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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第77条の52(国土交通大臣による認定等の実施)

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  1. 国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十八条の二十四第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
  2. 一第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止したとき。
  3. 二前条第二項の規定により認定等の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
  4. 三天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
  5. 2.国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
  6. 3.国土交通大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による認定等の実施とは何ですか?

定義国土交通大臣による認定等の実施とは、建築基準法第77条の52に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十八条の二十四第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の52(国土交通大臣による認定等の実施)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の52の条文原文は「国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十八条の二十四第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の52は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の52の前の条は建築基準法第77条の51です。
  7. 建築基準法第77条の52の次の条は建築基準法第77条の53です。
  8. 建築基準法第77条の52には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の52
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の52は、指定認定機関が休止・停止命令・天災で認定等の業務を行えないとき、他機関が引き受けない部分を国土交通大臣が自ら行うと定める。事前の公示を要する。

Q · 型式適合認定を申請していた認定機関が止まったら、申請はどこへ行くのですか?

他機関が引き受けない分は国土交通大臣が自ら行います

建築基準法77条の52第1項により、指定認定機関が業務を休止したとき、業務停止を命じられたとき、又は天災その他の事由で実施が困難となり大臣が必要と認めたときは、68条の24第2項にかかわらず、他の指定認定機関によって行われない認定等の業務を国土交通大臣が自ら行います。ただし国が前に出るのは市場内に受け皿がない残りの部分だけで、他の機関が引き受けられる業務は民間に残ります。切替の合図は2項の公示のみであり、引継ぎ事項は3項の委任により国土交通省令が定めます。

解説

プレハブ住宅の壁パネル、防火戸、ユニットバス。これらが一棟ごとの個別審査を経ずに量産できるのは、型式適合認定という仕組みが効いているからだ。そして、その認定を実際に処理しているのは国ではなく、大臣から指定を受けた民間の認定機関である。では、その民間機関が業務を休止したら、処分を受けて止められたら、あるいは大地震で機能停止したら、あなたの申請はどこへ行くのか。77条の52が答えている。他の指定認定機関が引き受けないものは、国土交通大臣が自ら行う。ここで効くのは「自ら行うものとする」という語尾だ。できる規定ではなく、義務規定である。つまり民間に開放された認定業務でも、最後の受け皿は国に固定されている。ただし切替の合図は、大臣の公示ただ一つ。公示を見ていない事業者は、申請先が変わったことに気付かないまま待ち続ける。

法的な位置づけ

建築基準法77条の52は、認定等の業務を行う指定認定機関が休止、業務停止命令、又は天災その他の事由により業務の実施が困難となった場合において、他の指定認定機関によって行われない業務を国土交通大臣が自ら行う旨を定める補充的代行規定である。実施の開始及び終了には事前の公示を要し、業務の引継ぎその他必要な事項は国土交通省令が定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.休止・停止の連絡を受けたら公示を確認する 認定機関から休止・停止の通知が来たら、まず77条の52第2項に基づく国土交通大臣の公示を確認し、引継ぎ先が他の指定認定機関なのか国土交通大臣自身なのかを特定する。公示が出ていない段階では申請先は確定していない
  2. 2.提出済み資料と試験データの控えを自分の手元に揃える 引継ぎ事項は3項の委任により国土交通省令が定めるが、原本の所在が一時的に混乱する局面は現実に起こる。申請書、図書、試験成績、往復文書の控えを日付順に再構成し、引継ぎ先への再提出に即応できる状態にする
  3. 3.引継ぎ先へ早期に照会し、工程の再設計を並走させる 公示から最初の数週間で照会を入れ、処理の見通しを確認する。同時に、認定取得を前提としない仕様への設計変更など代替案を並走させ、引継ぎ先の確定を待つだけの期間を作らない
  4. 4.業務停止命令が原因なら停止期間の見通しを所管部局に確認する 1項2号の停止命令が原因の場合、停止期間は77条の51第2項により個別に定まる。期間の見通しによって、待つべきか他の指定認定機関へ出し直すべきかの判断が変わるため、所管部局へ照会して判断材料を揃える

よくある質問 AI による整理

Q1指定認定機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、型式適合認定などの認定等の業務を大臣に代わって行う民間の機関です。指定を受けた範囲では大臣は自ら業務を行わないのが原則です(68条の24第2項)。

Q2型式適合認定はどこに申請するのですか?

原則として業務区域を持つ指定認定機関に申請します。ただし77条の52の要件に当たる場合は国土交通大臣が自ら行うため、公示を確認して申請先を特定する必要があります。

Q3認定機関が業務停止になったら申請中の案件はどうなりますか?

77条の52第1項2号により、他の指定認定機関が引き受けない業務は国土交通大臣が自ら行います。引継ぎの具体的な事項は3項の委任を受けた国土交通省令が定めます。

Q4認定機関の休止は工期にどう影響しますか?

本条は業務の受け皿を定めるだけで処理期間を保証しません。公示が出るまで引継ぎ先が確定しないため、工期直結の案件は設計変更などの代替案を並走させるのが実務的です。

Q5天災が起きたら国が自動で代行してくれますか?

いいえ。1項3号は「国土交通大臣が必要があると認めるとき」と裁量判断を一段挟みます。休止(1号)や停止命令(2号)と異なり、事実の発生だけでは自動的に適用されません。

Q6認定機関は自由に業務を休止できますか?

自由ではありません。77条の50第1項の手続によることが前提で、その休止が77条の52第1項1号の発動要件になります。処理中案件の引継ぎ責任も残ります。

Q7認定等の業務の引継ぎは誰が定めますか?

77条の52第3項により国土交通省令が定めます。指定取消し、業務廃止の許可、業務区域の減少の許可の場合も同じ委任に従うため、当事者の独自判断で資料を廃棄してはいけません。

Q8建築基準法77条の52は誰に関係しますか?

型式適合認定を使うプレハブ・建材・設備メーカー、それを採用する設計者と施工者、そして指定認定機関の運営者です。認定が詰まると量産と着工が止まるため実務影響は広範です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申請していた認定機関が止まったら、払った手数料ってどうなるんですか?

77条の52は業務の受け皿を決める規定であって、手数料の精算までは定めていない。返還や承継の扱いは、各機関の業務規程と、3項の委任を受けた国土交通省令の引継ぎ規定に従うことになる。実務のポイント:指定認定機関の業務規程は指定を受ける際に大臣の認可を経ており、手数料条項もそこに書かれている。申請前にこれを取り寄せ、中断時の扱いを読んでおく事業者はほとんどいない。読んでいるかどうかで、止まったときの回収額が変わる

Q2もう取得済みの型式適合認定は、認定機関が消えたら無効になりますか?

本条は今後の業務の実施主体を定めるもので、既存の認定の効力を消す規定ではない。型式適合認定(68条の10)は大臣または指定認定機関が行った処分であり、機関の指定取消しで自動的に失効する構成にはなっていない。実務のポイント:ただし変更手続や関連申請の窓口は引継ぎ先へ移る。取得済みだから安心と考えて引継ぎ先を把握しないままでいると、次に手続が必要になった段階で書類の所在確認だけに数か月を溶かすことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定機関が潰れたら、うちの認定はどうなるのか」という問いの立て方が、すでに半分ずれている。77条の52が扱うのは、すでに出た認定の効力ではなく、これから処理される業務の受け皿の話だ。取得済みの認定が機関の指定取消しによって自動失効する構成にはなっていない。問うべきは「効力」ではなく「次の窓口はどこか」である
  • 大臣が引き取ると知っている人でも、その範囲を読み違える。条文は「他の指定認定機関によつて行われないもの」に限定している。つまり他の機関が引き受けられる業務は国には来ない。国が前に出るのは、市場に受け皿がないと確定した残りの部分だけだ。「国がやってくれる」と構えていると、実際には別の民間機関へ出し直す羽目になる
  • 天災が起きれば国が自動で代行してくれると思われがちだが、1項は三つの号で扱いを変えている。休止(1号)と業務停止命令(2号)はその事実が生じれば適用されるのに対し、天災(3号)は大臣が必要と認めるという裁量判断を一段挟む。この一段が、現場では空白期間になって現れる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の52:民間が止まった後の受け皿を国に固定する代行規定77条の50:認定機関側からの休止・廃止の手続規定
77条の51:大臣側からの指定取消し・業務停止命令の規定
誰が動くか国土交通大臣(自ら業務を実施)指定認定機関(許可を得て休止・廃止)
国土交通大臣(不利益処分を発動)
発動の引き金休止(1号)・停止命令(2号)・天災等かつ大臣が必要と認めるとき(3号)認定機関の経営判断と許可
認定機関の法令違反等
事業者が取るべき行動2項の公示を読み、申請先と引継ぎ先を特定する選定段階で休止履歴を確認し、機関を外す
停止期間の見通しを照会し、出し直しを判断する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第16条、建築法第34条

台湾も公権力の一部を民間団体・専門家へ委託する枠組みを持つが、受託側が機能停止した場合に主管機関が自ら行う旨を条文レベルで義務づける明文は日本ほど整理されていない

韓国
건축법、「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」

韓国も建築分野で専門機関への委託を認めるが、委託の解除・中断時の処理は主として委任委託規定と個別告示に委ねられる

ドイツ
DIBt による allgemeine Bauartgenehmigung(Bauproduktenrecht)

ドイツは建築技術の認定を公法上の機関である DIBt に集中させる構造で、そもそも民間開放による断絶リスクが日本ほど前面に出ない

アメリカ
ICC-ES Evaluation Reports、州による model code の採用

米国は民間評価機関のレポートを建築当局が採否する構造であり、評価機関が止まっても当局の採否権限自体は残るため、国が業務を代行するという発想は取られない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、着工の二か月前に認証を申請した認定機関が、業務停止を命じられたとしたら? 申請書は宙に浮く。残された作業は、大臣の公示を読み、引継ぎ先が他の機関なのか国そのものなのかを特定することだけだ。工期は待ってくれないし、停止期間の長さは公示を読むまで分からない
  • あなたが指定認定機関の運営責任者で、財務悪化から業務の一部を休止しようとしている。77条の50第1項の手続は取れる。だがそこで終わりではない。処理中の申請と技術資料の引継ぎ先が定まるまで、あなたの法的責任は消えない。引継ぎの中身を決めるのは、あなたではなく国土交通省令である
  • 地震で認定機関の試験棟が倒壊した。ただし1項3号は「国土交通大臣が必要があると認めるとき」と書いている。天災が起きた事実だけでは、国は自動的には動かない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定機関から休止・停止の連絡が来たら、まず2項に基づく国土交通大臣の公示を確認し、引継ぎ先が他の指定認定機関なのか国自身なのかを特定する2. 提出済みの申請書類と試験データの控えを自分の手元に揃え直す。引継ぎ事項は3項により国土交通省令が定めるが、原本の所在が一時的に混乱する局面は現実に起こる3. 工期に直結する案件は、引継ぎ先の確定を待たずに設計変更の代替案を並走させる4. 業務停止命令が原因なら、停止期間の見通しを所管部局へ照会する

訴えられた側:1. 業務停止命令(77条の51第2項)が視野に入った段階では、処分前に意見を述べる機会を確保する。指定の取消しや業務停止は不利益処分であり、実務上は行政手続法の聴聞・弁明の手続が適用されうる2. 自主的な休止を選ぶなら77条の50第1項の要件を先に確認し、処理中案件の引継ぎ計画を同時に用意する3. 引継ぎ事項は国土交通省令が定めるため、独自判断で申請資料を廃棄しない4. 全面休止より、77条の40第1項の業務区域の減少で損害を抑えられる場合がある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。実務上効いてくる時間軸は三つ。業務停止命令の停止期間(77条の51第2項により個別に定まる)、公示から引継ぎ完了までの期間(3項の委任により国土交通省令が定める)、そして処分に不服がある場合の審査請求期間(行政不服審査法上は原則として処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月、最新の改正状況をご確認ください)。遅延による損害賠償を検討するなら、民法166条の一般消滅時効(債権は権利行使できることを知った時から5年)が基準になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:建築基準法の性能規定化と民間開放を柱とする改正が行われ、建築確認検査及び認定等の業務を民間の指定機関が担う制度が導入された。本条が属する指定認定機関に関する一連の規定群は、この民間開放を前提とする枠組みの一部である(具体的な条番号の変遷は現行条文で要確認)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 指定認定機関等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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