、実務上は遅滞がなければいつ出荷できたかの立証が核心です。

Q8型式部材等製造者の認証を受けると何が変わりますか?

認証型式部材等は建築確認審査の一部を省略できます(建築基準法6条の4)。量産部材の納期と価格に直結するため、認証の遅れは事業計画に跳ね返ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「遅滞なく」って、結局何日以内なんですか?

日数の定めはない。法令用語としては即時性の強い順に「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」と並び、「遅滞なく」は正当な理由による遅れを許容する分だけ幅がある。本条も正当な理由を明文で例外にしている。実務のポイント:多くの指定認定機関は業務規程や案内で標準的な処理期間の目安を公表している。交渉に入る前にそれを入手しておくと、感覚の水掛け論ではなく数値で乖離を示せる

Q2民間の機関を相手に、審査請求なんてできるんですか?

指定を受けて公の事務を行う機関の処分や不作為は、行政不服審査の対象になりうる。不作為についての審査請求は行政不服審査法3条が根拠で、申立期間の制限がない。ただし誰を審査庁とするかは根拠法令の構造で決まるため、個別に確認が必要である。実務のポイント:審査請求より、監督官庁への相談で行政指導が入る方が実際は早く動くことが多い。順番を逆にすると時間を損する

Q3資料の補正を何度も求められています。これ、時間稼ぎではないですか?

必要な補正を求めている間は、本条の正当な理由に当たりうる。問題は、同じ資料を繰り返し求める場合や、後から新しい要求が小出しに出てくる場合だ。補正要求日と内容を一覧化すると、審査に必要な作業だったのか滞留の言い訳だったのかが一目で分かる。実務のポイント:補正要求を書面で出すよう求めるだけで進行が変わることがある。記録が残った瞬間、機関側に説明責任が発生するからだ

Q4認定が遅れて出荷できず損害が出たら、賠償は取れますか?

民法709条による請求のほか、指定機関が行う公権力の行使については国家賠償法1条1項の適用が問題となる。この点は実務上、解釈が分かれている。いずれにせよ核心は、遅滞がなければいつ出荷できたかの立証だ。実務のポイント:勝敗を分けるのは法律論ではなく資料である。受付日、補正日、取引先との納期契約書、生産計画書を時系列で束ねてある企業だけが、賠償の土俵に上がれる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば、相手は手数料を払って審査を依頼した民間の財団や社団である。しかし法律から見れば、国土交通大臣の指定を受けて認定等という公の事務を代行する機関だ。この落差が申請者を潰す。民間だと思っているうちは苦情を言う以外の発想が出てこないが、公の事務だと理解した瞬間、行政不服審査法3条の不作為についての審査請求という土俵が視界に入る
  • 認定が遅れることは誰でも知っている。知られていないのは、その遅れが法的義務違反になりうるという点と、遅れの記録が後の損害立証の土台になるという点だ。受付日も補正要求日も残していない企業は、たとえ半年待たされても「いつ出荷できたはずか」を立証できず、賠償の議論に入る前に脱落する
  • 「認定はいつまでに下りるのか」という問いの立て方自体が本条の構造から外れている。本条は日数を切っていない。切っているのは「正当な理由がないのに遅れてはならない」という条件だ。だから聞くべきは期日ではなく、今どの段階で止まっていて、その理由が正当な理由に当たるのか、である。問いを変えた瞬間、相手の回答内容も変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建築基準法77条の44:指定認定機関が認定等を遅滞なく行う義務建築基準法77条の36:指定認定機関の指定と認定等の定義
行政手続法6条:行政庁の標準処理期間の設定・公表
時間の切り方日数を定めず「正当な理由がある場合を除き、遅滞なく」で線を引く時間規律の規定ではなく、主体の資格と業務範囲を定める
標準処理期間を定めるよう努め、定めたら公表する仕組み
申請者が使える手書面での理由照会 → 監督官庁への相談 → 不作為の審査請求指定基準の不適合を監督官庁へ指摘する材料になる
公表された期間との乖離を遅滞の主張の裏付けにする
遅れの評価理由を説明できる遅れは適法、説明できない滞留は義務違反体制・人員を備えていることが指定の前提とされる
標準処理期間の超過は直ちに違法とはならないが判断材料になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第51条、建築法第33條

台湾は処理期間を行政程序法で一般的に定め、建築法では建築執照の審査期限を日数で明示する。日本の「遅滞なく」型より数値規律に寄る

韓国
민원 처리에 관한 법률 제18조

韓国は民願処理法で処理期間の遵守を一般ルール化し、延長時は理由通知を義務づける。理由の可視化という点で本条と発想が近い

ドイツ
VwVfG § 42a、各州建築法の許可期限規定

ドイツは許可擬制(期間経過で許可があったものとみなす)という強い解法を持つ。滞留リスクを申請者ではなく行政側に負わせる設計

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 555(b), § 706(1)

米国は合理的期間内の処理義務を定め、不当に遅延した行為の強制(compel agency action unreasonably delayed)を司法救済として用意する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 量産予定のユニットバスで型式部材等製造者の認証を申請したが、出荷開始まであと40日という段階でまだ下りない。取引先には既に納期を出している。ここで必要なのは催促の電話ではなく、受付日・補正要求日・回答日を並べた時系列表と、残る空白期間について説明を求める書面である。この一覧があるかないかで、後に遅延損害を主張できるかどうかが分かれる
  • もし機関側が「年度末で申請が集中していて手が回らない」と言ってきたら、それは本条の「正当な理由」に当たるのか? 指定の基準は、業務を適正に行うだけの体制と人員を備えていることを前提にしている。したがって業務量の多さそのものを無条件の免罪符にはしにくい。ただし一時的な集中をどこまで斟酌するかは実務上、解釈が分かれている
  • 申請から4か月、補正の指示は最初の一度きり。残る3か月半に何が起きていたのか、機関からの説明はない。この空白こそが争点になる
  • あなたが指定認定機関の側で認定員を束ねている立場だとしたら、本条は毎日の業務規律そのものだ。滞留案件の理由を案件ごとに記録していないと、監督官庁から説明を求められた瞬間に答えられない。遅れの理由が「担当者の異動」「前例がなく判断に迷った」しか出てこない案件は、正当な理由として通りにくい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請受付日、補正要求の日付と内容、こちらの回答日を一枚の時系列表にする2. 機関の業務規程と公表されている処理期間の目安を入手し、乖離を数値で示す3. 書面で、現在の審査段階と遅れの理由(本条の正当な理由に当たるか)の回答を期限つきで求める4. 回答がない、または理由が説明にならない場合は、監督官庁である国土交通省の担当部局に相談し、それでも動かなければ行政不服審査法3条の不作為についての審査請求を検討する

訴えられた側:1. 滞留している案件ごとに、遅れの理由を日付とともに記録として残す。記録のない遅延は正当な理由として説明できない2. 補正要求は口頭ではなく書面で、必要事項をまとめて一度に出す。小出しの後出し要求は正当性を弱める3. 処理体制の不足が原因なら、人員配置の是正記録を残す。業務量の多さは単独では正当な理由になりにくい4. 申請者から書面で説明を求められた場合は、期限内に審査段階と見込みを回答し、後の監督・争訟に耐える記録を作る

時効(請求できる期限):本条自体に処理期限の定めはない。不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)は、不作為の状態が続いている限り申立期間の制限なく可能。不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法3条5項)にも出訴期間の定めはない。一方、遅延による損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)で消滅するため、滞留が長期化した案件ほど請求権の起算点管理が必要になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務的理解:指定を受けて行う認定等は公の事務と位置づけられ、その不作為は行政上の不服申立ての対象となりうると理解されている。ただし審査庁の特定や国家賠償法1条1項の適用範囲については実務上の議論があり、個別事案ごとの検討を要する

改正沿革 AI による整理

  • 制度的出自(要人的検証) 指定認定機関による型式適合認定・型式部材等製造者認証の制度は、性能規定化と審査業務の民間開放を進めた建築基準法改正の系譜に属する。ただし本条の新設年次、および後の章節追加に伴う条番号の異動の有無について確信がないため、total_revisions を -1とし人的検証を要するものとした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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