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家畜改良増殖法 第9条の3(家畜体内受精卵等の採取の禁止)

  1. 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
  2. 2.牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、同条第二項ただし書の場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

家畜体内受精卵等の採取の禁止とは何ですか?

定義家畜体内受精卵等の採取の禁止とは、家畜改良増殖法第9条の3に定められた規定で、「牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、同項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第9条の3(家畜体内受精卵等の採取の禁止)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第9条の3の条文原文は「牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、同項…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第9条の3は第二章 種畜等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第9条の3の前の条は家畜改良増殖法第9条の2です。
  7. 家畜改良増殖法第9条の3の次の条は家畜改良増殖法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/9_3

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