建築基準法 第77条の51(指定の取消し等)
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- 国土交通大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第七十七条の三十九第二項、第七十七条の四十第一項、第七十七条の四十二第一項から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 二第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。
- 三第七十七条の四十二第四項、第七十七条の四十五第三項又は第七十七条の四十八の規定による命令に違反したとき。
- 四第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、建築基準法第77条の51に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の51(指定の取消し等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の51の条文原文は「国土交通大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号(第四号を除く。」で始まります。
- 建築基準法第77条の51は第四節 指定認定機関等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の51の前の条は建築基準法第77条の50です。
- 建築基準法第77条の51の次の条は建築基準法第77条の52です。
- 建築基準法第77条の51には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の51は、指定認定機関の指定取消しと業務停止命令を定める。欠格事由該当は必要的取消し、業務規程違反等は裁量的処分で、処分時は公示される。
Q · 建材の「大臣認定」を出した民間機関が処分されることってあるの?
あります。建築基準法77条の51が取消しと業務停止を定めています
建築基準法第七十七条の五十一により、国土交通大臣は指定認定機関の指定を取り消し、または期間を定めて認定等業務の停止を命じることができます。第1項の欠格事由該当(77条の37各号、4号を除く)は裁量なしの必要的取消し、第2項の業務規程違反・基準不適合・著しく不適当な行為・不正な手段による指定取得は裁量的処分です。処分をしたときは第3項により公示しなければならず、誰でもその履歴を確認できます。
解説
建築材料や工法の「大臣認定」を出しているのは、国土交通省そのものではなく、国から指定を受けた民間法人(指定認定機関)である場合がある。この条文は、その民間法人から国が指定を剥奪する、あるいは業務を止めさせる引き金を列挙したものだ。あなたが建てた家の耐火構造・防火設備・構造方法が、ある指定認定機関の認定に依存していたとする。その機関が不正な手段で指定を受けていた、あるいは認定業務で著しく不適当な行為をしていたと判明すれば、国土交通大臣は指定を取り消し、その事実を公示しなければならない(3項)。つまり、あなたの建物の安全性を担保していた紙の根拠が、公の場で揺らぐ瞬間がある。第1項は「取り消さなければならない」(裁量なし)、第2項は「取り消し、又は停止を命ずることができる」(裁量あり)。この一語の差が、業界で誰が生き残るかを分けている。
法的な位置づけ
建築基準法第七十七条の五十一は、指定認定機関の監督処分を定める規定である。第1項は欠格事由該当時の必要的な指定取消し、第2項は業務規程違反等6類型に対する裁量的な取消しまたは期間を定めた業務停止命令、第3項はこれらの処分についての公示義務を規律する。民間に委ねた認定権限を行政監督と市場の透明性の双方で統制する仕組みである。
よくある質問 AI による整理
Q1指定認定機関とは何ですか?
建築材料や構造方法の大臣認定に関する審査業務を、国土交通大臣から指定を受けて行う民間法人です。建築基準法77条の36以下が指定・監督の仕組みを定めています。
Q2指定認定機関の処分歴はどこで確認できますか?
建築基準法77条の51第3項により、取消し・業務停止は公示されます。官報および国土交通省の公表情報から遡って確認できます。
Q3指定の取消しと業務停止の違いは?
取消しは指定そのものを失わせる処分、業務停止は期間を定めて認定等業務の全部または一部を止める処分です。2項ではどちらを選ぶかが大臣の裁量になります。
Q4業務停止は何か月まで命じられますか?
条文は「期間を定めて」とのみ規定し、上限を置いていません(2項)。違反の重大性と是正の見込みに応じて大臣が期間を決めます。
Q5認定員個人の不祥事で機関の指定は取り消されますか?
あり得ます。2項五号は認定員または法人の役員が認定等業務に関し著しく不適当な行為をした場合を取消し・停止事由としています。
Q6指定が取り消されたら過去の認定は無効になりますか?
指定の取消しは機関に対する処分で、既に有効に出された個別認定が自動的に失効するわけではありません。認定自体に瑕疵がある場合は別途その効力が問題になります。
Q7不正な手段による指定とはどんな場合ですか?
2項六号の典型は、77条の38の指定基準(職員数・設備・経理的基礎など)を満たすかのような虚偽書類を提出して指定を受ける場合です。
Q8処分に不服がある場合はどうすればいいですか?
行政処分なので審査請求(行政不服審査法18条、知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、6か月)で争えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンションの耐火認定を出した機関が取り消されたら、建物は違法になるんですか?
指定の取消しは機関に対する処分であり、既に有効に出された個別の認定が自動的に失効するわけではない。ただし認定自体が不正に取得されたものであれば、別途その認定の効力が問題になる。第七十七条の三十九以下の認定手続に瑕疵がなければ建物の適法性は維持される。実務のポイント:問題は法的効力よりも市場評価で、金融機関や保険会社は法的に有効な認定でも、処分歴のある機関が出したものは担保評価を保守的に見ることがある。売却時に効いてくる。
Q2業務停止って何か月くらいが相場ですか?
条文は「期間を定めて」とだけ規定し、上限を置いていない(2項)。実務では違反の重大性と是正の見込みで数週間から数か月まで幅がある。全部停止か一部停止かも大臣の裁量。実務のポイント:一部停止で済むかどうかは、違反が特定の業務類型に限定されていることを機関側が立証できるかにかかる。処分前の弁明段階で「この分野は影響がない」と切り分けて示せた機関は、全部停止を回避している。
Q3不正な手段で指定を受けたって、具体的にどういうケースですか?
2項六号の典型は、第七十七条の三十八の指定基準(職員の数、設備、経理的基礎など)を満たしているように虚偽の書類を出して指定を受ける場合だ。この場合は2項の裁量取消しの対象になる。実務のポイント:申請時点では基準を満たしていたが、その後の人員削減で基準割れした場合は2項四号(基準不適合)の方に乗る。同じ「基準を満たさない」でも、申請時の虚偽か事後の変化かで、機関側の防御の組み立てが全く違う。
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣認定なんだから国がお墨付きを与えている」と考える人が多い。だが実際に審査しているのは指定を受けた民間法人であり、国がやっているのはその法人の適格性を監督することだ。あなたが見ている問いの立て方そのものがずれている。信頼すべき対象は「国」ではなく「その機関が今も指定を維持しているか」である。
- 取消しと業務停止は同じようなものだと思われがちだが、1項の取消しは大臣に裁量がなく(欠格事由に該当した時点で必ず取り消す)、2項は裁量がある。同じ違反でも、どちらの項に乗るかで機関の運命が決定的に変わる。
- 「公示される」という事実の重みを見落としている人がいる。公示は単なる事務手続きではなく、その機関が過去に出した認定の信頼性を市場が再評価する起点になる。取引先・金融機関・保険会社が一斉に契約条件を見直す引き金を引く、それが3項の実質的な効果だ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 77条の51:指定取消し・業務停止(監督処分) | 77条の48:適合命令(是正を求める命令) 77条の38:指定の基準(入口の適格性審査) |
| 大臣の裁量 | 1項は裁量なし(必要的取消し)、2項は裁量あり | 命令を出すかは裁量、内容は是正に限定 基準適合性の判断(覊束的な審査) |
| 作動する場面 | 欠格事由該当(77条の37)または2項各号の違反時 | 基準不適合を認めるとき(処分に至る前段階) 指定の申請時および指定後の適合性維持 |
| 公示の要否 | 3項により公示が義務(市場が処分歴を読める) | 公示義務の規定なし 指定自体は公示対象(77条の36以下の手続) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専業機構・検査機構への権限委任と、授益処分の廃止という枠組みで監督する。公示義務の明文化の程度は日本より弱い
韓国も指定機関制度を採用し、欠格事由該当時の必要的取消しと裁量的処分を区別する構造は日本と類似
ドイツは州建築法と EU 建設製品規則の二層構造で、認証機関の Anerkennung の撤回は州当局が行う
米国は州・自治体が採用する建築基準法典と民間評価機関の accreditation 制度の組合せで、撤回は認定機関側の契約的措置に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたがマンションを購入する直前、売主から渡された性能評価書に、ある指定認定機関の認定番号が並んでいる。その機関が過去に業務停止命令を受けていたかどうかは、3項の公示を遡れば分かる。契約書にサインする前の30分で確認できる情報だ。
- 指定認定機関で働く認定員の視点。あなた個人が認定業務に関し著しく不適当な行為をすれば、2項五号により法人全体の指定が飛ぶ。役員の不祥事も同じ扱い。個人の逸脱が組織の生命線を切る構造になっている。
- もし、あなたの会社が指定認定機関として、業務規程(第七十七条の四十五第一項の認可を受けたもの)と少しだけ違う運用を続けていたとしたら? 2項二号に直撃する。「実務上そうしている」は抗弁にならない。
- 業務停止命令の期間中に駆け込みで認定申請をしていた建材メーカー。停止期間が明けるまで認定は出ない。製品発売スケジュールが数か月ずれ、あと60日で決まっていた大型物件の採用が飛ぶ。停止処分は機関だけでなく、その顧客の事業計画を直撃する。
取るべき行動
被害を受けた側:認定に依存した建物や製品で問題が生じたら、まず認定を出した機関名と認定番号を書面から特定する。次に国土交通省の公表情報で3項に基づく取消し・停止の公示歴を確認。処分歴があれば、売主・施工者への説明要求と、民法709条・415条による責任追及の双方を並行検討する。証拠として認定書の写しと公示記録を同日付で保全すること。
訴えられた側:指定認定機関として処分の通知を受けたら、1項(裁量なし)か2項(裁量あり)かを最初に切り分ける。2項であれば、業務改善の実施計画・再発防止体制・該当行為の限定性を主張し、取消しではなく一部停止にとどめる余地がある。処分は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求または取消訴訟の対象になる。弁明の機会での主張が後の訴訟の土台になるため、初動で行政法に強い弁護士を入れる。
時効(請求できる期限):処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分があった日から1年で原則として提起できなくなる。認定に起因する損害賠償請求は不法行為なら民法724条の時効による。
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