家畜改良増殖法 第9条の2(家畜体内受精卵等の採取の制限)
- 牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めるところにより受け、診断書の交付を受けたもの(次項において「診断書交付家畜」という。)でなければ、家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜体内受精卵の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.牛その他政令で定める家畜の雌は、当該家畜の雌又はそのとたいから家畜卵巣を採取する者において、当該家畜の雌が診断書交付家畜であることを確認しなければ、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜卵巣の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
家畜体内受精卵等の採取の制限とは何ですか?
定義家畜体内受精卵等の採取の制限とは、家畜改良増殖法第9条の2に定められた規定で、「牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第9条の2(家畜体内受精卵等の採取の制限)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第9条の2の条文原文は「牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めると…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第9条の2は第二章 種畜等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第9条の2の前の条は家畜改良増殖法第9条です。
- 家畜改良増殖法第9条の2の次の条は家畜改良増殖法第9条の3です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/9_2