家畜改良増殖法 第7条(種畜証明書の効力の取消又は停止)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。
この条文の基本情報
種畜証明書の効力の取消又は停止とは何ですか?
定義種畜証明書の効力の取消又は停止とは、家畜改良増殖法第7条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第7条(種畜証明書の効力の取消又は停止)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第7条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第7条は第二章 種畜等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第7条の前の条は家畜改良増殖法第6条です。
- 家畜改良増殖法第7条の次の条は家畜改良増殖法第8条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/7