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家畜改良増殖法 第8条(種畜の公示)

  1. 農林水産大臣は、第四条第一項本文又は同項第一号の種畜証明書を交付した場合、第六条第二項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、当該種畜の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の通報を受けた場合、第四条第一項第二号の種畜証明書を交付した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

種畜の公示とは何ですか?

定義種畜の公示とは、家畜改良増殖法第8条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第四条第一項本文又は同項第一号の種畜証明書を交付した場合、第六条第二項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第8条(種畜の公示)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第8条の条文原文は「農林水産大臣は、第四条第一項本文又は同項第一号の種畜証明書を交付した場合、第六条第二項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第8条は第二章 種畜等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第8条の前の条は家畜改良増殖法第7条です。
  7. 家畜改良増殖法第8条の次の条は家畜改良増殖法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/8

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