家畜改良増殖法 第9条(種畜の飼養者の種畜証明書の提示等)
- 種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。
- 2.種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。
- 3.種畜の飼養者は、前項の種付台帳を五年間保存しなければならない。
- 4.種畜の飼養者は、種付けを受けた雌の家畜の飼養者から種付証明書の交付を要求されたとき、又はその種畜から家畜人工授精用精液を採取した獣医師(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第八条第二項の規定によりその業務が停止されている者を除く。第十四条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)若しくは家畜人工授精師からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
種畜の飼養者の種畜証明書の提示等とは何ですか?
定義種畜の飼養者の種畜証明書の提示等とは、家畜改良増殖法第9条に定められた規定で、「種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第9条(種畜の飼養者の種畜証明書の提示等)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第9条の条文原文は「種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第9条は第二章 種畜等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第9条の前の条は家畜改良増殖法第8条です。
- 家畜改良増殖法第9条の次の条は家畜改良増殖法第9条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/9